有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は、監査役会で定める監査の方針や業務の分担等に従い、取締役会その他の重要会議への出席、取締役からの聴取や重要な書類の閲覧等により厳正な監査を実施しております。
会計監査人との連携につきましては、会計監査人と定期的に情報及び意見の交換を行うなど、綿密な連携を図り、また、会計監査人の監査に必要に応じて立会い、その結果の報告を受け、監査の方法及び結果の相当性を評価しております。
なお、常勤監査役埴淵正伯氏は、長年当社の経理部に在籍し、決算手続並びに財務諸表の作成等に従事した後、管理部門担当取締役等を歴任し、また、監査役平澤勝敏氏は、長年グローバル企業において企業会計業務及び監査業務に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。さらに、監査役友原征夫氏は、税理士の資格を有しており、税務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
会社業務全般に係る内部監査部門として、業務執行部門から独立した社長直轄の内部監査室を設置し、専任の1名がその任に当たっております。内部監査室は、内部統制管理組織であるコンプライアンス委員会及びリスク管理委員会に出席し、その業務の適正性を確認しております。
会計監査人との連携につきましては、会計監査人と定期的に情報及び意見の交換を行うなど、綿密な連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
興亜監査法人
b.業務を執行した公認会計士
近田 直裕
柿原 佳孝
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定において、監査法人が会計監査人に必要とされている専門性、独立性及び品質管理を有しており、監査実施体制に問題が無いことなどを総合的に勘案し選定しております。
監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の監査に必要に応じて立会い、定期的に情報及び意見の交換を行い、また監査実施状況の報告等を受け、監査法人の専門性及び独立性の有無、品質管理体制の問題、監査の有効性と効率性等について確認を行っており、興亜監査法人の監査の方法及び結果の相当性を評価し、問題はないと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、社内関係部署及び会計監査人から必要な書類を入手し、かつ報告を受け、会計監査人の報酬等の額、その他契約内容が適切であるか検証いたしました結果、同意することが相当であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
監査役は、監査役会で定める監査の方針や業務の分担等に従い、取締役会その他の重要会議への出席、取締役からの聴取や重要な書類の閲覧等により厳正な監査を実施しております。
会計監査人との連携につきましては、会計監査人と定期的に情報及び意見の交換を行うなど、綿密な連携を図り、また、会計監査人の監査に必要に応じて立会い、その結果の報告を受け、監査の方法及び結果の相当性を評価しております。
なお、常勤監査役埴淵正伯氏は、長年当社の経理部に在籍し、決算手続並びに財務諸表の作成等に従事した後、管理部門担当取締役等を歴任し、また、監査役平澤勝敏氏は、長年グローバル企業において企業会計業務及び監査業務に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。さらに、監査役友原征夫氏は、税理士の資格を有しており、税務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
会社業務全般に係る内部監査部門として、業務執行部門から独立した社長直轄の内部監査室を設置し、専任の1名がその任に当たっております。内部監査室は、内部統制管理組織であるコンプライアンス委員会及びリスク管理委員会に出席し、その業務の適正性を確認しております。
会計監査人との連携につきましては、会計監査人と定期的に情報及び意見の交換を行うなど、綿密な連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
興亜監査法人
b.業務を執行した公認会計士
近田 直裕
柿原 佳孝
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定において、監査法人が会計監査人に必要とされている専門性、独立性及び品質管理を有しており、監査実施体制に問題が無いことなどを総合的に勘案し選定しております。
監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の監査に必要に応じて立会い、定期的に情報及び意見の交換を行い、また監査実施状況の報告等を受け、監査法人の専門性及び独立性の有無、品質管理体制の問題、監査の有効性と効率性等について確認を行っており、興亜監査法人の監査の方法及び結果の相当性を評価し、問題はないと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 12,600 | - | 13,200 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 12,600 | - | 13,200 | - |
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、社内関係部署及び会計監査人から必要な書類を入手し、かつ報告を受け、会計監査人の報酬等の額、その他契約内容が適切であるか検証いたしました結果、同意することが相当であると判断したためであります。