有価証券報告書-第105期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、常勤監査役2名、社外監査役3名からなり、年4回以上開催され、監査方針及び監査計画を協議決定し、監査結果を報告しております。
当事業年度における監査役会の構成と開催状況は以下の通りであります。
開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものであります。
監査役会における主な検討事項として期初に監査の方針及び当事業年度の重点監査項目を策定し、重要な会議への出席、重要決裁書類の閲覧、取締役等及び関係部門から営業の報告その他必要事項についての聴取を行っております。また本社及び主要な事業所の業務及び財産状況の調査、取締役会及び監査室のほか、会計監査人との間で情報の共有及び意見交換を行い、相互に連携を図っております。
また、常勤監査役の活動として、事業所、営業所、研究所、本部等の監査のほか、重要な会議への出席、重要な書類の閲覧、代表取締役及び会計監査人と定期的な意見交換を実施しております。
② 内部監査の状況
業務の実施部署から独立した社長直轄の組織として、現在2名で構成されている監査室を設け、本社・各支店/工場・グループ会社の内部監査を行っております。事業所毎・グループ会社毎に年1回以上実施し、その結果を代表取締役及び監査役会に報告しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
監査法人大手門会計事務所
b.継続監査期間
42年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員業務執行社員 亀 ヶ 谷 顕
指定社員業務執行社員 伊 藤 達 哉
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名となります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際し、当社の業務内容に対応した適切かつ迅速で効率的な監査業務を実施することができる一定の規模であること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針に際しては、当社監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき、監査役会が会計監査人を解任致します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初の株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
また、会計監査人が監査業務を適切に遂行出来ないと判断される時、その他その必要があると判断した場合、会計監査人の解任又は不再任とする議案の内容を決定し、取締役会に株主総会の目的とすることを請求いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、当連結会計年度における会計監査人の職務執行に問題はないと評価いたしました。
なお、2020年6月26日開催の第105期定時株主総会において、新たに当社の会計監査人として、海南監査法人が選任、決議されました。同監査法人を選定した理由につきましては、下記に記載した臨時報告書の内容をご参照ください。
(監査法人の異動)
臨時報告書に記載した事項は次の通りであります。
1.当該異動に係る監査公認会計士等の名称
(1)選任する監査公認会計士等の名称
海南監査法人
(2)退任する監査公認会計士等の名称
監査法人大手門会計事務所
2.当該異動の年月日
2020年6月26日(第105期定時株主総会開催予定日)
3.退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1978年2月3日(大手門公認会計士共同事務所(現、監査法人大手門会計事務所))
4.退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
5.当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である監査法人大手門会計事務所は、40年を超えた長期に亘る監査業務を委嘱して参りましたが、 2019年12月6日に公認会計士・監査審査会から金融庁長官に対し、同監査法人についての勧告があったことから、他の監査法人への委嘱検討を行ってまいりました。
当社監査役会は、会計監査人に求められる専門性、独立性を備え、十分な監査業務を執行出来る意見形成、品質管理体制、当社の事業規模や業務内容に適した監査対応等を勘案した結果、当社の公認会計士等として海南監査法人が適任であると判断いたしました。
6.上記5の理由及び経緯に対する意見
(1)退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(2)監査役会の意見
妥当であるとの回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数を勘案したうえで決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切かどうかについて検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
① 監査役監査の状況
監査役会は、常勤監査役2名、社外監査役3名からなり、年4回以上開催され、監査方針及び監査計画を協議決定し、監査結果を報告しております。
当事業年度における監査役会の構成と開催状況は以下の通りであります。
| 氏名 | 役位 | 監査役会出席状況 | |
| 1 | 濱 健一 | 社内監査役(議長) | 全7回中7回 |
| 2 | 大平 卓治 | 社内監査役 | 全7回中7回 |
| 3 | 永島 聡 | 社外監査役 | 全7回中7回 |
| 4 | 井上 英則 | 社外監査役 | 全7回中7回 |
| 5 | 宮西 信 | 社外監査役 | 全6回中6回 |
開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものであります。
監査役会における主な検討事項として期初に監査の方針及び当事業年度の重点監査項目を策定し、重要な会議への出席、重要決裁書類の閲覧、取締役等及び関係部門から営業の報告その他必要事項についての聴取を行っております。また本社及び主要な事業所の業務及び財産状況の調査、取締役会及び監査室のほか、会計監査人との間で情報の共有及び意見交換を行い、相互に連携を図っております。
また、常勤監査役の活動として、事業所、営業所、研究所、本部等の監査のほか、重要な会議への出席、重要な書類の閲覧、代表取締役及び会計監査人と定期的な意見交換を実施しております。
② 内部監査の状況
業務の実施部署から独立した社長直轄の組織として、現在2名で構成されている監査室を設け、本社・各支店/工場・グループ会社の内部監査を行っております。事業所毎・グループ会社毎に年1回以上実施し、その結果を代表取締役及び監査役会に報告しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
監査法人大手門会計事務所
b.継続監査期間
42年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員業務執行社員 亀 ヶ 谷 顕
指定社員業務執行社員 伊 藤 達 哉
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名となります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際し、当社の業務内容に対応した適切かつ迅速で効率的な監査業務を実施することができる一定の規模であること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針に際しては、当社監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき、監査役会が会計監査人を解任致します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初の株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
また、会計監査人が監査業務を適切に遂行出来ないと判断される時、その他その必要があると判断した場合、会計監査人の解任又は不再任とする議案の内容を決定し、取締役会に株主総会の目的とすることを請求いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、当連結会計年度における会計監査人の職務執行に問題はないと評価いたしました。
なお、2020年6月26日開催の第105期定時株主総会において、新たに当社の会計監査人として、海南監査法人が選任、決議されました。同監査法人を選定した理由につきましては、下記に記載した臨時報告書の内容をご参照ください。
(監査法人の異動)
臨時報告書に記載した事項は次の通りであります。
1.当該異動に係る監査公認会計士等の名称
(1)選任する監査公認会計士等の名称
海南監査法人
(2)退任する監査公認会計士等の名称
監査法人大手門会計事務所
2.当該異動の年月日
2020年6月26日(第105期定時株主総会開催予定日)
3.退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1978年2月3日(大手門公認会計士共同事務所(現、監査法人大手門会計事務所))
4.退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
5.当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である監査法人大手門会計事務所は、40年を超えた長期に亘る監査業務を委嘱して参りましたが、 2019年12月6日に公認会計士・監査審査会から金融庁長官に対し、同監査法人についての勧告があったことから、他の監査法人への委嘱検討を行ってまいりました。
当社監査役会は、会計監査人に求められる専門性、独立性を備え、十分な監査業務を執行出来る意見形成、品質管理体制、当社の事業規模や業務内容に適した監査対応等を勘案した結果、当社の公認会計士等として海南監査法人が適任であると判断いたしました。
6.上記5の理由及び経緯に対する意見
(1)退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(2)監査役会の意見
妥当であるとの回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 28 | ― | 26 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 28 | ― | 26 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数を勘案したうえで決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切かどうかについて検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意しております。