有価証券報告書-第52期(2022/08/01-2023/07/31)
② 社外取締役との関係
ア 員数
当社の社外取締役は4名であり、うち2名が監査等委員であります。
イ 当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役藤丸順子は、一般社団法人日本地域情報振興協会の専務理事であります。当社と一般社団法人日本地域情報振興協会との間で取引がありますが、定型的な取引であり、社外取締役が直接利害関係を有するものではありません。また、同氏は当社子会社である株式会社味香り戦略研究所の取締役を兼務し、同社は当社との間に製品販売等の取引関係があります。当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、その他の利害関係につきましては、該当事項はありません。
社外取締役髙田育生は、株式会社北海道銀行の元取締役であります。当社と株式会社北海道銀行との間で金融取引を行っておりますが、定型的な取引であり、また同氏は既に同行を退職しているため社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、人的関係、その他の利害関係につきましても、該当事項はありません。
社外取締役(監査等委員)山川寛之は、株式会社北海道銀行の元取締役であります。当社と株式会社北海道銀行との間で金融取引を行っておりますが、定型的な取引であり、また同氏は既に同行を退職しているため社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、人的関係、その他の利害関係につきましても、該当事項はありません。
社外取締役(監査等委員)谷藤健治は、株式会社北海道新聞社の元広告局局次長であります。当社と株式会社北海道新聞社との間で取引がありますが、定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、人的関係、その他の利害関係につきましても、該当事項はありません。
ウ 企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方
各社外取締役は、経営、財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。また、コーポレート・ガバナンスにおいては、社外取締役による監査等が実施されることにより、外部からの客観的・中立的な経営監視の機能が保たれるものと考えております。
当社では、社外取締役を選任するための提出会社の独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
エ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携
社外取締役は取締役会に出席し、経営トップとの積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を適時に行い、取締役の業務執行の適切な監視、監督を行っております。
社外取締役である監査等委員、内部監査担当及び会計監査人とは、適宜相互の情報交換、意見交換、監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
ア 員数
当社の社外取締役は4名であり、うち2名が監査等委員であります。
イ 当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役藤丸順子は、一般社団法人日本地域情報振興協会の専務理事であります。当社と一般社団法人日本地域情報振興協会との間で取引がありますが、定型的な取引であり、社外取締役が直接利害関係を有するものではありません。また、同氏は当社子会社である株式会社味香り戦略研究所の取締役を兼務し、同社は当社との間に製品販売等の取引関係があります。当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、その他の利害関係につきましては、該当事項はありません。
社外取締役髙田育生は、株式会社北海道銀行の元取締役であります。当社と株式会社北海道銀行との間で金融取引を行っておりますが、定型的な取引であり、また同氏は既に同行を退職しているため社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、人的関係、その他の利害関係につきましても、該当事項はありません。
社外取締役(監査等委員)山川寛之は、株式会社北海道銀行の元取締役であります。当社と株式会社北海道銀行との間で金融取引を行っておりますが、定型的な取引であり、また同氏は既に同行を退職しているため社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、人的関係、その他の利害関係につきましても、該当事項はありません。
社外取締役(監査等委員)谷藤健治は、株式会社北海道新聞社の元広告局局次長であります。当社と株式会社北海道新聞社との間で取引がありますが、定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、人的関係、その他の利害関係につきましても、該当事項はありません。
ウ 企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方
各社外取締役は、経営、財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。また、コーポレート・ガバナンスにおいては、社外取締役による監査等が実施されることにより、外部からの客観的・中立的な経営監視の機能が保たれるものと考えております。
当社では、社外取締役を選任するための提出会社の独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
エ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携
社外取締役は取締役会に出席し、経営トップとの積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を適時に行い、取締役の業務執行の適切な監視、監督を行っております。
社外取締役である監査等委員、内部監査担当及び会計監査人とは、適宜相互の情報交換、意見交換、監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めております。