半期報告書-第70期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(追加情報)
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。
これに伴い、当中間会計期間の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の37.8%から35.4%に変更しております。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。
これに伴い、当中間会計期間の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の37.8%から35.4%に変更しております。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。