有価証券報告書-第33期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関しては、世間基準・業界水準・経営成績及び従業員給与とのバランス等を考慮して決定することとしております。また、その決定方法は、下記のとおりの株主総会で決定された報酬枠の限度額内において、取締役報酬は取締役会の決議に従い、監査役報酬は監査役会の協議により決定しております。さらに、毎年株主総会後に行われる取締役会並びに監査役会において確認及び見直しの必要があれば協議することとしております。なお、当事業年度の役員の報酬等の額の決定は、取締役については、2019年7月の取締役会においてなされ、2020年7月の取締役会において確認されており、監査役については、2019年7月の監査役会においてなされ、2020年7月の監査役会において確認されております。
さらに、新型コロナウイルス感染拡大による影響を受けて、急激な業績変動が予測される等、役員報酬について検討が必要な事態が生じた際には速やかに取締役会を開催し、本件につき議論いたします。
a.取締役の報酬限度額は、1993年7月28日開催の第5回定時株主総会において、月額20,000千円以内と決議しております。なお、当該決議がなされた時点での取締役の員数は6名です。
b.監査役の報酬限度額は、1993年7月28日開催の第5回定時株主総会において、月額2,000千円以内と決議しております。なお、当該決議がなされた時点での監査役の員数は2名です。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等を決議しております。
1、基本方針
当社の個々の取締役の報酬の決定に際しては、世間基準・業界水準・経営成績及び従業員給与とのバランス等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、基本報酬のみを支払うこととします。
2、基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、世間基準・業界水準・経営成績及び従業員給与とのバランス等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。また、退職慰労金は、株主総会での承認を条件として、役員退職慰労金規程に基づき決定し、取締役会決議後一定の時期に支払うものとします。
3、基本報酬の額・業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社取締役の報酬は、業績連動報酬、非金銭報酬等の支給はなく、基本報酬のみがその金額を占めるものとします。
4、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長の松本敬三郎氏がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、世間基準・業界水準・経営成績及び従業員給与とのバランス等を総合的に勘案し、各取締役の基本報酬の額を決定するものとします。なお、退職慰労金の個人別の金額は、役員退職慰労金規程に従い、相当額の範囲内において取締役会にて決定するものとします。
代表取締役社長の松本敬三郎氏に権限を委任した理由は、当社の事業環境や経営状況、役員の役割や成果等を熟知し、さらに長年にわたり経営を担っている経験もふまえ、総合的かつ客観的に役員を評価し、役員の報酬額を決定できると判断したためです。
従いまして、当社取締役会としては、上記のプロセスにより決定された当期に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関しては、世間基準・業界水準・経営成績及び従業員給与とのバランス等を考慮して決定することとしております。また、その決定方法は、下記のとおりの株主総会で決定された報酬枠の限度額内において、取締役報酬は取締役会の決議に従い、監査役報酬は監査役会の協議により決定しております。さらに、毎年株主総会後に行われる取締役会並びに監査役会において確認及び見直しの必要があれば協議することとしております。なお、当事業年度の役員の報酬等の額の決定は、取締役については、2019年7月の取締役会においてなされ、2020年7月の取締役会において確認されており、監査役については、2019年7月の監査役会においてなされ、2020年7月の監査役会において確認されております。
さらに、新型コロナウイルス感染拡大による影響を受けて、急激な業績変動が予測される等、役員報酬について検討が必要な事態が生じた際には速やかに取締役会を開催し、本件につき議論いたします。
a.取締役の報酬限度額は、1993年7月28日開催の第5回定時株主総会において、月額20,000千円以内と決議しております。なお、当該決議がなされた時点での取締役の員数は6名です。
b.監査役の報酬限度額は、1993年7月28日開催の第5回定時株主総会において、月額2,000千円以内と決議しております。なお、当該決議がなされた時点での監査役の員数は2名です。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員 の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 役員退職慰労 引当金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 83,220 | 74,400 | - | 8,820 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7,150 | 6,600 | - | 550 | - | 1 |
| 社外役員 | 3,920 | 3,600 | - | 320 | - | 3 |
③取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等を決議しております。
1、基本方針
当社の個々の取締役の報酬の決定に際しては、世間基準・業界水準・経営成績及び従業員給与とのバランス等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、基本報酬のみを支払うこととします。
2、基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、世間基準・業界水準・経営成績及び従業員給与とのバランス等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。また、退職慰労金は、株主総会での承認を条件として、役員退職慰労金規程に基づき決定し、取締役会決議後一定の時期に支払うものとします。
3、基本報酬の額・業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社取締役の報酬は、業績連動報酬、非金銭報酬等の支給はなく、基本報酬のみがその金額を占めるものとします。
4、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長の松本敬三郎氏がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、世間基準・業界水準・経営成績及び従業員給与とのバランス等を総合的に勘案し、各取締役の基本報酬の額を決定するものとします。なお、退職慰労金の個人別の金額は、役員退職慰労金規程に従い、相当額の範囲内において取締役会にて決定するものとします。
代表取締役社長の松本敬三郎氏に権限を委任した理由は、当社の事業環境や経営状況、役員の役割や成果等を熟知し、さらに長年にわたり経営を担っている経験もふまえ、総合的かつ客観的に役員を評価し、役員の報酬額を決定できると判断したためです。
従いまして、当社取締役会としては、上記のプロセスにより決定された当期に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。