剰余金の配当
連結
- 2018年3月31日
- -3億6356万
- 2019年3月31日
- -3億6355万
個別
- 2018年3月31日
- -3億6356万
- 2019年3月31日
- -3億6355万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの概要
- 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。2019/06/27 13:16 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2019/06/27 13:16
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 9月30日3月31日 1単元の株式数 100株 - #3 配当政策(連結)
- 株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置づけており、利益配分につきましてはこれまで会社の業績や経営環境を勘案しつつ、安定的な配当を行う基本方針のもと、利益剰余金がマイナスの状態においても資本剰余金からの配当を実施してまいりましたが、当連結会計年度より当面の間、本来の姿である利益剰余金からの配当を実施する方針とさせていただいております。2019/06/27 13:16
当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うべく定款に定めております。
これらの剰余金の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。