半期報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
6 重要な係争事件
(1) 水俣病被害者互助会に属する8名の原告から、当社、国及び熊本県に対して平成19年10月11日に、熊本地方裁判所へ損害賠償請求訴訟(損害賠償請求金額合計2億1千2百万円)が提起されておりましたが、平成26年3月31日付で第一審判決及び仮執行宣言の言い渡しを受けました。
判決は原告8名のうち3名の請求について一部を認容し、当社に対し1億1千1百万円及びその遅延損害金の支払いを命ずるものとなりました。当社は仮執行宣言に基づき、平成26年4月8日に総額1億1千8百万円を支払っております。
平成26年4月8日に原告よりこの判決を不服として、控訴人らの敗訴の部分の取り消し、各控訴人1人につき1千7百万円の損害賠償及び経過利息の支払い、付帯控訴人への1億9千3百万円の損害賠償及び経過利息の支払いを求め福岡高等裁判所に控訴が提起されました。
なお当社におきましても、第一審において認められなかった当社の主張について充分に理解を得るため、平成26年4月10日付で福岡高等裁判所に控訴いたしております。
(2) 当社、国及び熊本県に対して水俣病不知火患者会に属する原告1,500名から熊本地方裁判所、東京地方裁判所、大阪地方裁判所へ損害賠償請求訴訟(損害賠償請求金額合計67億5千万円)が提起されており、係争中となっております。
(3) 当社に対して、平成13年4月の関西訴訟で勝訴したのちに熊本県より水俣病認定を受けた患者の遺族2名の原告から、平成26年12月8日に大阪地方裁判所へ当社が被害者団体と締結している補償協定上の地位確認請求の訴訟が提起されておりましたが、平成29年5月18日付で第一審判決の言い渡しを受けました。判決は原告が補償協定上の権利を有する地位にあることを確認する旨の内容でありました。
なお、当社は、第一審において認められなかった当社の主張について充分な理解を得るため、平成29年5月31日付で大阪高等裁判所に控訴いたしております。
(4) 当社、国及び熊本県に対して水俣病に罹患しているとする1名の原告から平成27年1月13日に東京地方裁判所へ損害賠償請求訴訟(損害賠償請求金額合計4百万円)が提起されており、係争中となっております。
(1) 水俣病被害者互助会に属する8名の原告から、当社、国及び熊本県に対して平成19年10月11日に、熊本地方裁判所へ損害賠償請求訴訟(損害賠償請求金額合計2億1千2百万円)が提起されておりましたが、平成26年3月31日付で第一審判決及び仮執行宣言の言い渡しを受けました。
判決は原告8名のうち3名の請求について一部を認容し、当社に対し1億1千1百万円及びその遅延損害金の支払いを命ずるものとなりました。当社は仮執行宣言に基づき、平成26年4月8日に総額1億1千8百万円を支払っております。
平成26年4月8日に原告よりこの判決を不服として、控訴人らの敗訴の部分の取り消し、各控訴人1人につき1千7百万円の損害賠償及び経過利息の支払い、付帯控訴人への1億9千3百万円の損害賠償及び経過利息の支払いを求め福岡高等裁判所に控訴が提起されました。
なお当社におきましても、第一審において認められなかった当社の主張について充分に理解を得るため、平成26年4月10日付で福岡高等裁判所に控訴いたしております。
(2) 当社、国及び熊本県に対して水俣病不知火患者会に属する原告1,500名から熊本地方裁判所、東京地方裁判所、大阪地方裁判所へ損害賠償請求訴訟(損害賠償請求金額合計67億5千万円)が提起されており、係争中となっております。
| 提訴日 | 人数 | 請求金額(百万円) |
| 平成25年6月20日 | 47 | 211 |
| 平成25年9月30日 | 132 | 594 |
| 平成25年12月26日 | 145 | 652 |
| 平成26年4月3日 | 105 | 472 |
| 平成26年7月15日 | 115 | 517 |
| 平成26年8月12日 | 18 | 81 |
| 平成26年9月25日 | 65 | 292 |
| 平成26年9月29日 | 19 | 85 |
| 平成27年1月22日 | 132 | 594 |
| 平成27年2月5日 | 14 | 63 |
| 平成27年3月31日 | 17 | 76 |
| 平成27年4月30日 | 259 | 1,165 |
| 平成27年5月18日 | 16 | 72 |
| 平成27年8月28日 | 16 | 72 |
| 平成27年9月25日 | 19 | 85 |
| 平成27年10月20日 | 155 | 697 |
| 平成27年12月22日 | 31 | 139 |
| 平成28年5月27日 | 9 | 40 |
| 平成28年6月15日 | 68 | 306 |
| 平成28年9月2日 | 12 | 54 |
| 平成28年11月15日 | 9 | 40 |
| 平成29年2月8日 | 9 | 40 |
| 平成29年3月28日 | 88 | 396 |
| 合計 | 1,500 | 6,750 |
(3) 当社に対して、平成13年4月の関西訴訟で勝訴したのちに熊本県より水俣病認定を受けた患者の遺族2名の原告から、平成26年12月8日に大阪地方裁判所へ当社が被害者団体と締結している補償協定上の地位確認請求の訴訟が提起されておりましたが、平成29年5月18日付で第一審判決の言い渡しを受けました。判決は原告が補償協定上の権利を有する地位にあることを確認する旨の内容でありました。
なお、当社は、第一審において認められなかった当社の主張について充分な理解を得るため、平成29年5月31日付で大阪高等裁判所に控訴いたしております。
(4) 当社、国及び熊本県に対して水俣病に罹患しているとする1名の原告から平成27年1月13日に東京地方裁判所へ損害賠償請求訴訟(損害賠償請求金額合計4百万円)が提起されており、係争中となっております。