有価証券報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31)
g. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
当事業年度 監査法人アヴァンティア
前事業年度 興亜監査法人
(注)当社は、2024年6月27日付で、会社法第346条第4項及び第6項の規定に基づき、監査法人アヴァンティアを一時会計監査人に選任いたしましたが、第61期定時株主総会終結の時をもって一時会計監査人としての任期を終了いたしますが、一時会計監査人としての職務遂行状況から、引き続き同監査法人が当社の会計監査人として相当であり、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制を備えており、適任であると判断し、第61期定時株主総会に「会計監査人選任の件」として付議しております。
・当該異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称
監査法人アヴァンティア 木村 直人
監査法人アヴァンティア 加藤 大佑
退任する監査公認会計士等の名称
興亜監査法人 松村 隆
興亜監査法人 倉谷 祐治
・当該異動の年月日
2024年6月27日(第60回定時株主総会開催日)
・退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1991年
(注)上記就任年は、調査が著しく困難であったため、実際の就任年は、上記以前である可能性があります。
・退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
・当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である興亜監査法人より、重要な会計処理には十分に議論が必要であり、当社の業容拡大に伴い、監査時間が増大し、監査法人の人的リソースの関係から次年度以降の監査時間を十分確保できないリスクが生じるため、契約の継続が難しいとの申し入れがありました。
当社は体制構築のための監査報酬額のアップや監査計画などについて協議を重ね、対応策について検討して参りましたが、合意に至りませんでした。そのため、当社監査役会は、当社の事業規模、業務内容に適した監査対応、監査費用の相当性等を検討した結果、定時株主総会後における興亜監査法人辞任後の一時会計監査人として監査法人アヴァンティアの選任を予定することといたしました。本来、株主総会で選任する会計監査人ではありますが、興亜監査法人からの上述の申し入れが本年5月下旬であり、その後も協議を行っていたことから、会社法第346条第4項及び第6項に基づき、一時会計監査人を選任するものであります。なお、退任にあたり興亜監査法人からは、監査業務の引継ぎに関する協力の確約を頂いております。
・上記の理由及び経緯に対する意見
退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
監査役会の意見
妥当であると判断しております。
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
当事業年度 監査法人アヴァンティア
前事業年度 興亜監査法人
(注)当社は、2024年6月27日付で、会社法第346条第4項及び第6項の規定に基づき、監査法人アヴァンティアを一時会計監査人に選任いたしましたが、第61期定時株主総会終結の時をもって一時会計監査人としての任期を終了いたしますが、一時会計監査人としての職務遂行状況から、引き続き同監査法人が当社の会計監査人として相当であり、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制を備えており、適任であると判断し、第61期定時株主総会に「会計監査人選任の件」として付議しております。
・当該異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称
監査法人アヴァンティア 木村 直人
監査法人アヴァンティア 加藤 大佑
退任する監査公認会計士等の名称
興亜監査法人 松村 隆
興亜監査法人 倉谷 祐治
・当該異動の年月日
2024年6月27日(第60回定時株主総会開催日)
・退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1991年
(注)上記就任年は、調査が著しく困難であったため、実際の就任年は、上記以前である可能性があります。
・退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
・当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である興亜監査法人より、重要な会計処理には十分に議論が必要であり、当社の業容拡大に伴い、監査時間が増大し、監査法人の人的リソースの関係から次年度以降の監査時間を十分確保できないリスクが生じるため、契約の継続が難しいとの申し入れがありました。
当社は体制構築のための監査報酬額のアップや監査計画などについて協議を重ね、対応策について検討して参りましたが、合意に至りませんでした。そのため、当社監査役会は、当社の事業規模、業務内容に適した監査対応、監査費用の相当性等を検討した結果、定時株主総会後における興亜監査法人辞任後の一時会計監査人として監査法人アヴァンティアの選任を予定することといたしました。本来、株主総会で選任する会計監査人ではありますが、興亜監査法人からの上述の申し入れが本年5月下旬であり、その後も協議を行っていたことから、会社法第346条第4項及び第6項に基づき、一時会計監査人を選任するものであります。なお、退任にあたり興亜監査法人からは、監査業務の引継ぎに関する協力の確約を頂いております。
・上記の理由及び経緯に対する意見
退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
監査役会の意見
妥当であると判断しております。