半期報告書-第72期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正)
「所得税法等の一部を規制する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布されたことに伴い、当中間会計期間の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年1月1日以降解消されるものに限る)に使用した法廷実効税率は、前事業年度の32.1%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成29年1月1日から平成30年12月31日までのものは30.7%、平成31年1月1日以降のものについては30.5%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が1,480千円減少し、当中間会計期間に計上されたその他有価証券評価差額金が444千円、法人税等調整額が1,924千円それぞれ増加しております。
(未適用の会計基準等)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)
(1)概要
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積もる枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行われております。
①(分類1)から(分類5)に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い
②(分類2)及び(分類3)に係る分類の要件
③(分類2)に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減産一時差異に関する取扱い
④(分類3)に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積もり可能期間に関する取扱い
⑤(分類4)に係る分類の要件を満たす企業が(分類2)又は(分類3)に該当する場合の取扱い
(2)適用予定日
平成29年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響額については、現在評価中であります。
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正)
「所得税法等の一部を規制する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布されたことに伴い、当中間会計期間の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年1月1日以降解消されるものに限る)に使用した法廷実効税率は、前事業年度の32.1%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成29年1月1日から平成30年12月31日までのものは30.7%、平成31年1月1日以降のものについては30.5%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が1,480千円減少し、当中間会計期間に計上されたその他有価証券評価差額金が444千円、法人税等調整額が1,924千円それぞれ増加しております。
(未適用の会計基準等)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)
(1)概要
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積もる枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行われております。
①(分類1)から(分類5)に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い
②(分類2)及び(分類3)に係る分類の要件
③(分類2)に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減産一時差異に関する取扱い
④(分類3)に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積もり可能期間に関する取扱い
⑤(分類4)に係る分類の要件を満たす企業が(分類2)又は(分類3)に該当する場合の取扱い
(2)適用予定日
平成29年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響額については、現在評価中であります。