四半期報告書-第30期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(会計方針の変更等)
(収益認識に関する会計基準)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、以下のとおり変更しております。
(1)返品権付販売である出版販売における将来返品が見込まれる額について、従来は認識せずに売上総利益相当額である返品調整引当金を計上しておりましたが、収益認識基準の適用により、将来返品が見込まれる額を変動対価として販売時に収益を認識せず、返品資産および返金負債を計上する方法に変更しております。
(2)出版取次等に対する売上歩戻及び販売奨励金等のリベートについて、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価額から減額する方法に変更しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第2四半期連結累計期間の売上高は273,439千円減少し、売上原価は35,940千円増加し、販売費及び一般管理費は74,484千円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ234,895千円減少しております。また、前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前期首残高は10,213千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。
(時価の算定に関する会計基準)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、以下のとおり変更しております。
(1)返品権付販売である出版販売における将来返品が見込まれる額について、従来は認識せずに売上総利益相当額である返品調整引当金を計上しておりましたが、収益認識基準の適用により、将来返品が見込まれる額を変動対価として販売時に収益を認識せず、返品資産および返金負債を計上する方法に変更しております。
(2)出版取次等に対する売上歩戻及び販売奨励金等のリベートについて、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価額から減額する方法に変更しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第2四半期連結累計期間の売上高は273,439千円減少し、売上原価は35,940千円増加し、販売費及び一般管理費は74,484千円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ234,895千円減少しております。また、前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前期首残高は10,213千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。
(時価の算定に関する会計基準)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。