4094 日本化学産業

4094
2024/04/30
時価
290億円
PER 予
16.39倍
2010年以降
5.64-24.6倍
(2010-2023年)
PBR
0.63倍
2010年以降
0.38-1.42倍
(2010-2023年)
配当 予
3.21%
ROE 予
3.82%
ROA 予
3.3%
資料
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資本金

【期間】

連結

2007年3月31日
10億3400万
2008年3月31日 ±0%
10億3400万
2009年3月31日 ±0%
10億3400万
2010年3月31日 ±0%
10億3400万
2011年3月31日 ±0%
10億3400万
2012年3月31日 ±0%
10億3400万
2013年3月31日 ±0%
10億3400万
2014年3月31日 ±0%
10億3400万
2015年3月31日 ±0%
10億3400万
2016年3月31日 ±0%
10億3400万
2017年3月31日 ±0%
10億3400万
2018年3月31日 ±0%
10億3400万
2019年3月31日 ±0%
10億3400万
2020年3月31日 ±0%
10億3400万
2021年3月31日 ±0%
10億3400万
2022年3月31日 ±0%
10億3400万
2023年3月31日 ±0%
10億3400万

個別

2007年3月31日
10億3400万
2008年3月31日 ±0%
10億3400万
2009年3月31日 ±0%
10億3400万
2010年3月31日 ±0%
10億3400万
2011年3月31日 ±0%
10億3400万
2012年3月31日 ±0%
10億3400万
2013年3月31日 ±0%
10億3400万
2014年3月31日 ±0%
10億3400万
2015年3月31日 ±0%
10億3400万
2016年3月31日 ±0%
10億3400万
2017年3月31日 ±0%
10億3400万
2018年3月31日 ±0%
10億3400万
2019年3月31日 ±0%
10億3400万
2020年3月31日 ±0%
10億3400万
2021年3月31日 ±0%
10億3400万
2022年3月31日 ±0%
10億3400万
2023年3月31日 ±0%
10億3400万

有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
4) 上記3)の対象株式数の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な調整を行う。
資本金の額の減少、新設分割、吸収分割、合併又は株式交換のために対象株式数の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により、対象株式数の調整を必要とするとき。
2023/06/30 9:13
#2 ライツプランの内容(連結)
本新株予約権の目的である株式の種類及び数(4) 上記(3)の対象株式数の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な調整を行う。① 資本金の額の減少、新設分割、吸収分割、合併又は株式交換のために対象株式数の調整を必要とするとき。② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により、対象株式数の調整を必要とするとき。
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当社普通株式1株当たりの額(以下「行使価額」という。)に対象株式数を乗じた価額とする。行使価額は1円とする。
本新株予約権の行使期間2021年7月1日から2024年6月30日(ただし、2024年6月30日以前に権利発動事由(下記「本新株予約権の行使の条件」欄の(1)に定義される。)が発生した場合には、当該権利発動事由が発生した日から6ヶ月間を経過した日)までとする。ただし、本新株予約権の行使期間の最終日が払込取扱場所の休業日にあたるときは、その翌営業日を最終日とする。
本新株予約権の行使により新株を発行する場合における、増加する資本金の額及び資本準備金の額本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合における、増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額全額とし、資本準備金は増加しないものとする。
本新株予約権の行使の条件(1) 下記①乃至⑤に記載される者を除く一又は複数の者が、本新株予約権の割当日の前後を問わず、(ア) 当社が発行者である株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に定義される。以下本(ア)において同じ。)の保有者(同法第27条の23第1項の保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。以下「保有者」という。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に定義される共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。また、保有者との間でフィナンシャル・アドバイザー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関並びに保有者の公開買付代理人及び主幹事証券会社は、共同保有者とみなす。)であって、15%を超える議決権割合を有する者(当社取締役会が、別途定めるライツ・プラン運用ガイドライン(以下「ライツ・プラン運用ガイドライン」という。)に規定される企業価値特別委員会(以下「特別委員会」という。)の意見を徴した上で、当社が発行者である株券等について15%を超える議決権割合を有する保有者及び共同保有者であると相当の根拠に基づき合理的に認めた者を含み、以下、これらの者を総称して「大量保有者グループ」という。)になったことを示す公表(ある者が大量保有者グループに属する者となったことを当社取締役会が認識した後遅滞なく、当社取締役会の決議に基づき、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める開示の方法に従い、当社取締役会が、ある者が大量保有者グループに属する者となったことを認識した旨を開示し、かつ、当社ホームページ上に掲載した上で、当社定款所定の公告方法に従い、ある者が大量保有者グループに属する者となった旨の公告を行ったことをいうものとする。)が全てなされた日の翌日から起算して14日間(ただし、当社取締役会は、ライツ・プラン運用ガイドラインに従い、かかる期間を延長することができる。)が経過したとき(当該期間中に当該大量保有者グループ全体の所有に係る議決権割合が15%以下となったことが明らかになった場合及び当該大量保有者グループを形成する大規模買付者(後に定義される。)が下記⑤に定める者であると当社取締役会が認めた場合を除く。)、又は、(イ) 当社が発行者である株券等(同法第27条の2第1項に定義される。以下本(イ)において同じ。)について、公開買付け(同法第27条の2第6項に定義される公開買付けであって、同法第27条の2第1項に規定する買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第7条第1項で定める場合を含む。)に係る株券等の議決権割合が、その者の特別関係者(同法第27条の2第7項に定義される。ただし、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除く。また、その者との間でフィナンシャル・アドバイザー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関並びにその者の公開買付代理人及び主幹事証券会社は、特別関係者とみなす。以下本(イ)において同
2023/06/30 9:13
#3 会社の支配に関する基本方針(連結)
資本金の額の減少、新設分割、吸収分割、合併又は株式交換のために対象株式数の調整を必要とするとき。2023/06/30 9:13
#4 発行済株式総数、資本金等の推移(連結)
発行済株式総数、資本金等の推移】

(注) 無償株主割当による資本準備金の資本組入によるものであります。2023/06/30 9:13