四半期報告書-第76期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
※2 過年度消費税等
東京国税局による税務調査により、過年度の消費税等について更正等により追加で徴収される可能性が高いため、当局の見解と同様の処理をした場合に見込まれる消費税等の追加納付額等を見積り、特別損失として計上したものであります。
東京国税局による税務調査により、過年度の消費税等について更正等により追加で徴収される可能性が高いため、当局の見解と同様の処理をした場合に見込まれる消費税等の追加納付額等を見積り、特別損失として計上したものであります。