(1) ストック・オプションの内容
| 第1回ストック・オプション | 第2回ストック・オプション |
| 付与日 | 2018年11月28日 | 2019年3月29日 |
| 権利確定条件 | ①権利行使時までの間、当社又は当社の関係会社の取締役又は監査役若しくは従業員のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるものとして当社の取締役会が認めた場合は、この限りではない。②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。③権利行使期間内であっても、新株予約権者は当社が当社株式を取引所に上場等するまでの間は、新株予約権を行使することができない。④その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ①権利行使時までの間、当社又は当社の関係会社の取締役又は監査役若しくは従業員のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるものとして当社の取締役会が認めた場合は、この限りではない。②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。③権利行使期間内であっても、新株予約権者は当社が当社株式を取引所に上場等するまでの間は、新株予約権を行使することができない。④その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 定めはない。 | 定めはない。 |
| 第3回ストック・オプション |
| 付与日 | 2021年3月15日 |
| 権利確定条件 | ①権利行使時までの間、当社又は当社の関係会社の取締役又は監査役若しくは従業員のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるものとして当社の取締役会が認めた場合は、この限りではない。②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。③権利行使期間内であっても、新株予約権者は当社が当社株式を取引所に上場等するまでの間は、新株予約権を行使することができない。④新株予約権者が、以下のア乃至ウに掲げる時期に行使可能な新株予約権の数は、当該ア乃至ウの規定に定める数に限られるものとする。ただし、当社の取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。ア 新株予約権の権利行使期間の初日又は当社が当社株式を取引所に上場した日のどちらか遅い日から1年を経過する日までは、割り当てられた新株予約権の数の20%までイ 新株予約権の権利行使期間の初日又は当社が当社株式を取引所に上場した日のどちらか遅い日から1年経過後2年を経過する日までは、上記アに掲げる期間に行使した新株予約権とあわせて割り当てられた新株予約権の数の50%までウ 新株予約権の権利行使期間の初日又は当社が当社株式を取引所に上場した日のどちらか遅い日から2年経過後以降は、割り当てられた新株予約権の数の全部⑤その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 定めはない。 |
| 第4回ストック・オプション | 第5回ストック・オプション |
| 付与日 | 2024年1月24日 | 2024年1月24日 |
| 権利確定条件 | ①権利行使時までの間、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員、従業員のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるものとして当社の取締役会が認めた場合は、この限りではない。②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。③権利行使期間内であっても、新株予約権者は当社が当社株式を取引所に上場等するまでの間は、新株予約権を行使することができない。④その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ①権利行使時までの間、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員、従業員のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるものとして当社の取締役会が認めた場合は、この限りではない。②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。③権利行使期間内であっても、新株予約権者は当社が当社株式を取引所に上場等するまでの間は、新株予約権を行使することができない。④新株予約権者が、以下のア乃至ウに掲げる時期に行使可能な新株予約権の数は、当該ア乃至ウの規定に定める数に限られるものとする。ただし、当社の取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。ア 新株予約権の権利行使期間の初日又は当社が当社株式を取引所に上場した日のどちらか遅い日から1年を経過する日までは、割り当てられた新株予約権の数の20%までイ 新株予約権の権利行使期間の初日又は当社が当社株式を取引所に上場した日のどちらか遅い日から1年経過後2年を経過する日までは、上記アに掲げる期間に行使した新株予約権とあわせて割り当てられた新株予約権の数の50%までウ 新株予約権の権利行使期間の初日又は当社が当社株式を取引所に上場した日のどちらか遅い日から2年経過後以降は、割り当てられた新株予約権の数の全部⑤その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 定めはない。 | 定めはない。 |
| 第6回ストック・オプション |
| 付与日 | 2024年1月24日 |
| 権利確定条件 | ①権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が認めた場合はこの限りではない。②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。③権利行使期間内であっても、新株予約権者は当社が当社株式を取引所に上場等するまでの間は、新株予約権を行使することができない。④新株予約権者は、本新株予約権の割当日から権利行使期間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。(a) 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」および普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。(b) 行使価額を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。(d) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。⑤新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。⑥各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。⑦その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 定めはない。 |
(注)株式数に換算して記載しております。なお、2021年12月2日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況