有価証券報告書-第130期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会決議に基づき、以下のとおり取締役および監査役の報酬等の内容の決定に関する方針を定めております。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
基本方針
取締役および監査役に対する報酬制度については、株主の皆様との価値共有を促進し、説明責任を果たせる客観性と透明性を備えたうえで、優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促す報酬体系とすることを基本方針としております。
取締役の報酬に関する方針
1.報酬構成
以下の割合を目安として構成しております。
※賞与は、支給率100%とした場合の割合です。
・基本報酬
基本報酬は、各取締役の役位および職責に応じて支給額を決定し、月例で支給しております。社外取締役の報酬は、独立性の確保の観点から、基本報酬のみで構成しております。
なお、支給額につきましては、1989年6月29日開催の当社第94回定時株主総会において、15名の取締役に対し、月額2,000万円以内としてご承認いただいております。
・賞与
賞与は、各事業年度における各取締役の業務執行に対する報酬です。各事業年度の業績ならびに中期経営計画の達成度合等に応じて支給額が変動する仕組みであり、会社規模と利益率の向上を両立させ、持続可能な成長に向けて適正に動機付けすることを目的としています。
具体的には、以下の3点について評価を行います。
①業績指標
②非財務項目
③重点課題
①では、営業利益率、営業利益額、営業CF稼得額を指標として選択し、各項目について、中期経営計画各年度計画値の達成率により評価を決定しております。②および③では、具体的な取り組み内容について指名報酬委員会で検討し、評価を決定しております。
最終評価は、下表の評価ウェイトに基づき算出いたします。
支給額は、この最終評価に基づき、職位に応じた規定額の50%~130%の範囲で決定いたしますが、経常利益において連結、単体業績のいずれかで赤字を計上した場合は、原則として賞与支給額はゼロとします。
なお、支給する場合は、対象者、人数および金額について都度株主総会に付議、承認いただくこととしており、7月に支給することとしております。
当事業年度にかかる役員賞与は、上記算定方法による最終評価に基づき、規定額の100%としました。
・株式報酬
当社は、取締役(社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を一層高めることを目的として、譲渡制限付株式を利用した株式報酬を導入しております。当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として毎事業年度において金銭報酬債権を7月に支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で払い込むことにより、当社普通株式の割当てを受けます(自己株式の処分の方法により8月に割当てます。)。譲渡制限期間は20年間とし、当社の取締役を退任した場合に、本割当株式の譲渡制限を解除します。
株式割当数は、各取締役の役位および職責に応じて取締役会で 決定された金銭報酬債権支給額に応じて決まります。なお、金銭報酬債権の支給総額は上記基本報酬とは別枠で年額1億2,000万円以内、譲渡制限付株式の総数は100,000株以内として、2018年6月27日開催の当社第123回定時株主総会でご承認いただいております 。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は10名です。
2.報酬決定のプロセス
取締役の報酬決定にあたっては、株主総会においてご承認いただいた報酬枠の範囲内で、代表取締役が作成した原案を、指名報酬委員会の審議を経て取締役会に諮り、議論のうえ決定されます。
なお、指名報酬委員会は独立役員を過半数とする5名の委員で構成しており、委員長は独立社外取締役が務めております。
監査役の報酬に関する方針
監査役の報酬は、当社グループ全体の職務執行に対する監査の職責を担うことから、基本報酬のみで構成し、地位に応じて定められた額としており、各監査役への報酬額は監査役の協議により決定し、月例で支給しております。
なお、支給額につきましては、2010年6月29日開催の当社第115回定時株主総会において、4名の監査役に対し、月額500万円以内としてご承認いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
2 上記員数には、2024年6月26日開催の第129回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(社外取締役を除く)2名並びに監査役(社外監査役を除く)1名、社外監査役2名を含んでおります。
3 監査役高松輝也氏は2024年6月26日開催の第129回定時株主総会終結の時をもって社外監査役から社外監査役でない監査役となったため、支給額と員数につきましては、社外監査役在任期間は社外監査役に、監査役在任期間は監査役に含めて記載しております。
4 上記の株式報酬は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額です。この譲渡制限付株式報酬は、取締役が当社株式を継続して保有することにより、取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の基本報酬に係る決議とは別に、2018年6月27日開催の第123回定時株主総会において1事業年度120百万円を上限額として承認されたものです。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会決議に基づき、以下のとおり取締役および監査役の報酬等の内容の決定に関する方針を定めております。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
基本方針
取締役および監査役に対する報酬制度については、株主の皆様との価値共有を促進し、説明責任を果たせる客観性と透明性を備えたうえで、優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促す報酬体系とすることを基本方針としております。
取締役の報酬に関する方針
1.報酬構成
以下の割合を目安として構成しております。
| 摘 要 | 基本報酬 | 賞 与 | 株式報酬 |
| 役付取締役 | 50% | 30% | 20% |
| 取締役(社外取締役を除く) | 60% | 30% | 10% |
| 社外取締役 | 100% | - | - |
※賞与は、支給率100%とした場合の割合です。
・基本報酬
基本報酬は、各取締役の役位および職責に応じて支給額を決定し、月例で支給しております。社外取締役の報酬は、独立性の確保の観点から、基本報酬のみで構成しております。
なお、支給額につきましては、1989年6月29日開催の当社第94回定時株主総会において、15名の取締役に対し、月額2,000万円以内としてご承認いただいております。
・賞与
賞与は、各事業年度における各取締役の業務執行に対する報酬です。各事業年度の業績ならびに中期経営計画の達成度合等に応じて支給額が変動する仕組みであり、会社規模と利益率の向上を両立させ、持続可能な成長に向けて適正に動機付けすることを目的としています。
具体的には、以下の3点について評価を行います。
①業績指標
②非財務項目
③重点課題
①では、営業利益率、営業利益額、営業CF稼得額を指標として選択し、各項目について、中期経営計画各年度計画値の達成率により評価を決定しております。②および③では、具体的な取り組み内容について指名報酬委員会で検討し、評価を決定しております。
最終評価は、下表の評価ウェイトに基づき算出いたします。
| 評価項目 | 評価ウェイト | |
| ①業績指標(連結・単体) | 営業利益率 | 60% (連結30%・単体30%) |
| 営業利益額 | ||
| 営業CF稼得額 | ||
| ②非財務項目 | 当社「マテリアリティ」に掲げる 4項目への取り組み | 20% |
| ③重点課題 | 年度ごとに設定する重点課題への取り組み | 20% |
支給額は、この最終評価に基づき、職位に応じた規定額の50%~130%の範囲で決定いたしますが、経常利益において連結、単体業績のいずれかで赤字を計上した場合は、原則として賞与支給額はゼロとします。
なお、支給する場合は、対象者、人数および金額について都度株主総会に付議、承認いただくこととしており、7月に支給することとしております。
当事業年度にかかる役員賞与は、上記算定方法による最終評価に基づき、規定額の100%としました。
・株式報酬
当社は、取締役(社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を一層高めることを目的として、譲渡制限付株式を利用した株式報酬を導入しております。当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として毎事業年度において金銭報酬債権を7月に支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で払い込むことにより、当社普通株式の割当てを受けます(自己株式の処分の方法により8月に割当てます。)。譲渡制限期間は20年間とし、当社の取締役を退任した場合に、本割当株式の譲渡制限を解除します。
株式割当数は、各取締役の役位および職責に応じて取締役会で 決定された金銭報酬債権支給額に応じて決まります。なお、金銭報酬債権の支給総額は上記基本報酬とは別枠で年額1億2,000万円以内、譲渡制限付株式の総数は100,000株以内として、2018年6月27日開催の当社第123回定時株主総会でご承認いただいております 。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は10名です。
2.報酬決定のプロセス
取締役の報酬決定にあたっては、株主総会においてご承認いただいた報酬枠の範囲内で、代表取締役が作成した原案を、指名報酬委員会の審議を経て取締役会に諮り、議論のうえ決定されます。
なお、指名報酬委員会は独立役員を過半数とする5名の委員で構成しており、委員長は独立社外取締役が務めております。
監査役の報酬に関する方針
監査役の報酬は、当社グループ全体の職務執行に対する監査の職責を担うことから、基本報酬のみで構成し、地位に応じて定められた額としており、各監査役への報酬額は監査役の協議により決定し、月例で支給しております。
なお、支給額につきましては、2010年6月29日開催の当社第115回定時株主総会において、4名の監査役に対し、月額500万円以内としてご承認いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 158 | 88 | 46 | 24 | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 12 | 12 | - | - | 2 |
| 社外取締役 | 30 | 30 | - | - | 4 |
| 社外監査役 | 22 | 22 | - | - | 4 |
(注)1 連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
2 上記員数には、2024年6月26日開催の第129回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(社外取締役を除く)2名並びに監査役(社外監査役を除く)1名、社外監査役2名を含んでおります。
3 監査役高松輝也氏は2024年6月26日開催の第129回定時株主総会終結の時をもって社外監査役から社外監査役でない監査役となったため、支給額と員数につきましては、社外監査役在任期間は社外監査役に、監査役在任期間は監査役に含めて記載しております。
4 上記の株式報酬は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額です。この譲渡制限付株式報酬は、取締役が当社株式を継続して保有することにより、取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の基本報酬に係る決議とは別に、2018年6月27日開催の第123回定時株主総会において1事業年度120百万円を上限額として承認されたものです。