有価証券報告書-第53期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、基本方針及び決定方針に基づき支払うこととし、その内容は以下のとおりであります。ただし、2021年3月30日開催の定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度の導入について承認決議されるまでの間の報酬については従前のとおり、取締役会が当社の事業規模、業界水準を勘案して定めた報酬基準を基礎としてこれに各人の職責、経験、能力及び実績を考慮の上、取締役会から委任を受けた代表取締役が決定しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績運動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役および監査役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の金銭固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績を反映した金銭報酬とし、各事業年度の業績指標の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、定時株主総会後に支給する。目標となる業績指標とその値は、前期決算発表時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、別に定める譲渡制限付株式報酬制度に基づき支給する。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とする。代表取締役社長は取締役会の定める報酬基準に示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=7:2:1とする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の職責を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会が報酬基準を定めるものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、報酬基準の内容に従って決定をしなければならないこととする。なお、譲渡制限付株式報酬は、取締役会決議により取締役個人別の割当株式数を決定する。
監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、個々の報酬額を監査役の協議によって決定しております。
なお、報酬限度総額は1989年3月30日開催の定時株主総会において、取締役は報酬年額150,000千円を上限、監査役は報酬年額20,000千円を上限として決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2 賞与は、当事業年度に役員賞与引当金繰入額として費用処理した金額であります。
3 退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、基本方針及び決定方針に基づき支払うこととし、その内容は以下のとおりであります。ただし、2021年3月30日開催の定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度の導入について承認決議されるまでの間の報酬については従前のとおり、取締役会が当社の事業規模、業界水準を勘案して定めた報酬基準を基礎としてこれに各人の職責、経験、能力及び実績を考慮の上、取締役会から委任を受けた代表取締役が決定しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績運動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役および監査役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の金銭固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績を反映した金銭報酬とし、各事業年度の業績指標の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、定時株主総会後に支給する。目標となる業績指標とその値は、前期決算発表時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、別に定める譲渡制限付株式報酬制度に基づき支給する。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とする。代表取締役社長は取締役会の定める報酬基準に示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=7:2:1とする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の職責を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会が報酬基準を定めるものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、報酬基準の内容に従って決定をしなければならないこととする。なお、譲渡制限付株式報酬は、取締役会決議により取締役個人別の割当株式数を決定する。
監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、個々の報酬額を監査役の協議によって決定しております。
なお、報酬限度総額は1989年3月30日開催の定時株主総会において、取締役は報酬年額150,000千円を上限、監査役は報酬年額20,000千円を上限として決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 130,100 | 82,800 | 31,500 | 15,800 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 2,800 | 2,400 | 200 | 200 | 1 |
| 社外役員 | 18,900 | 16,800 | 700 | 1,400 | 4 |
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2 賞与は、当事業年度に役員賞与引当金繰入額として費用処理した金額であります。
3 退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。