有価証券報告書-第122期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1 費用計上額及び科目名
2 ストック・オプションの内容、規模及び変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.5株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株
式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数
は、これを切り捨てます。調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失
した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとします。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直
前の時点において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対
し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編
対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付するこ
ととします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行す
るものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交
付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計
画において定めた場合に限るものとします。
4 当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末
(2021年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション
の数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1 費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 販売費及び一般管理費の株式報酬費用 | 64百万円 | ―百万円 |
2 ストック・オプションの内容、規模及び変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 東ソー株式会社 第2回新株予約権 | 東ソー株式会社 第3回新株予約権 | 東ソー株式会社 第4回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2007年7月17日 | 2008年7月18日 | 2009年7月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 15 当社執行役員 14 | 当社取締役 16 当社執行役員 13 | 当社取締役 16 当社執行役員 12 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 60,686(注)1 | 普通株式 100,549(注)1 | 普通株式 180,594(注)1 |
| 付与日 | 2007年7月18日 | 2008年7月19日 | 2009年7月18日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されていない。 | 権利確定条件は付されていない。 | 権利確定条件は付されていない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはない。 | 対象勤務期間の定めはない。 | 対象勤務期間の定めはない。 |
| 権利行使期間 | 2007年7月19日~2032年7月18日 ただし、新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | 2008年7月20日~2033年7月19日 ただし、新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | 2009年7月19日~2034年7月18日 ただし、新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 |
| 新株予約権の数(個) | 2,666(注)1、4 | 4,325(注)1、4 | 16,356(注)1、4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注)4 | 普通株式 (注)4 | 普通株式 (注)4 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,333(注)1、4 | 2,162(注)1、4 | 8,177(注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注)4 | 1 (注)4 | 1 (注)4 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,275(注)4 資本組入額 638(注)4 | 発行価格 801(注)4 資本組入額 401(注)4 | 発行価格 451(注)4 資本組入額 226(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2、4 | (注)2、4 | (注)2、4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。(注)4 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。(注)4 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。(注)4 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3、4 | (注)3、4 | (注)3、4 |
| 東ソー株式会社 第5回新株予約権 | 東ソー株式会社 第6回新株予約権 | 東ソー株式会社 第7回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2010年7月16日 | 2011年7月15日 | 2012年7月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 14 当社執行役員 15 | 当社取締役 13 当社執行役員 18 | 当社取締役 11 当社執行役員 19 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 209,856(注)1 | 普通株式 128,901(注)1 | 普通株式 227,185(注)1 |
| 付与日 | 2010年7月17日 | 2011年7月16日 | 2012年7月14日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されていない。 | 権利確定条件は付されていない。 | 権利確定条件は付されていない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはない。 | 対象勤務期間の定めはない。 | 対象勤務期間の定めはない。 |
| 権利行使期間 | 2010年7月18日~2035年7月17日 ただし、新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | 2011年7月17日~2036年7月16日 ただし、新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | 2012年7月15日~2037年7月14日 ただし、新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 |
| 新株予約権の数(個) | 18,776(注)1、4 | 21,949(注)1、4 | 41,891(注)1、4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注)4 | 普通株式 (注)4 | 普通株式 (注)4 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 9,387(注)1、4 | 10,973(注)1、4 | 20,944(注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注)4 | 1 (注)4 | 1 (注)4 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 393(注)4 資本組入額 197(注)4 | 発行価格 627(注)4 資本組入額 314(注)4 | 発行価格 329(注)4 資本組入額 165(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2、4 | (注)2、4 | (注)2、4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。(注)4 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。 (注)4 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。 (注)4 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3、4 | (注)3、4 | (注)3、4 |
| 東ソー株式会社 第8回新株予約権 | 東ソー株式会社 第9回新株予約権 | 東ソー株式会社 第10回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2013年7月12日 | 2014年7月11日 | 2015年7月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 13 当社執行役員 20 | 当社取締役 12 当社執行役員 20 | 当社取締役 9 当社執行役員 20 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 110,094(注)1 | 普通株式 85,265(注)1 | 普通株式 55,611(注)1 |
| 付与日 | 2013年7月13日 | 2014年7月12日 | 2015年7月18日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されていない。 | 権利確定条件は付されていない。 | 権利確定条件は付されていない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはない。 | 対象勤務期間の定めはない。 | 対象勤務期間の定めはない。 |
| 権利行使期間 | 2013年7月14日~2038年7月13日 ただし、新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | 2014年7月13日~2039年7月12日 ただし、新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | 2015年7月19日~2040年7月18日 ただし、新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 |
| 新株予約権の数(個) | 26,745(注)1、4 | 25,342(注)1、4 | 20,417(注)1、4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注)4 | 普通株式 (注)4 | 普通株式 (注)4 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,371(注)1、4 | 12,670(注)1、4 | 10,207(注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注)4 | 1 (注)4 | 1 (注)4 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 677(注)4 資本組入額 339(注)4 | 発行価格 851(注)4 資本組入額 426(注)4 | 発行価格 1,199(注)4 資本組入額 600(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2、4 | (注)2、4 | (注)2、4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。 (注)4 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。 (注)4 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。 (注)4 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3、4 | (注)3、4 | (注)3、4 |
| 東ソー株式会社 第11回新株予約権 | 東ソー株式会社 第12回新株予約権 | 東ソー株式会社 第13回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2016年7月15日 | 2017年7月14日 | 2018年7月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員 24 | 当社取締役 8 当社執行役員 23 | 当社取締役 7 当社執行役員 23 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 81,764(注)1 | 普通株式 30,986(注)1 | 普通株式 49,519(注)1 |
| 付与日 | 2016年7月16日 | 2017年7月15日 | 2018年7月14日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されていない。 | 権利確定条件は付されていない。 | 権利確定条件は付されていない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはない。 | 対象勤務期間の定めはない。 | 対象勤務期間の定めはない。 |
| 権利行使期間 | 2016年7月17日~2041 年7月16日 ただし、新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | 2017年7月16日~2042 年7月15日 ただし、新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | 2018年7月15日~2043 年7月14日 ただし、新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 |
| 新株予約権の数(個) | 62,112 (注)1、4 | 30,929 (注)1,4 | 62,942 (注)1,4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注)4 | 普通株式 (注)4 | 普通株式 (注)4 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 31,056(注)1、4 | 15,464(注)1、4 | 31,471(注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注)4 | 1 (注)4 | 1 (注)4 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 863(注)4 資本組入額 432(注)4 | 発行価格 2,277(注)4 資本組入額 1,139(注)4 | 発行価格 1,374(注)4 資本組入額 687(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2,4 | (注)2,4 | (注)2,4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。 (注)4 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。 (注)4 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。 (注)4 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3,4 | (注)3,4 | (注)3,4 |
| 東ソー株式会社 第14回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2019年7月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社執行役員 23 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 53,820(注)1 |
| 付与日 | 2019年7月13日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されていない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはない。 |
| 権利行使期間 | 2019年7月14日~2044 年7月13日 ただし、新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 |
| 新株予約権の数(個) | 87,470 (注)1、4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注)4 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 43,735(注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注)4 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,192(注)4 資本組入額 596(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2,4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。 (注)4 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3,4 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.5株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株
式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数
は、これを切り捨てます。調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失
した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとします。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直
前の時点において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対
し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編
対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付するこ
ととします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行す
るものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交
付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計
画において定めた場合に限るものとします。
4 当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末
(2021年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション
の数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 |
| 権利確定前(株) | |
| 前連結会計年度末 | ― |
| 付与 | ― |
| 失効 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 未確定残 | ― |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末 | 269,991 |
| 権利確定 | ― |
| 権利行使 | 59,041 |
| 失効 | ― |
| 未行使残 | 210,950 |
② 単価情報
| 会社名 | 提出会社 | |
| 権利行使 | 未決済残 | |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | 1,458 | ― |
| 付与日における公正な 評価単価(円) | ― | 1,014 |
3 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。