有価証券報告書-第125期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.報酬額等の算定方法の決定方針
企業業績と企業価値の持続的な向上、及び優秀な人材の確保を目的とした報酬体系とすることを基本方針としております。
役員の報酬等は、株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で決定することとしています。
当社の取締役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2024年6月21日であり、決議の内容は、取締役の報酬等の総額を年額6億70百万円以内(この額は①現金報酬部分5億90百万円[うち社外取締役80百万円以内]、②社外取締役を除く取締役に対する株式報酬部分80百万円とし、使用人兼務役員の使用人分給与及び賞与を含まない。)とするものです。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役4名)であります。また、当社の監査役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2024年6月21日であり、決議の内容は、監査役の報酬等の総額を年額1億20百万円以内とするものです。なお、当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち社外監査役3名)であります。
2.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針)は、以下のとおりであり、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、取締役会にて決議しております。
3.決定方針の内容の概要
基本方針に基づく具体的内容は以下の通りです。
①固定報酬の額の算定方法の決定に関する方針
固定報酬は、役位の対価と捉え、外部機関が集計している経営者報酬の調査結果における報酬水準等を考慮して、役位ごとに決定する。
②業績連動報酬に係る業績指標の内容及び業績連動報酬の額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、経常的な営業活動に財務活動を加えた事業全体の成果を表す業績指標として前事業年度の連結経常利益(900億円)を業績指標とし、その額は、外部機関が集計している経営者報酬の調査結果における報酬水準等を考慮して決定する固定報酬との比率及び業績連動幅に基づき、役位ごとに決定する。
(報酬金額決定にあたっての具体的な指標の目標は定めていない。)
なお、2024年4月23日開催の取締役会において、2024年7月より、上記の経常的な営業活動に財務活動を加えた事業全体の成果を表す業績指標として前事業年度の連結経常利益を用いる業績連動報酬に加え、株主への利益還元を表す業績指標として前事業年度決算に基づく1株当たりの年間配当金を用いる業績連動報酬、また、持続可能な社会への貢献を推進するための業績指標として前事業年度の当社CSR重要課題のKPI達成度合を用いる業績連動報酬を導入することといたしました。
③非金銭報酬(株式報酬)の内容及び非金銭報酬の数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬である譲渡制限付株式の割当ては、貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して、役位ごとに決定する。
④固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬の額の取締役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
個人別報酬等の額に対する、固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬(株式報酬)の割合は、外部機関が集計している経営者報酬の調査結果における報酬水準等を考慮して、役位ごとに決定する。また、社外取締役は、その役割と独立性の観点から、固定報酬のみとする。
⑤取締役に対し、報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
固定報酬及び業績連動報酬は毎月支給する。固定報酬は当年度の役位に基づき、また、業績連動報酬は前年度の業績に基づき、当年度の報酬として毎月支給する。非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬は、割当契約書に基づき、譲渡制限が付された株式を毎年割り当て、退任時に譲渡制限を解除する。
⑥上記以外の取締役の個人別報酬等の内容についての決定方法
取締役の個人別報酬等については、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、取締役会にて決定する。
4.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会において、決定方針と整合性を確認のうえ、取締役会に取締役の個人別の報酬等の答申を行っていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しています。
5.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等は、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会にて決定しており、委任はしておりません。
6.監査役の報酬の決定方法
監査役の報酬は、その役割と独立性の観点から、固定報酬のみとしており、監査役会にて決定しております。
7.取締役会、指名・報酬諮問委員会の活動内容
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における活動は、取締役会を3回、指名・報酬諮問委員会を8回開催しております。取締役報酬制度の見直し、取締役の報酬等の額の改定などについて、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、取締役会にて決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬22百万円であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上の者に限定して記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.報酬額等の算定方法の決定方針
企業業績と企業価値の持続的な向上、及び優秀な人材の確保を目的とした報酬体系とすることを基本方針としております。
役員の報酬等は、株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で決定することとしています。
当社の取締役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2024年6月21日であり、決議の内容は、取締役の報酬等の総額を年額6億70百万円以内(この額は①現金報酬部分5億90百万円[うち社外取締役80百万円以内]、②社外取締役を除く取締役に対する株式報酬部分80百万円とし、使用人兼務役員の使用人分給与及び賞与を含まない。)とするものです。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役4名)であります。また、当社の監査役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2024年6月21日であり、決議の内容は、監査役の報酬等の総額を年額1億20百万円以内とするものです。なお、当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち社外監査役3名)であります。
2.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針)は、以下のとおりであり、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、取締役会にて決議しております。
3.決定方針の内容の概要
基本方針に基づく具体的内容は以下の通りです。
①固定報酬の額の算定方法の決定に関する方針
固定報酬は、役位の対価と捉え、外部機関が集計している経営者報酬の調査結果における報酬水準等を考慮して、役位ごとに決定する。
②業績連動報酬に係る業績指標の内容及び業績連動報酬の額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、経常的な営業活動に財務活動を加えた事業全体の成果を表す業績指標として前事業年度の連結経常利益(900億円)を業績指標とし、その額は、外部機関が集計している経営者報酬の調査結果における報酬水準等を考慮して決定する固定報酬との比率及び業績連動幅に基づき、役位ごとに決定する。
(報酬金額決定にあたっての具体的な指標の目標は定めていない。)
なお、2024年4月23日開催の取締役会において、2024年7月より、上記の経常的な営業活動に財務活動を加えた事業全体の成果を表す業績指標として前事業年度の連結経常利益を用いる業績連動報酬に加え、株主への利益還元を表す業績指標として前事業年度決算に基づく1株当たりの年間配当金を用いる業績連動報酬、また、持続可能な社会への貢献を推進するための業績指標として前事業年度の当社CSR重要課題のKPI達成度合を用いる業績連動報酬を導入することといたしました。
③非金銭報酬(株式報酬)の内容及び非金銭報酬の数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬である譲渡制限付株式の割当ては、貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して、役位ごとに決定する。
④固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬の額の取締役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
個人別報酬等の額に対する、固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬(株式報酬)の割合は、外部機関が集計している経営者報酬の調査結果における報酬水準等を考慮して、役位ごとに決定する。また、社外取締役は、その役割と独立性の観点から、固定報酬のみとする。
⑤取締役に対し、報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
固定報酬及び業績連動報酬は毎月支給する。固定報酬は当年度の役位に基づき、また、業績連動報酬は前年度の業績に基づき、当年度の報酬として毎月支給する。非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬は、割当契約書に基づき、譲渡制限が付された株式を毎年割り当て、退任時に譲渡制限を解除する。
⑥上記以外の取締役の個人別報酬等の内容についての決定方法
取締役の個人別報酬等については、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、取締役会にて決定する。
4.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会において、決定方針と整合性を確認のうえ、取締役会に取締役の個人別の報酬等の答申を行っていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しています。
5.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等は、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会にて決定しており、委任はしておりません。
6.監査役の報酬の決定方法
監査役の報酬は、その役割と独立性の観点から、固定報酬のみとしており、監査役会にて決定しております。
7.取締役会、指名・報酬諮問委員会の活動内容
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における活動は、取締役会を3回、指名・報酬諮問委員会を8回開催しております。取締役報酬制度の見直し、取締役の報酬等の額の改定などについて、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、取締役会にて決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 313 | 188 | 102 | 22 | 22 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 24 | 24 | ― | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 93 | 93 | ― | ― | ― | 8 |
(注) 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬22百万円であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 報酬等の総額 (百万円) |
| 桒田 守 | 取締役 | 提出会社 | 59 | 35 | 9 | 104 |
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上の者に限定して記載しております。