四半期報告書-第33期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/02/08 10:37
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28項目

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、北朝鮮情勢や一部主要国における過大債務問題などの懸念材料はあるものの、米国をはじめとした主要各国の景気同時拡大にも支えられ、企業収益や雇用環境の改善を背景に引き続き緩やかな拡大傾向が持続しております。
このような状況下、当第3四半期連結累計期間における連結業績につきましては、売上高3,735百万円(前年同期比23.6%減)、営業利益312百万円(前年同期比49.4%増)、経常利益306百万円(前年同期比64.2%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益450百万円(前年同期比379.2%増)となりました。
セグメント別の業績については以下の通りです。
出版事業におきましては、新刊・既刊書籍の店頭販売、メディア広告及びオンライン販売が好調に推移し、売上高は2,078百万円(前年同期比2.1%減)、セグメント利益(営業利益)329百万円(前年同期比16.2%減)と昨年来の好調を維持いたしました。
コーポレートサービス事業におきましては、既存クライアントからの引き合いが期を通じて弱含みで推移したものの、外注費圧縮などの効果により、売上高534百万円(前年同期比9.8%減)、セグメント利益(営業利益)36百万円(前年同期比24.0%増)と減収増益になりました。
ソフトウェア・ネットワーク事業におきましては、広告費削減による有料コンテンツ売上の減少の一方、前連結会計年度に実施したリストラ効果や前年同期の受注開発における一時的なコスト増加の反動などにより、売上高708百万円(前年同期比22.3%減)、セグメント利益(営業利益)54百万円(前年同期はセグメント損失127百万円)と大幅に利益が改善いたしました。
教育・人材事業におきましては、医療業界向け人材紹介事業が第2四半期連結会計期間以降足踏み状態となったものの、IT人材研修事業が期を通じて好調だったことから、売上高350百万円(前年同期比2.4%減)、セグメント利益(営業利益)73百万円(前年同期比26.4%増)と大幅増益になりました。
投資運用事業におきましては、有価証券投資事業における債券金利差の縮小などにより、売上高63百万円(前年同期比58.8%減)、セグメント利益(営業利益)33百万円(前年同期比22.3%減)となりました。
(2) 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、営業投資有価証券262百万円増加、現金及び預金200百万円増加、敷金及び保証金261百万円減少並びに建物及び構築物(純額)238百万円減少を主因に、前連結会計年度末比24百万円増の8,631百万円となりました。負債については、有利子負債421百万円減少及びその他流動負債60百万円減少を主因に、前連結会計年度末比510百万円減の3,907百万円となりました。純資産については、利益剰余金418百万円増加及びその他有価証券評価差額金116百万円増加を主因に、前連結会計年度末比534百万円増の4,724百万円となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次の通りであります。
①基本方針の内容の概要
当社の株主のあり方は、市場における自由な取引を通じて決せられるものであり、当社の支配権の移転を伴う買付提案がなされた場合にこれに応じるべきか否かの判断も、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えます。
しかしながら、当社株式の大量取得行為や買付提案の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付等の行為について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上を毀損するおそれをもたらすものも想定されます。当社は、このような行為・提案を行う者は、例外的に当社の財務及び事業の方針を支配する者として不適切であると考えており、このような行為に対しては、当社取締役会が原則として何らかの対抗措置を講じることを基本方針とします。
②基本方針の実現に資する特別な取組み
当社グループは、昭和60年(1985年)の創業以来、IT技術情報の発信・提供、インターネット&モバイルサービスの提供、IT関連企業マーケティング支援、IT技術を活用した店舗展開及びIT技術者向け教育と人材関連サービスの5つを戦略的投資分野と位置付けて事業展開し、情報産業市場(IT市場)の成長に積極的に寄与することで、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に努めてまいりました。
また、市場を活性化し、新たなプレーヤーの参加を喚起するため、IT関連事業者のインキュベーションを積極的に行いながら、自らの事業価値を最大化するためのグループ形成にも取り組み、平成18年10月から当社を中心とした純粋持株会社体制に移行しております。
当社グループは、長期にわたる社会への貢献と自らの発展を実現させるため、「本当に正しいことに取り組み続けていくこと」を基本的な価値観としています。事業活動を通じたIT技術・サービスへの貢献による社会的寄与、業績向上への努力による資本市場への寄与、納税や雇用の創出による社会基盤への寄与などの社会的価値・企業価値を永続的に実現できる企業集団を目指しております。
このように、当社は創業以来築き上げてきた企業価値の源泉を有効に活用しつつ、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるための施策に取り組んでおります。
③基本方針に照らして不適切な者によって支配されることを防止するための取組み(買収防衛策)
当社は、平成27年6月19日開催の当社定時株主総会における決議により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し向上させることを目的として平成19年6月22日に導入し、平成21年6月19日及び平成24年6月22日に所要の変更を行った「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」を継続しております(以下、継続後の対応策を「本プラン」といいます。)。
本プランにおいては、当社の株券を20%以上取得しようとする買付者が出現した場合、当該買付者に対して、買付に関する情報(以下、「買付説明書」という。)の提供を求めており、当社取締役会による当該買付説明書の評価期間(60日間又は90日間)が経過するまでは、当該買付者は、買付はできないことと定めております。当社取締役会は、当該買付者が本プランに定める手続を遵守した場合には、原則として対抗措置(注)を発動しませんが、当該手続を遵守しなかった場合には、当社監査役全員(全員が社外監査役であります)の賛同を条件に、対抗措置を発動することとしております。
当社は、本プランの詳細を、平成27年5月26日付で「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」として公表いたしております。
(注) 当該買付者による権利行使を認めない行使条件及び当該買付者以外から当社株式と引換えに取得する旨の取得条件が付された新株予約権を、全ての株主に無償割当します。
④本プランの合理性
当社取締役会は、以下の理由から、本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
ア.買収防衛策に関する指針の要件及び尊重義務を完全に充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年(2005年)5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則)を完全に充足しています。また、本プランは、企業価値研究会が平成20年(2008年)6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」その他近時の買収防衛策に関する議論等を踏まえた内容となっております。さらに、本プランは、株式会社東京証券取引所「企業行動規範」に定めがある買収防衛策の導入に係る尊重事項(開示の十分性、透明性、流通市場への影響、株主の権利の尊重)を完全に充足しています。
イ.株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本プランは、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって継続導入されるものです。
ウ.株主意思を重視するものであること
当社は、平成27年6月19日開催の定時株主総会における株主の皆様のご承認の下に継続導入しております。また、本プランの有効期間は3年間とするいわゆるサンセット条項が付されており、かつその有効期限の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、その意味で、本プランの存続の適否には、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。
エ.合理的な客観的発動要件の設定
本プランは、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。
オ.デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止することができるものとされており、当社の株券等を大量に買い付けた者が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。
従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。