有価証券報告書-第101期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のあるもの
決算日前1ヵ月の市場価格の平均に基づく時価法によっております。
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
但し、金利スワップ取引については、原則として繰延ヘッジ処理によっておりますが、特例処理の要件を満たすものについては、特例処理によっております。
(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
主として総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のあるもの
決算日前1ヵ月の市場価格の平均に基づく時価法によっております。
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
但し、金利スワップ取引については、原則として繰延ヘッジ処理によっておりますが、特例処理の要件を満たすものについては、特例処理によっております。
(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
主として総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。