訂正有価証券報告書-第47期(2024/11/01-2025/10/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。
各監査等委員は監査等委員会にて定めた『監査等委員会規程』に基づき策定された監査方針及び監査計画に基づき、定時並びに臨時取締役会に出席するほか、常勤の監査等委員は、企業グループ各社の取締役会等重要な会議の議事録等の閲覧並びに役員会議への出席を通じて、企業グループ各社の取締役の職務執行を監督しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
2025年1月の監査等委員会の構成人員変更に伴い、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)の監査等委員会への出席回数は2025年1月以降の状況を記載しております。
監査等委員会における主な検討事項として、取締役の職務執行の妥当性、監査計画に基づく往査結果についての評価、内部統制システムの整備・運用状況の評価、会計監査人の監査の相当性判断、会計監査人の報酬の妥当性判断、監査環境の整備に関する内容等を実施しております。
また、監査等委員である取締役の活動として、取締役会に出席し、必要な場合意見を述べる他、内部監査員と相互に連携し、各業務執行部門の業務監査を行い、取締役の業務執行について監督しております。
② 内部監査の状況
当社は、2024年に発覚した雇用調整助成金の不正受給問題を受け、ガバナンスおよび内部管理体制の不備を重く受け止め、再発防止と統制強化を目的とした改善計画を策定しております。その一環として、内部統制委員会とは独立した内部監査機能として内部監査室を新たに設置しております。
内部監査室は室長1名で構成されており、監査等委員会の指揮命令系統に属し、内部統制委員会や業務執行部門から独立した立場で内部監査機能の統括を行っております。内部監査の実務については、内部統制委員会に所属する内部監査員がこれを補佐し、内部監査室長の統括の下、年間の内部監査計画に基づき実施しております。
内部監査の結果については、内部監査室長より監査等委員会に報告するとともに、重要な事項については取締役会に対しても直接報告を行っております。これにより、内部監査に関する情報が経営に適切に共有され、取締役会による監督機能の強化を図っております。
なお、内部監査員は他部門との兼任体制としておりますが、自己監査を回避するため、被監査部門の業務に直接関与する者が当該部門の監査を行わない体制を整備しております。
また、内部監査室は、監査等委員、会計監査人および内部統制委員会と定期的に情報共有および意見交換を行い、相互に連携することで、内部監査および内部統制全体の実効性向上に努めております。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
監査法人アリア
(注)当社の会計監査人でありました仰星監査法人は、2025年1月29日開催の第46回定時株主総会終結の時
をもって退任いたしました。
(b)継続監査期間
2025年以降
(c)業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 茂木 秀俊
代表社員 業務執行社員 山中 康之
(d)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士:1名
その他:4名
(e)監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は会計監査人の選定に際して、当社の事業規模や業務内容を勘案し、会計監査人に必要とされる専門性、独立性といった品質管理体制、監査計画及び監査報酬等を総合的に判断し、監査法人アリアは当社の会計監査人として適任であると判断しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障があると認められる場合等、必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
(f)監査等委員会における監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人から監査計画及び監査結果の報告を受けるとともに質疑応答及び意見交換等を行い、監査法人としての専門性、独立性及び内部管理体制等について総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、当社の過年度訂正に係る監査業務に対する報酬等77百万円を含
んでおります。
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c)その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
(e)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等に基づき、会計監査人に対する報酬等に対して会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。
各監査等委員は監査等委員会にて定めた『監査等委員会規程』に基づき策定された監査方針及び監査計画に基づき、定時並びに臨時取締役会に出席するほか、常勤の監査等委員は、企業グループ各社の取締役会等重要な会議の議事録等の閲覧並びに役員会議への出席を通じて、企業グループ各社の取締役の職務執行を監督しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 北風 英雄 | 12回 | 10回 |
| 染井 法雄 | 12回 | 10回 |
| 高野 寧績 | 12回 | 10回 |
2025年1月の監査等委員会の構成人員変更に伴い、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)の監査等委員会への出席回数は2025年1月以降の状況を記載しております。
監査等委員会における主な検討事項として、取締役の職務執行の妥当性、監査計画に基づく往査結果についての評価、内部統制システムの整備・運用状況の評価、会計監査人の監査の相当性判断、会計監査人の報酬の妥当性判断、監査環境の整備に関する内容等を実施しております。
また、監査等委員である取締役の活動として、取締役会に出席し、必要な場合意見を述べる他、内部監査員と相互に連携し、各業務執行部門の業務監査を行い、取締役の業務執行について監督しております。
② 内部監査の状況
当社は、2024年に発覚した雇用調整助成金の不正受給問題を受け、ガバナンスおよび内部管理体制の不備を重く受け止め、再発防止と統制強化を目的とした改善計画を策定しております。その一環として、内部統制委員会とは独立した内部監査機能として内部監査室を新たに設置しております。
内部監査室は室長1名で構成されており、監査等委員会の指揮命令系統に属し、内部統制委員会や業務執行部門から独立した立場で内部監査機能の統括を行っております。内部監査の実務については、内部統制委員会に所属する内部監査員がこれを補佐し、内部監査室長の統括の下、年間の内部監査計画に基づき実施しております。
内部監査の結果については、内部監査室長より監査等委員会に報告するとともに、重要な事項については取締役会に対しても直接報告を行っております。これにより、内部監査に関する情報が経営に適切に共有され、取締役会による監督機能の強化を図っております。
なお、内部監査員は他部門との兼任体制としておりますが、自己監査を回避するため、被監査部門の業務に直接関与する者が当該部門の監査を行わない体制を整備しております。
また、内部監査室は、監査等委員、会計監査人および内部統制委員会と定期的に情報共有および意見交換を行い、相互に連携することで、内部監査および内部統制全体の実効性向上に努めております。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
監査法人アリア
(注)当社の会計監査人でありました仰星監査法人は、2025年1月29日開催の第46回定時株主総会終結の時
をもって退任いたしました。
(b)継続監査期間
2025年以降
(c)業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 茂木 秀俊
代表社員 業務執行社員 山中 康之
(d)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士:1名
その他:4名
(e)監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は会計監査人の選定に際して、当社の事業規模や業務内容を勘案し、会計監査人に必要とされる専門性、独立性といった品質管理体制、監査計画及び監査報酬等を総合的に判断し、監査法人アリアは当社の会計監査人として適任であると判断しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障があると認められる場合等、必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
(f)監査等委員会における監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人から監査計画及び監査結果の報告を受けるとともに質疑応答及び意見交換等を行い、監査法人としての専門性、独立性及び内部管理体制等について総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 122 | - | 23 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 122 | - | 23 | - |
(注)前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、当社の過年度訂正に係る監査業務に対する報酬等77百万円を含
んでおります。
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c)その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
(e)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等に基づき、会計監査人に対する報酬等に対して会社法第399条第1項の同意を行っております。