(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下、「2022年改正会計基準」という)等を、当中間連結会計期間の期首から適用し、従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下、「法人税等」という)について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することとし、その他の包括利益累計額に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上する方法へ変更しております。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又はその他の包括利益に関連しており、かつ、株主資本又はその他の包括利益に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正にあたっては、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取り扱い、及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下、「2022年改正適用指針」という)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当中間連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間連結会計期間の期首の利益剰余金に加減するとともに、対応する金額をその他の包括利益累計額に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当中間連結会計期間の期首の利益剰余金が7百万円減少、その他有価証券評価差額金が7百万円増加しております。なお、これによる当中間連結会計期間の中間連結財務諸表に与える影響は軽微です。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取り扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
2024/11/08 10:02