半期報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
4 重要な係争事件
① 水俣病被害者互助会に属する8名の原告から、当社、国及び熊本県に対して平成19年10月11日に、熊本地方裁判所へ損害賠償請求訴訟(損害賠償請求金額合計2億1千2百万円)が提起されておりましたが、平成26年3月31日付で第一審判決及び仮執行宣言の言い渡しを受けました。
判決は原告8名のうち3名の請求について一部を認容し、当社に対し1億1千1百万円及びその遅延損害金の支払いを命ずるものとなりました。当社は仮執行宣言に基づき、平成26年4月8日に総額1億1千8百万円を支払っております。
平成26年4月8日に原告よりこの判決を不服として、控訴人らの敗訴の部分の取り消し、各控訴人1人につき1千7百万円の損害賠償及び経過利息の支払い、付帯控訴人への1億9千3百万円の損害賠償及び経過利息の支払いを求め福岡高等裁判所に控訴が提起されました。
なお当社におきましても、第一審において認められなかった当社の主張について充分に理解を得るため、平成26年4月10日付で福岡高等裁判所に控訴いたしております。
② 当社、国及び熊本県に対して水俣病不知火患者会に属する原告647名から平成25年6月20日(48名)、平成25年9月30日(132名)、平成25年12月26日(145名)、平成26年4月3日(105名)、平成26年7月15日(115名)、平成26年8月12日(18名)、平成26年9月25日(65名)、平成26年9月29日(19名)に、熊本地方裁判所、東京地方裁判所、大阪地方裁判所へ損害賠償請求訴訟(損害賠償請求金額合計29億1千1百万円)が提起されており、係争中となっております。
① 水俣病被害者互助会に属する8名の原告から、当社、国及び熊本県に対して平成19年10月11日に、熊本地方裁判所へ損害賠償請求訴訟(損害賠償請求金額合計2億1千2百万円)が提起されておりましたが、平成26年3月31日付で第一審判決及び仮執行宣言の言い渡しを受けました。
判決は原告8名のうち3名の請求について一部を認容し、当社に対し1億1千1百万円及びその遅延損害金の支払いを命ずるものとなりました。当社は仮執行宣言に基づき、平成26年4月8日に総額1億1千8百万円を支払っております。
平成26年4月8日に原告よりこの判決を不服として、控訴人らの敗訴の部分の取り消し、各控訴人1人につき1千7百万円の損害賠償及び経過利息の支払い、付帯控訴人への1億9千3百万円の損害賠償及び経過利息の支払いを求め福岡高等裁判所に控訴が提起されました。
なお当社におきましても、第一審において認められなかった当社の主張について充分に理解を得るため、平成26年4月10日付で福岡高等裁判所に控訴いたしております。
② 当社、国及び熊本県に対して水俣病不知火患者会に属する原告647名から平成25年6月20日(48名)、平成25年9月30日(132名)、平成25年12月26日(145名)、平成26年4月3日(105名)、平成26年7月15日(115名)、平成26年8月12日(18名)、平成26年9月25日(65名)、平成26年9月29日(19名)に、熊本地方裁判所、東京地方裁判所、大阪地方裁判所へ損害賠償請求訴訟(損害賠償請求金額合計29億1千1百万円)が提起されており、係争中となっております。