有価証券報告書-第163期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
1.収益認識に関する会計基準の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1) 製品販売に係る収益認識
製品販売に関して、従来は、製品の出荷時点で収益を認識しておりましたが、製品の支配が顧客に移転した時点で収益を認識する方法に変更しております。
(2) 変動対価が含まれる取引に係る収益認識
製品販売における一部の売上リベート等の顧客に支払われる対価について、従来は、販売費及び一般管理費として処理しておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高に変動はなく、当事業年度の売上高が5,206百万円減少し、営業利益、経常利益、税引前当期純利益がそれぞれ508百万円減少しております。
2.時価の算定に関する会計基準の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年度の損益に与える影響はありません。
1.収益認識に関する会計基準の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1) 製品販売に係る収益認識
製品販売に関して、従来は、製品の出荷時点で収益を認識しておりましたが、製品の支配が顧客に移転した時点で収益を認識する方法に変更しております。
(2) 変動対価が含まれる取引に係る収益認識
製品販売における一部の売上リベート等の顧客に支払われる対価について、従来は、販売費及び一般管理費として処理しておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高に変動はなく、当事業年度の売上高が5,206百万円減少し、営業利益、経常利益、税引前当期純利益がそれぞれ508百万円減少しております。
2.時価の算定に関する会計基準の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年度の損益に与える影響はありません。