半期報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
前連結会計年度(平成29年3月31日)
当中間連結会計期間(平成29年9月30日)
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
負債
(1) 支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、並びに(3)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4) 長期借入金、並びに(5)長期未払金
長期借入金及び長期未払金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いて算定する方法によっております。
長期借入金及び長期未払金には1年以内に期限が到来する長期借入金及び長期未払金が含まれております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表計上額
(連結貸借対照表計上額)
(単位:百万円)
非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「資産(3)投資有価証券」には含めておりません。
関係会社出資金については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
熊本県等からの金融支援債務については、返済期限を見積もることができず、時価を把握することが極めて困難なため、「負債(2)短期借入金、(3)未払金、(4)長期借入金、(5)長期未払金」には含めておりません。
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| (単位:百万円) | |||
| 連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1) 現金及び預金 | 43,060 | 43,060 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 37,963 | 37,963 | ― |
| (3) 投資有価証券 | 920 | 920 | ― |
| 資産計 | 81,944 | 81,944 | ― |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 24,834 | 24,834 | ― |
| (2) 短期借入金 | 34,173 | 34,173 | ― |
| (3) 未払金 | 22,496 | 22,496 | ― |
| (4) 長期借入金 | 88,625 | 88,639 | 14 |
| (5) 長期未払金 | 11,386 | 11,502 | 115 |
| 負債計 | 181,517 | 181,647 | 130 |
当中間連結会計期間(平成29年9月30日)
| (単位:百万円) | |||
| 中間連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1) 現金及び預金 | 43,601 | 43,601 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 36,288 | 36,288 | ― |
| (3) 投資有価証券 | 1,005 | 1,005 | ― |
| 資産計 | 80,896 | 80,896 | ― |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 28,209 | 28,209 | ― |
| (2) 短期借入金 | 33,419 | 33,419 | ― |
| (3) 未払金 | 17,798 | 17,798 | ― |
| (4) 長期借入金 | 90,169 | 90,162 | △6 |
| (5) 長期未払金 | 11,957 | 12,138 | 180 |
| 負債計 | 181,554 | 181,729 | 174 |
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
負債
(1) 支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、並びに(3)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4) 長期借入金、並びに(5)長期未払金
長期借入金及び長期未払金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いて算定する方法によっております。
長期借入金及び長期未払金には1年以内に期限が到来する長期借入金及び長期未払金が含まれております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表計上額
(連結貸借対照表計上額)
(単位:百万円)
| 区分 | 平成29年3月31日 | 平成29年9月30日 |
| 非上場株式 | 19,647 | 19,942 |
| 関係会社出資金 | 4,914 | 3,177 |
| 短期借入金 | 6,474 | 6,687 |
| 未払金 | 372 | 276 |
| 長期借入金 | 127,200 | 129,596 |
| 長期未払金 | 30,237 | 27,587 |
非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「資産(3)投資有価証券」には含めておりません。
関係会社出資金については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
熊本県等からの金融支援債務については、返済期限を見積もることができず、時価を把握することが極めて困難なため、「負債(2)短期借入金、(3)未払金、(4)長期借入金、(5)長期未払金」には含めておりません。