有価証券報告書-第43期(2025/01/01-2025/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、監査役は4名であります。このうち1名は常勤監査役として執務し、取締役会や責任者会議等の重要な会議に出席するほか、当社の業務監査を積極的に実施し、社外監査役とともに業務執行の適法性、妥当性のチェックをしております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会は、取締役会などにおける経営判断の妥当性、監査の方針、各監査役の職務分担、監査報告書の作成、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人による会計監査の相当性等を具体的な検討事項としております。常勤監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
なお、監査役、内部監査室、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催し、情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
なお、当社は2026年3月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役会は引き続き4名の監査役(うち2名は社外監査役)で構成されることになります。
② 内部監査の状況
内部監査体制として内部監査室(1名)があり、随時内部監査を実施し、内部規程にもとづき適正に業務推進がなされているか監査しております。また、親会社の内部監査室からの監査が実施されております。監査役監査及び内部監査とあわせて、業務執行の適法性等をチェックできる環境を整えております。なお、内部監査室及び監査役、会計監査人は年間予定、業績報告等の定期的な打合せを含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
内部監査計画と監査結果については、代表取締役社長に報告しているほか、取締役会にも報告を行うことで、内部監査室の独立性、実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人日本橋事務所
b.継続監査期間
2000年以降
c.業務を執行した公認会計士
古川 誉
吉岡 智浩
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、試験合格者1名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、監査役会は、上記の場合のほか、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性及び効率性、継続監査期間等を勘案し、会計監査人として適当でないと判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。会計監査人の選定方針といたしましては、公正妥当な監査の実施を目的とし、監査の方法や結果が相当であること、独立性及び専門性を有していること、当社業務内容に精通していること等を選定方針としております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人と必要に応じ随時情報の交換を行うことで、適時かつ適切に監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能し、解任または不再任に該当する理由はないものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社の規模、業務の内容等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会による監査報酬の同意理由
監査役会は、監査計画の内容、従前の監査実績、報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討した結果、監査報酬の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、監査役は4名であります。このうち1名は常勤監査役として執務し、取締役会や責任者会議等の重要な会議に出席するほか、当社の業務監査を積極的に実施し、社外監査役とともに業務執行の適法性、妥当性のチェックをしております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 竹之内 利夫 | 13回 | 13回 |
| 村松 久行 | 13回 | 13回 |
| 直井 保 | 13回 | 13回 |
| 根本 誠 | 13回 | 13回 |
監査役会は、取締役会などにおける経営判断の妥当性、監査の方針、各監査役の職務分担、監査報告書の作成、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人による会計監査の相当性等を具体的な検討事項としております。常勤監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
なお、監査役、内部監査室、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催し、情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
なお、当社は2026年3月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役会は引き続き4名の監査役(うち2名は社外監査役)で構成されることになります。
② 内部監査の状況
内部監査体制として内部監査室(1名)があり、随時内部監査を実施し、内部規程にもとづき適正に業務推進がなされているか監査しております。また、親会社の内部監査室からの監査が実施されております。監査役監査及び内部監査とあわせて、業務執行の適法性等をチェックできる環境を整えております。なお、内部監査室及び監査役、会計監査人は年間予定、業績報告等の定期的な打合せを含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
内部監査計画と監査結果については、代表取締役社長に報告しているほか、取締役会にも報告を行うことで、内部監査室の独立性、実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人日本橋事務所
b.継続監査期間
2000年以降
c.業務を執行した公認会計士
古川 誉
吉岡 智浩
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、試験合格者1名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、監査役会は、上記の場合のほか、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性及び効率性、継続監査期間等を勘案し、会計監査人として適当でないと判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。会計監査人の選定方針といたしましては、公正妥当な監査の実施を目的とし、監査の方法や結果が相当であること、独立性及び専門性を有していること、当社業務内容に精通していること等を選定方針としております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人と必要に応じ随時情報の交換を行うことで、適時かつ適切に監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能し、解任または不再任に該当する理由はないものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) |
| 12,000 | - | 12,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社の規模、業務の内容等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会による監査報酬の同意理由
監査役会は、監査計画の内容、従前の監査実績、報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討した結果、監査報酬の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。