有価証券報告書-第101期(2025/04/01-2026/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款において、単元未満株式を有する株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利並びに株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利以外の権利を有しない旨が規定されております。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | ||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り 又は買増し | |||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||
| 取次所 | ― | ||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | ||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する。 | ||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 基準日(毎年9月末日及び3月末日)現在の当社株主名簿に記載または記録された、当社株式を300株(3単元)以上保有されている株主に対し、以下のとおりQUOカードを贈呈いたします。
※1年未満、1年以上3年未満、3年以上の継続保有について 以下の①②を満たした株主が継続保有に該当いたします。 ①継続保有期間(6月末時点、9月末時点、12月末時点、3月末時点)の株主名簿において同一の株主番号にて連続して記録されている株主。 ②継続保有期間(6月末時点、9月末時点、12月末時点、3月末時点)の全ての基準日時点の株主名簿において300株以上保有されている株主。 なお、株主番号が変更になった場合は、株主番号が最初に株主名簿に記録された基準日時点が、1回目の株主名簿記録となります。
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(注) 当社定款において、単元未満株式を有する株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利並びに株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利以外の権利を有しない旨が規定されております。