有価証券報告書-第43期(2025/01/01-2025/12/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報については、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については「注記事項(重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:千円)
契約資産は、顧客との契約において主にメディアソリューション事業の広告の販売にて認識したものであり、顧客との契約等に基づき期末日時点で充足した履行義務のうち、未請求の対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。契約負債は、主にメディアソリューション事業の各契約に基づき認識した顧客からの前受金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(単位:千円)
契約資産は、顧客との契約において主にメディアソリューション事業の広告の販売にて認識したものであり、顧客との契約等に基づき期末日時点で充足した履行義務のうち、未請求の対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。契約負債は、主にメディアソリューション事業の各契約に基づき認識した顧客からの前受金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当初に予想される契約期間が1年超の重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報は記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報については、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については「注記事項(重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:千円)
| 当事業年度 | ||
| 期首残高 | 期末残高 | |
| 顧客との契約から生じた債権 | 2,680,217 | 2,461,392 |
| 契約資産 | 57,828 | 50,759 |
| 契約負債 | 10,871 | 11,094 |
契約資産は、顧客との契約において主にメディアソリューション事業の広告の販売にて認識したものであり、顧客との契約等に基づき期末日時点で充足した履行義務のうち、未請求の対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。契約負債は、主にメディアソリューション事業の各契約に基づき認識した顧客からの前受金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(単位:千円)
| 当事業年度 | ||
| 期首残高 | 期末残高 | |
| 顧客との契約から生じた債権 | 2,461,392 | 2,778,850 |
| 契約資産 | 50,759 | 56,048 |
| 契約負債 | 11,094 | 4,928 |
契約資産は、顧客との契約において主にメディアソリューション事業の広告の販売にて認識したものであり、顧客との契約等に基づき期末日時点で充足した履行義務のうち、未請求の対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。契約負債は、主にメディアソリューション事業の各契約に基づき認識した顧客からの前受金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当初に予想される契約期間が1年超の重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報は記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。