有価証券報告書-第161期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
・前事業年度において区分掲記していた「流動資産」の「未収入金」は、財務諸表等規則第19条に基づき、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の貸借対照表の組み替えを行っている。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「未収入金」8,698百万円、「その他」1,645百万円は、「その他」10,343百万円として組み替えている。
・前事業年度において区分掲記していた「投資その他の資産」の「長期預金」及び「差入保証金」は、財務諸表等規則第33条に基づき、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の貸借対照表の組み替えを行っている。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」に表示していた「長期預金」16,000百万円、「差入保証金」4,236百万円、「その他」25百万円は、「その他」20,262百万円として組み替えている。
・前事業年度において注記していた関係会社に対する負債の総額については、財務諸表等規則第55条に基づき、重要性が乏しくなったため、記載を省略している。
以下の事項について、記載を省略している。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切り下げに関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略している。なお、当社には潜在株式が存在しない。
(貸借対照表関係)
・前事業年度において区分掲記していた「流動資産」の「未収入金」は、財務諸表等規則第19条に基づき、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の貸借対照表の組み替えを行っている。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「未収入金」8,698百万円、「その他」1,645百万円は、「その他」10,343百万円として組み替えている。
・前事業年度において区分掲記していた「投資その他の資産」の「長期預金」及び「差入保証金」は、財務諸表等規則第33条に基づき、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の貸借対照表の組み替えを行っている。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」に表示していた「長期預金」16,000百万円、「差入保証金」4,236百万円、「その他」25百万円は、「その他」20,262百万円として組み替えている。
・前事業年度において注記していた関係会社に対する負債の総額については、財務諸表等規則第55条に基づき、重要性が乏しくなったため、記載を省略している。
以下の事項について、記載を省略している。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切り下げに関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略している。なお、当社には潜在株式が存在しない。