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有価証券報告書-第89期(2025/06/01-2026/05/31)

【提出】
2026/08/26 11:39
【資料】
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【項目】
172項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「社会の公器としての使命を果たす」という企業理念のもと、「グループ各社の専門性を磨き、お客様の企業価値拡大に貢献し、社会になくてはならないグローバル企業であり続ける」を目指す姿としています。
またサステナビリティ基本方針および5つからなる行動指針(Value、Integrity、Professionalism、Diversity、Judgment)のもと、株主の皆様をはじめとする各ステークホルダーに対しグループ全体の持続的な成長と社会的な存在価値および中長期的な企業価値を向上させるため、倫理・コンプライアンス規程を制定・施行し、役員ならびに従業員が法令・定款等を遵守することの徹底を図るとともに、リスク管理体制の強化にも取り組むなど、内部統制システムの改善を図り、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実に努めております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本方針およびコーポレート・ガバナンス報告書につきましては、当社ホームページ(https://www.takara-company.co.jp/ir/policy/cg.html)に記載しておりますので、ご参照願います。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
1. 企業統治の体制の概要
有価証券報告書提出日(2026年8月26日)現在における当社の企業統治の体制の概要は、以下のとおりです。
・ 当社は監査役設置会社であります。当社は、監査役会を設置し、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社形態を採用しております。
・ 取締役会は、当社の規模等に鑑み機動性を重視し、社外取締役4名を含む7名の体制をとっております。取締役会は原則月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や、経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督しております。
議長 :代表取締役社長 堆 誠一郎
構成員:取締役 野村 周平、取締役 白井 恒太
社外取締役 井植 敏雅、社外取締役 関根 近子、社外取締役 椎名 茂、社外取締役 川島
いづみ
・ 社外取締役は、取締役会などにおける重要な業務執行に係る意思決定プロセス等において当社の業務執行を行う経営陣から独立した中立的な立場から経営判断をしていただくために、幅広い、且つ奥行きのある豊富な経験と高い見識を有する方を選任するものとしております。また、社外監査役は、取締役会などにおける重要な業務執行に係る意思決定プロセス等において一般株主の利益に配慮した公平で公正な決定がなされるために、弁護士、公認会計士としての専門的な知識や経験などを有する方を選任するものとしております。
・ 社外取締役および社外監査役候補者の選定に当たっては、個別具体的に、東京証券取引所の定める独立性判断基準および開示加重要件を参考に、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係、その他の利害関係を確認しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、1名以上確保することとしております。
・ 当社は取締役会への付議事項の事前審議および取締役会の決定した基本方針に基づき、その業務執行方針・計画・重要な業務の実施等に関する協議機関として、常勤取締役および常勤監査役、主要な子会社の取締役常務執行役員以上をメンバーとする、グループ経営会議を原則月1回開催しております。
・ 取締役の指名・報酬等に関する事項については、取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化し、当社コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図ることを目的として、2021年12月28日に当社取締役会の下に任意の指名・報酬委員会を設置しております。委員会は代表取締役社長および独立社外取締役2名以上をもって構成し、委員は代表取締役社長のほか、独立社外取締役のうちから取締役会の決議により選任し、委員長は委員のうちから取締役会の決議によって選任しております。取締役会の諮問に応じて、取締役および監査役の選解任、代表取締役の選定及び解職、取締役の報酬に関する事項等を審議し、その結果を取締役会に提言いたします。取締役会での承認を得た後、株主総会の決議により、取締役に選任しております。
議長 :社外取締役 井植 敏雅
構成員:代表取締役社長 堆 誠一郎、社外取締役 関根 近子、社外取締役 椎名 茂、社外取締役
川島 いづみ
・ サステナビリティ経営に関する事項については、当社グループのサステナビリティに配慮した企業経営を更に強化し、事業活動を通じて持続可能な社会づくりに貢献していくことを目的として、2022年1月28日に当社取締役会の下に任意のサステナビリティ委員会を設置しております。本委員会は取締役会が指名する3名以上をもって構成し、委員は常勤取締役1名以上、独立社外取締役1名以上を含むものとし、委員長は、取締役会が委員である常勤取締役から指名することとしております。取締役会の諮問に応じて、サステナビリティ基本方針に関する事項、経営のマテリアリティ、KPI、重点課題等の設定に関する事項等を、独立社外取締役のほか社外有識者を主要な構成員に含めて審議し、その結果を取締役会に提言いたします。
・ 情報セキュリティに関する事項については、グループ各社の情報セキュリティ体制を把握し、情報流出リスク、インサイダー事故の防止、個人情報保護体制をグループ全体で確保するとともに、維持、発展させることを目的として、2022年2月28日に当社取締役会の下に任意の情報セキュリティ委員会を設置しております。本委員会は取締役会が指名する3名以上をもって構成し、委員は常勤取締役1名以上、独立社外取締役1名以上を含むものとし、委員長は、取締役会が委員である常勤取締役から指名することとしております。取締役会の諮問に応じて、情報セキュリティ方針に関する事項、情報セキュリティの体制検証・最適化に関する事項、情報セキュリティの運用管理に関する事項等を審議し、その結果を取締役会に提言いたします。
・ 資本の効果的な配分と有効活用を常に意識し、グループ全体の企業価値向上および競争力強化を図ることを目的として、2025年7月9日に当社取締役会の下に任意のグループ資本戦略検討委員会を設置しております。本委員会は取締役会が指名する3名以上をもって構成し、外部専門家を含むさまざまな知見を積極的に活用した検証を行ってまいります。取締役会の諮問に応じて、株主還元、成長投資、事業ポートフォリオや資産の保有のあり方等を議論し、当社グループ全体の収益基盤の強化と企業価値向上、中長期的な観点で持続可能な成長を支える資本配分の検証を行っていくこととしており、その結果を取締役会に提言いたします。
・ 執行役員は代表取締役社長が指名し、取締役会での承認を得て選任しております。執行役員は取締役会からの権限委譲により業務執行を行います。
・ 監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名の計3名体制をとっております。各監査役は監査役会が定めた監査役監査基準、監査計画および職務分担に基づき、取締役の業務執行の適法性について監査しております。社外監査役2名は弁護士および公認会計士であり、専門的見地から監査を行っております。
議長 :常勤監査役 菅谷 憲利
構成員:社外監査役 松尾 信吉、社外監査役 高野 大滋郎
2. 当該体制を採用する理由
当社の社外取締役4名および社外監査役2名は、当社と人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、当社事業から独立した視点により、経営に対する監督および監査が行われていると考えております。
取締役会における適切かつ効率的な意思決定を実現するため、社外取締役は、取締役会において、独立した視点によりそれぞれの見識に基づいた助言を行っており、また、社外監査役は、専門的見地から業務執行の適法性等をチェックし、経営に対する監視機能を果たしております。
このような、社外取締役と社外監査役が適切に機能する前述した企業統治体制を採用することにより、取締役会における適切かつ効率的な意思決定が担保されると考えております。
■コーポレート・ガバナンスおよび内部管理体制の概要

3. 取締役会等の活動状況
・取締役会の活動状況
当事業年度における取締役および監査役の出席状況、具体的な検討内容は以下のとおりであります。
イ 出席状況
役職氏名出席状況
代表取締役社長堆 誠一郎全14回中14回(100%)
取締役野村 周平全14回中14回(100%)
取締役白井 恒太全14回中14回(100%)
社外取締役井植 敏雅全14回中14回(100%)
社外取締役関根 近子全14回中14回(100%)
社外取締役椎名 茂全14回中13回(93%)
社外取締役川島 いづみ全14回中14回(100%)
監査役(常勤)菅谷 憲利全14回中14回(100%)
社外監査役松尾 信吉全14回中14回(100%)
社外監査役高野 大滋郎全14回中14回(100%)

ロ 具体的な検討内容
自社およびグループ子会社の経営管理に関する事項や財務、M&A案件、中期経営計画等に関する議論、審議を行ったほか、サステナビリティや情報セキュリティに関する課題などについても、委員会からの報告を受け議論、審議を行いました。
・指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度における取締役および監査役の出席状況、具体的な検討内容は以下のとおりであります。
イ 出席状況
役職氏名出席状況
代表取締役社長堆 誠一郎全6回中6回(100%)
社外取締役井植 敏雅全6回中6回(100%)
社外取締役関根 近子全6回中6回(100%)
社外取締役椎名 茂全6回中6回(100%)
社外取締役川島 いづみ全6回中6回(100%)

ロ 具体的な検討内容
取締役会の下に任意の指名・報酬委員会を設置しており、自社およびグループ子会社の取締役候補者の選定および報酬案、新たな制度等に関して取締役会からの諮問を受け、審議し、提言を行いました。
③ 企業統治に関するその他の事項
1.内部統制システム、リスク管理体制及び子会社の業務の適正を確保するための体制の整備の状況
イ 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
株主、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーに対する社会的責任を果たすため、企業価値向上を経営上の基本方針とし、その実現のため、倫理・コンプライアンス規程、「反社会的勢力および団体への対処」の項目を含む行動規範を制定・施行し、役員ならびに従業員が法令・定款等を遵守することの徹底を図るとともに、内部通報制度を含むリスク管理体制の強化に取組み、内部統制システムの充実に努める。
ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報・文書は、当社社内規程およびそれに関する各管理マニュアルに従い適切に保存し管理する。
ハ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a. 取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従いリスク管理に係る危機管理規程を制定・施行し、リスク管理体制を構築する。
b. リスク管理部門として総務部がリスク管理活動を統括し、規程の整備と検証・見直しを図る。
c. 内部監査を担当するCSR部は定期的に業務監査実施項目および実施方法を検討し、監査実施項目が適切であるか否かを確認し、必要があれば監査方法の改訂を行う。
d. 法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合、直ちに取締役会および担当部署に通報し、発見された危険の内容およびそれがもたらす損失の程度等について担当部署が把握に努めるとともに、対応し、改善する。
e. 大規模災害等が発生した場合に備え、事業継続計画(BCP)を策定する等、緊急時の体制を整備する。
ニ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a. 事業運営については、経営環境の変化を踏まえ中期経営計画を策定し、その実行計画として各年度予算を策定し、全社的な目標に基づく具体策を各部門で立案し、実行する。また、CSRの理念を重視した経営体制を整備するため、CSR部を設置し、会社法および金融商品取引法上の内部統制システムの監査を含めたCSR経営推進のための体制を構築する。また、金融商品取引法上の内部統制体制を整備し、評価するため「内部統制プロジェクト」を組成し、その対応にあたる。
b. 変化の激しい経営環境に対し機敏な対応を図るため、執行役員制度を導入し、所管する各部署の業務を執行する。
c. 定例の取締役会を原則月1回開催し、重要事項の決定および業務執行状況の監督等を行うとともに、業務執行上の責任を明確にするため、取締役の任期を1年と定めている。
d. 取締役会への付議議案については、取締役会規則に定める付議基準に則り提出し、取締役会における審議が十分行われるよう付議議題に関する資料は事前に全役員に配布する。
e. 日常の職務執行に際しては、基本組織規程等に基づき権限の委譲が行われ、効率的に業務を遂行する。
ホ 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
a. 従業員に法令・定款の遵守を徹底するため、倫理・コンプライアンス規程、行動規範を制定・施行し、それらを遵守するとともに、従業員が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度を構築するため、内部通報規程を制定・施行する。
b. 担当役員は、倫理・コンプライアンス規程に従い、担当部署にコンプライアンス責任者その他必要な人員配置を行い、かつ、コンプライアンス・マニュアルの実施状況を管理・監督し、従業員に対して「社員向けコンプライアンステキスト」を配布するなど、適切な研修体制を構築する。また、社内通報窓口に加え、第三者機関(外部のコンサルティング会社)を内部通報窓口とする内部通報窓口(宝リスクホットライン)規程を制定・施行する。
ヘ 当社および子会社から成る企業集団(以下、「当社グループ」という。)における業務の適正を確保するための体制
a. 当社グループの業務の適正性を確保し、グループの戦略的経営を推進するため、代表取締役社長および常務執行役員ならびに子会社役員を構成員とする会議を原則月1回開催する。
b. 当社グループの業務の適正につきましては、関係会社管理規程に従い管理し、業務執行の状況について、CSR部、総務部、人事部、経理部、コーポレート企画部等の各担当部が当社規程に準じて評価および監査を行う。
c. 当社グループ間の取引については、一般的な取引条件を勘案し、取締役の稟議決裁により決定する。
d. CSR部、総務部、人事部、経理部、コーポレート企画部等の各担当部は、子会社に損失の危険が発生し、各担当部がこれを把握した場合には、直ちに発見された損失の危険の内容、損失の程度および当社グループに及ぼす影響等について、当社の取締役会および担当部署に報告する体制を確保し、これを推進する。
e. 当社グループは、当社の定める内部通報規程および内部通報窓口(宝リスクホットライン)規程に従う。
ト 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役会がその職務を補助する従業員を置くことを求めた場合には、当該従業員を配するものとし、配置にあたっての具体的な内容(組織、人数、その他)については、監査役会と相談し、その意見を十分考慮する。
チ 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a. 監査役の職務を補助すべき従業員の任命・異動については、監査役会の同意を必要とする。
b. 監査役の職務を補助すべき従業員は、当社の業務執行に係る役職を兼務せず監査役の指揮命令下で職務を遂行し、取締役の指揮命令は受けない。
また、当該従業員の評価については監査役の意見を聴取する。
リ 取締役および使用人ならびに子会社の取締役・監査役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
当社グループの役員および従業員は、当社グループの経営、業績に影響を与える重要な事項や重大な法令・定款違反行為その他会社に著しい損害を与える事項について発生次第速やかに当社の監査役に報告する。
また、当社グループの役員および従業員は、監査役から報告を求められた場合には、速やかに必要な報告および情報提供を行う。
ヌ 監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の定める内部通報規程において、監査役への内部通報について不利な扱いを受けない旨を規定・施行する。
ル 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払等の請求をした際には、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
ヲ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a. 取締役は、法令に基づく事項のほか、監査役が求める事項を適宜、監査役へ報告する。
b. 監査役会、CSR部および会計監査人は必要に応じ相互に情報および意見の交換を行うなど連携を強め、監査の質的向上を図る。
c. 代表取締役社長は、監査役と定期的に会合し、コンプライアンス面や内部統制の整備状況などについて意見交換を行う。
d. 代表取締役社長は、内部監査部門の実施する内部監査の計画、内部監査実施の経過およびその結果を監査役に報告する。
ワ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者は、当社および当社子会社の会社法上の取締役、監査役および執行役員制度上の執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。
被保険者が業務遂行に起因して損害賠償請求がなされたことによって被る法律上の損害賠償金および争訟費用は、当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約には、被保険者の違法な私的利益供与、インサイダー取引、犯罪行為等による賠償責任は填補の対象とされない旨の免責事項が付されております。
カ 反社会的勢力排除に向けた体制整備
倫理・コンプライアンス規程、行動規範を制定・施行し、取締役ならびに従業員への徹底により、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体との関係を遮断・排除する。
取締役および従業員は、反社会的勢力に対して常に注意を払うとともに、万一不当要求など何らかの関係を有してしまったときの対応については危機管理規程に従い、総務部を中心に外部専門機関と連携して速やかに関係を解消する。
2.取締役会で決議できる株主総会決議事項
剰余金の配当および自己株式の取得等の決定機関
当社は、剰余金の配当については、経営環境の変化に対応した機動的な配当政策を図るため、また、自己株式の取得については、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、剰余金の配当および自己株式の取得等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めている。
3.取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めている。
4. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めている。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めている。
5.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めている。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。
④ 会社の支配に関する基本方針
1. 基本方針の内容の概要
当社は、当社株式について大量買付がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありませんが、当社の企業価値が毀損され、株主の皆様にとって不本意な形で不利益が生じる可能性があると判断されるような当社株式の大量取得行為や買付提案を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えます。
したがって、当社は、当社株式に対する買付が行われた際に、株主の皆様が買付に応じるか否かを判断するためや取締役会が代替案を提案するために、必要な情報や時間を確保したり、買付者と交渉を行うことを可能とすること等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する買付行為を抑止するための枠組みが必要であると考えております。
2. 取組みの具体的な内容の概要
イ 会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
当社グループはこれまで進めてきた中期経営計画およびCSR経営を引き続き継続するとともに、攻めの経営を断行することにより持続的成長を実現させてまいります。
当社は、株式公開を目指した1988年頃から組織的な運営を行うため、諸規程の整備、運用、文書化の推進および内部監査を行い業務の改善に努めるとともに、利益計画を作成してまいりました。その精度を更に高めるため当社グループを取り巻く内部環境および外部環境の分析を基に、各ステークホルダーにも配意した経営計画の必要性を感じ、中期経営計画を策定することといたしました。その後、社会・環境・経済のトリプル・ボトムラインを意識した目標を加え、継続的に中期経営計画を策定しております。
その実行計画として当社および当社グループ子会社は各年度予算を策定し、全社的な目標を設定のうえ、各部門でその具体策をまとめ、グループ企業理念、社訓とともに、これに則した経営を展開し、着実な成長を実現してまいりました。
一方で、当社は、機密性または秘匿性の高い顧客のディスクロージャーおよびIR関連書類の作成支援等を専門とするグループ子会社を持ち、専門的な知識はもとより、情報管理体制、品質管理体制などが重視されます。そのため、主要子会社である宝印刷株式会社においてはプライバシーマーク認証、森林認証、日本印刷産業連合会が認定するグリーンプリンティング、ならびに印刷部浮間工場において環境規格(ISO14001)を取得し、それぞれが要求するマネジメントシステムをCSR運営マニュアルとそれに付随する各種の規程を定め、一体化して運用しております。
ロ 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み(買収への対応方針)
当社は、2007年8月23日開催の当社第70回定時株主総会において、当社の企業価値および株主共同の利益を確保し、または向上させることを目的として、株主の皆様のご承認をいただき、当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収への対応策)を導入いたしました。その後、過去複数回にわたり継続しており、直近では、2025年7月9日開催の取締役会において当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収への対応方針)を継続することを決議し、2025年8月22日開催の当社第88回定時株主総会にて株主の皆様のご承認をいただきました(以下、「本プラン」といいます。)。
仮に当社株式に対する買付その他これに類似する行為またはその提案(以下総称して「買付」といいます。)が行われた場合、買付を行う者またはその提案者(以下総称して「買付者」といいます。)に対し、遵守すべき手続を明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報および時間ならびに買付者との交渉の機会の確保をしようとするものであります。当社は、基本方針に照らして、当社の企業価値および株主の皆様の共同の利益を明白に侵害するおそれのある買付者によって、当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値が毀損され、株主の皆様にとって不本意な形で不利益が生じることを未然に防止しようとするものであります。一方で、提案の内容が当社の企業価値および株主共同の利益に資する真摯なものであるとみなされる場合は、当該提案を真摯に検討し、株主にとってできる限り有利な取引条件を目指した交渉を行うべきであると捉えています。
3. 取組みの具体的な内容に対する当社取締役会の判断およびその理由
イ 買収への対応方針に関する指針の要件をすべて充足していること
本プランは、基本方針に沿い、関係諸法令、裁判例、株式会社東京証券取引所の定める買収への対応方針の導入に係る規則、「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」(2005年5月27日 経済産業省・法務省)の定める三原則(①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則)、経済産業省が2023年8月31日に発表した「企業買収における行動指針」の定める三原則(①企業価値・株主共同の利益の原則、②株主意思の原則、③透明性の原則)、および「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」(2008年6月30日 企業価値研究会)の定める指針の内容を充足するものです。
ロ 株主意思の重視
本プランは、取締役会において決議を行い、株主総会に付議し株主の皆様の承認をいただき、導入しております。
また、本プランの有効期間は2028年5月期の定時株主総会の終結の時までの約3年間に限定されていること、さらに、取締役の任期は1年とされていることから、取締役の選任議案を通じても、1年ごとに株主の皆様のご意思が反映されることになります。
ハ 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
本プランでは、取締役を監督する立場にある社外取締役、社外監査役または弁護士・大学教授等の社外有識者からなる特別委員会を設置し、取締役会は特別委員会の勧告に従い本プランの発動または不発動を決議するという手続を採用することにより、当社経営陣の恣意的判断を排し、当社の企業価値および株主共同の利益の維持・向上に資する公正な運営が行われる仕組みが確保されております。
また、特別委員会の判断の透明性を一層高めるため、買付者から提出された買付説明書の概要、買付者の買付内容に対する取締役会の意見、代替案の概要、その他特別委員会が適切と判断する事項を、原則として株主の皆様に対し速やかに情報開示を行うことといたしております。
ニ 本プラン発動のための合理的な客観的要件の設定
本プランは、あらかじめ定められた合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されております。これにより、取締役会による恣意的な発動が防止される仕組みになっております。
ホ 第三者専門家の意見の取得
特別委員会は、当社の費用で、公認会計士、弁護士、コンサルタント、フィナンシャル・アドバイザー等の専門家など、独立した第三者の助言を得ることができるため、特別委員会による判断の公正さ、客観性は一層強く担保されるといえます。
ヘ デッドハンド型・スローハンド型の買収への対応方針ではないこと
本プランは、その有効期間の満了前であっても、取締役会の決議によって廃止することができるため、いわゆるデッドハンド型買収への対応方針ではありません。
また、当社の取締役の任期は1年であり、期差任期制ではありませんので、いわゆるスローハンド型の買収への対応方針でもありません。
当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収への対応方針)の詳細につきましては、当社ホームページ(https://www.takara-company.co.jp/ir/policy/defense-measures.html)に記載しておりますので、ご参照願います。

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