- #1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、財務諸表(連結)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
この結果、当事業年度の営業損失、経常損失及び税引前当期純損失に与える影響は軽微であります。
2017/09/08 15:43- #2 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表(連結)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当連結会計年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
この結果、当連結会計年度の営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失に与える影響は軽微であります。
2017/09/08 15:43- #3 新株予約権等の状況(連結)
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.(1)新株予約権は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成28年3月期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)または、平成29年3月期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の連結損益計算書における営業利益の額のいずれかが0円を超過した場合、新株予約権者に割り当てられた新株予約権を権利行使することができる。また、当社の連結範囲に変動があり、当社において作成される損益計算書が個別損益計算書のみとなった場合は、上記「連結損益計算書」は「個別損益計算書」と読み替えるものとする。
(2)新株予約権者は、当社または当社子会社を退任または退職した場合には、未行使の新株予約権を行使できなくなるものとする。ただし、新株予約権者が当社または当社子会社側の都合による退職により権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸搬の事情を考慮のうえ、当該新株予約権者による新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該新株予約権者は、権利行使資格喪失の日より1年間経過する日と新株予約権の権利行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった新株予約権を行使することができる。
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