有価証券報告書-第101期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第100期) (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) 2013年6月25日関東財務局長に提出。
(2)内部統制報告書及びその添付書類
2013年6月25日関東財務局長に提出。
(3)四半期報告書及び確認書
第101期第1四半期 (自 2013年4月1日 至 2013年6月30日) 2013年8月9日関東財務局長に提出。
第101期第2四半期 (自 2013年7月1日 至 2013年9月30日) 2013年11月14日関東財務局長に提出。
第101期第3四半期 (自 2013年10月1日 至 2013年12月31日) 2014年2月13日関東財務局長に提出。
(4)臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書であります。2013年6月28日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4(監査公認会計士等の異動)の規定に基づく臨時報告書であります。2014年5月15日関東財務局長に提出。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第100期) (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) 2013年6月25日関東財務局長に提出。
(2)内部統制報告書及びその添付書類
2013年6月25日関東財務局長に提出。
(3)四半期報告書及び確認書
第101期第1四半期 (自 2013年4月1日 至 2013年6月30日) 2013年8月9日関東財務局長に提出。
第101期第2四半期 (自 2013年7月1日 至 2013年9月30日) 2013年11月14日関東財務局長に提出。
第101期第3四半期 (自 2013年10月1日 至 2013年12月31日) 2014年2月13日関東財務局長に提出。
(4)臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書であります。2013年6月28日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4(監査公認会計士等の異動)の規定に基づく臨時報告書であります。2014年5月15日関東財務局長に提出。