有価証券報告書-第78期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、以下のとおりであります。
当社の取締役(監査等委員である者を除く)の報酬については、固定報酬としての「月額報酬」と退任時に支給する「退職慰労金」で構成されております。よって業績連動報酬等や非金銭報酬等を支給していないため、業績指標に連動しない報酬等が個人別の報酬等の額の全部を占めることとなります。その報酬は、経済環境、業界動向及び業績を勘案し、各取締役(監査等委員である者を除く)が担当する職務の質及び量に応じて算定し、指名・報酬委員会の審議及び答申を踏まえ、取締役会で決議します。
取締役(監査等委員)の報酬についても、同じく固定報酬としての「月額報酬」と退任時に支給する「退職慰労金」で構成されております。各取締役(監査等委員)が担当する職務の質及び量に応じてその報酬額を取締役(監査等委員)の協議により決定します。
退職慰労金につきましては、「役員退職慰労金内規」において定めており、役位、職責、在任期間等を勘案し、業績を考慮のうえ算定し、取締役(監査等委員である者を除く)については、指名・報酬委員会の審議及び答申を踏まえ、取締役会で決議します。取締役(監査等委員)については取締役(監査等委員)の協議により決定します。
b.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である者を除く)の報酬(固定報酬)限度額は、2015年6月25日開催の第70回定時株主総会において年額200,000千円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません)。当該決議時の取締役は13名であります。
取締役(監査等委員)の報酬(固定報酬)限度額は、2015年6月25日開催の第70回定時株主総会において年額20,000千円以内と決議されております。当該決議時の取締役(監査等委員)は3名であります。
c.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由及び取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、指名・報酬委員会が決定方針に定める内容と整合性を含む多角的な審議を行ったうえで答申を行い、取締役会において決議していることから、取締役会は、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。また、取締役の個人別の報酬等の決定は、指名・報酬委員会の審議及び答申を踏まえ、取締役会が行っており、委任しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、以下のとおりであります。
当社の取締役(監査等委員である者を除く)の報酬については、固定報酬としての「月額報酬」と退任時に支給する「退職慰労金」で構成されております。よって業績連動報酬等や非金銭報酬等を支給していないため、業績指標に連動しない報酬等が個人別の報酬等の額の全部を占めることとなります。その報酬は、経済環境、業界動向及び業績を勘案し、各取締役(監査等委員である者を除く)が担当する職務の質及び量に応じて算定し、指名・報酬委員会の審議及び答申を踏まえ、取締役会で決議します。
取締役(監査等委員)の報酬についても、同じく固定報酬としての「月額報酬」と退任時に支給する「退職慰労金」で構成されております。各取締役(監査等委員)が担当する職務の質及び量に応じてその報酬額を取締役(監査等委員)の協議により決定します。
退職慰労金につきましては、「役員退職慰労金内規」において定めており、役位、職責、在任期間等を勘案し、業績を考慮のうえ算定し、取締役(監査等委員である者を除く)については、指名・報酬委員会の審議及び答申を踏まえ、取締役会で決議します。取締役(監査等委員)については取締役(監査等委員)の協議により決定します。
b.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である者を除く)の報酬(固定報酬)限度額は、2015年6月25日開催の第70回定時株主総会において年額200,000千円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません)。当該決議時の取締役は13名であります。
取締役(監査等委員)の報酬(固定報酬)限度額は、2015年6月25日開催の第70回定時株主総会において年額20,000千円以内と決議されております。当該決議時の取締役(監査等委員)は3名であります。
c.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由及び取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、指名・報酬委員会が決定方針に定める内容と整合性を含む多角的な審議を行ったうえで答申を行い、取締役会において決議していることから、取締役会は、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。また、取締役の個人別の報酬等の決定は、指名・報酬委員会の審議及び答申を踏まえ、取締役会が行っており、委任しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労引当金 繰入額 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 94,659 | 84,650 | ― | 10,009 | 8 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 6,352 | 6,000 | ― | 352 | 1 |
| 社外役員 | 6,805 | 6,450 | ― | 355 | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。