四半期報告書-第40期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、以下のとおり変更しております。
返品権付きの出版物の販売について、従来は将来の返品見込額に基づき売上総利益を控除しておりましたが、返品されると見込まれる製品については、販売時に返品されると見込まれる製品の収益及び売上原価相当額を除いた額を収益及び売上原価として認識する方法に変更し、返品されると見込まれる製品の対価を返金負債として、顧客から製品を回収する権利として認識した資産を返品資産として表示しております。
また、出版物の販売において顧客に支払われる販売奨励金等のリベートについて、従来は販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、売上高から控除して表示する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いにしたがっておりますが、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に与える影響はありません。
この結果、従来の方法と比べて、当第2四半期累計期間の売上高が151,058千円、売上原価は102,918千円、販売費及び一般管理費は48,139千円減少しております。なお、営業利益、経常利益、税引前四半期純利益に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当該会計基準の適用が四半期財務諸表に及ぼす影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、以下のとおり変更しております。
返品権付きの出版物の販売について、従来は将来の返品見込額に基づき売上総利益を控除しておりましたが、返品されると見込まれる製品については、販売時に返品されると見込まれる製品の収益及び売上原価相当額を除いた額を収益及び売上原価として認識する方法に変更し、返品されると見込まれる製品の対価を返金負債として、顧客から製品を回収する権利として認識した資産を返品資産として表示しております。
また、出版物の販売において顧客に支払われる販売奨励金等のリベートについて、従来は販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、売上高から控除して表示する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いにしたがっておりますが、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に与える影響はありません。
この結果、従来の方法と比べて、当第2四半期累計期間の売上高が151,058千円、売上原価は102,918千円、販売費及び一般管理費は48,139千円減少しております。なお、営業利益、経常利益、税引前四半期純利益に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当該会計基準の適用が四半期財務諸表に及ぼす影響はありません。