有価証券報告書-第31期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する具体的な方針は定めておりませんが、世間水準・業界水準・経営成績及び従業員給与とのバランス等を考慮して決定することとしております。また、その決定方法は、下記のとおりの株主総会で決定された報酬枠の限度額内において、取締役報酬は取締役会の決議に従い、監査役報酬は監査役会の協議により決定しております。さらに、毎年株主総会後に行われる取締役会並びに監査役会において確認及び見直しの必要があれば協議することとしております。なお、当事業年度の役員の報酬等の額の決定は、取締役については、2017年7月の取締役会においてなされ、2018年7月の取締役会において確認されており、監査役については、2017年7月および2018年7月の監査役会においてなされております。
a.取締役の報酬限度額は、1993年7月28日開催の第5回定時株主総会において、月額20,000千円以内と決議しております。なお、当該決議がなされた時点での取締役の員数は6名です。
b.監査役の報酬限度額は、1993年7月28日開催の第5回定時株主総会において、月額2,000千円以内と決議しております。なお、当該決議がなされた時点での監査役の員数は2名です。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等総額等
該当事項はありません
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する具体的な方針は定めておりませんが、世間水準・業界水準・経営成績及び従業員給与とのバランス等を考慮して決定することとしております。また、その決定方法は、下記のとおりの株主総会で決定された報酬枠の限度額内において、取締役報酬は取締役会の決議に従い、監査役報酬は監査役会の協議により決定しております。さらに、毎年株主総会後に行われる取締役会並びに監査役会において確認及び見直しの必要があれば協議することとしております。なお、当事業年度の役員の報酬等の額の決定は、取締役については、2017年7月の取締役会においてなされ、2018年7月の取締役会において確認されており、監査役については、2017年7月および2018年7月の監査役会においてなされております。
a.取締役の報酬限度額は、1993年7月28日開催の第5回定時株主総会において、月額20,000千円以内と決議しております。なお、当該決議がなされた時点での取締役の員数は6名です。
b.監査役の報酬限度額は、1993年7月28日開催の第5回定時株主総会において、月額2,000千円以内と決議しております。なお、当該決議がなされた時点での監査役の員数は2名です。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員 の員数(人) | |
| 固定報酬 | 役員退職慰労引当金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 83,220 | 74,400 | 8,820 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,475 | 6,900 | 575 | 1 |
| 社外役員 | 3,920 | 3,600 | 320 | 3 |
③役員ごとの報酬等総額等
該当事項はありません
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。