有価証券報告書-第82期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、基本報酬、単年度業績に連動した短期インセンティブとしての賞与、中長期的なインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬で構成しています。
取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第68回定時株主総会において、年額3億6,000万円以内と決議しております。報酬水準の妥当性については、外部機関による国内主要企業の報酬水準の調査などに基づき、取締役会で検証しています。取締役個々の基本報酬の算定基準につきましても、取締役会の協議にて定めております。なお、社外取締役の報酬につきましてはその役割と独立性の観点から、基本報酬のみとしています。
取締役の基本報酬につきましては、株主総会の決議により決定した取締役の報酬総額の限度額内において、社外取締役の意見を聴取した上で、会社業績、世間水準等を勘案して取締役会で決定しております。基本報酬は月例定額制であり、役割の変更をその都度、反映するとともに、前期業績を適正に人事考課し、評価に反映しております。なお、当事業年度における取締役個々の基本報酬額につきましては、2019年6月26日開催の取締役会決議により、上記記載の算定基準に基づき代表取締役に一任しております。
賞与につきましては、取締役の報酬限度額である年額3億6,000万円以内の範囲内にて、業績に応じて期末賞与を支給しており、取締役会で決議したうえで決定しています。業績が悪化した際は、支給の可否及び支給額の減額を取締役会で検討しております。2019年8月26日開催の取締役会において、賞与における支給基準と支給金額について決定いたしております。支給基準としては、対応年度決算の連結及び単体にて営業利益を計上し、且つ連結経常利益5億円以上、単体経常利益2億円以上を計上することとしております。支給金額については総額72百万円以内、連結当期純利益の10%以内、単体当期純利益の20%以内とすることを決定いたしました。なお、当事業年度におきましては、賞与支給を取りやめております。
譲渡制限付株式報酬につきましては、2018年6月27日開催の第80回定時株主総会において制度の導入及び、金銭報酬債権の総額として、取締役の報酬限度額である年額3億6,000万円以内の範囲内にて、年額3,600万円以内と決議しております。また、譲渡制限付株式報酬として、対象取締役に対して当社が発行又は処分する普通株式の総数は年85,000株以内とすることを併せて決議しております。譲渡制限付株式報酬の総額については、株主総会で決議いただいた金銭報酬債権の総額および発行または処分される普通株式の総数の限度内にて、取締役会の協議によって定めております。なお、当事業年度における取締役個々の譲渡制限付株式報酬額につきましては、2019年7月18日開催の取締役会決議により決定しております。
監査役の報酬については、その役割と独立性の観点から基本報酬のみで構成し、株主総会の決議により決定した監査役の報酬総額の限度額内において、職務分担を勘案し、監査役会の協議によって決定しています。
監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第68回定時株主総会において、年額3,600万円以内と決議しております。なお、監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議によって定めております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.使用人兼務取締役の使用人給与(賞与を含む)は含まれておりません。
2.報酬等の総額には、主要な連結子会社の役員としての報酬額3百万円は含まれておりません。
3.退職慰労金はございません。
4.業績悪化を真摯に受け止め、2020年2月より役位に応じ、取締役の基本報酬を10%から5%の幅で減額しております。また、賞与支給につきましても取りやめております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、基本報酬、単年度業績に連動した短期インセンティブとしての賞与、中長期的なインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬で構成しています。
取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第68回定時株主総会において、年額3億6,000万円以内と決議しております。報酬水準の妥当性については、外部機関による国内主要企業の報酬水準の調査などに基づき、取締役会で検証しています。取締役個々の基本報酬の算定基準につきましても、取締役会の協議にて定めております。なお、社外取締役の報酬につきましてはその役割と独立性の観点から、基本報酬のみとしています。
取締役の基本報酬につきましては、株主総会の決議により決定した取締役の報酬総額の限度額内において、社外取締役の意見を聴取した上で、会社業績、世間水準等を勘案して取締役会で決定しております。基本報酬は月例定額制であり、役割の変更をその都度、反映するとともに、前期業績を適正に人事考課し、評価に反映しております。なお、当事業年度における取締役個々の基本報酬額につきましては、2019年6月26日開催の取締役会決議により、上記記載の算定基準に基づき代表取締役に一任しております。
賞与につきましては、取締役の報酬限度額である年額3億6,000万円以内の範囲内にて、業績に応じて期末賞与を支給しており、取締役会で決議したうえで決定しています。業績が悪化した際は、支給の可否及び支給額の減額を取締役会で検討しております。2019年8月26日開催の取締役会において、賞与における支給基準と支給金額について決定いたしております。支給基準としては、対応年度決算の連結及び単体にて営業利益を計上し、且つ連結経常利益5億円以上、単体経常利益2億円以上を計上することとしております。支給金額については総額72百万円以内、連結当期純利益の10%以内、単体当期純利益の20%以内とすることを決定いたしました。なお、当事業年度におきましては、賞与支給を取りやめております。
譲渡制限付株式報酬につきましては、2018年6月27日開催の第80回定時株主総会において制度の導入及び、金銭報酬債権の総額として、取締役の報酬限度額である年額3億6,000万円以内の範囲内にて、年額3,600万円以内と決議しております。また、譲渡制限付株式報酬として、対象取締役に対して当社が発行又は処分する普通株式の総数は年85,000株以内とすることを併せて決議しております。譲渡制限付株式報酬の総額については、株主総会で決議いただいた金銭報酬債権の総額および発行または処分される普通株式の総数の限度内にて、取締役会の協議によって定めております。なお、当事業年度における取締役個々の譲渡制限付株式報酬額につきましては、2019年7月18日開催の取締役会決議により決定しております。
監査役の報酬については、その役割と独立性の観点から基本報酬のみで構成し、株主総会の決議により決定した監査役の報酬総額の限度額内において、職務分担を勘案し、監査役会の協議によって決定しています。
監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第68回定時株主総会において、年額3,600万円以内と決議しております。なお、監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議によって定めております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 155 | 141 | - | 14 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9 | 9 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 16 | 16 | - | - | 4 |
(注)1.使用人兼務取締役の使用人給与(賞与を含む)は含まれておりません。
2.報酬等の総額には、主要な連結子会社の役員としての報酬額3百万円は含まれておりません。
3.退職慰労金はございません。
4.業績悪化を真摯に受け止め、2020年2月より役位に応じ、取締役の基本報酬を10%から5%の幅で減額しております。また、賞与支給につきましても取りやめております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。