有価証券報告書-第167期(2025/04/01-2026/03/31)
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)等
1.概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
2.適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
3.当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
・「金融商品会計に関する実務指針」(移管指針第9号 2025年3月11日)
1.概要
ベンチャーキャピタルファンド等に組み入れられた市場価格のない株式を時価評価することで、投資
家に対して有用な情報が提供されるように、上場企業等が保有するベンチャーキャピタルファンドの出
資持分に係る会計上の取扱いの見直しを定めるもの。
2.当該会計基準等の適用による影響
2027年3月期の期首より適用予定であります。
3.当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
1.概要
「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基
準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書
560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として
踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価
期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する
会計処理及び開示について定めたものであります。
2.適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)等
1.概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
2.適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
3.当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
・「金融商品会計に関する実務指針」(移管指針第9号 2025年3月11日)
1.概要
ベンチャーキャピタルファンド等に組み入れられた市場価格のない株式を時価評価することで、投資
家に対して有用な情報が提供されるように、上場企業等が保有するベンチャーキャピタルファンドの出
資持分に係る会計上の取扱いの見直しを定めるもの。
2.当該会計基準等の適用による影響
2027年3月期の期首より適用予定であります。
3.当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
1.概要
「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基
準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書
560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として
踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価
期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する
会計処理及び開示について定めたものであります。
2.適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。