有価証券報告書-第105期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(監査法人の異動)
臨時報告書に記載した事項は次の通りであります。
1.当該異動に係る監査公認会計士等の名称
(1)選任する監査公認会計士等の名称
海南監査法人
(2)退任する監査公認会計士等の名称
監査法人大手門会計事務所
2.当該異動の年月日
2020年6月26日(第105期定時株主総会開催予定日)
3.退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1978年2月3日(大手門公認会計士共同事務所(現、監査法人大手門会計事務所))
4.退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
5.当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である監査法人大手門会計事務所は、40年を超えた長期に亘る監査業務を委嘱して参りましたが、 2019年12月6日に公認会計士・監査審査会から金融庁長官に対し、同監査法人についての勧告があったことから、他の監査法人への委嘱検討を行ってまいりました。
当社監査役会は、会計監査人に求められる専門性、独立性を備え、十分な監査業務を執行出来る意見形成、品質管理体制、当社の事業規模や業務内容に適した監査対応等を勘案した結果、当社の公認会計士等として海南監査法人が適任であると判断いたしました。
6.上記5の理由及び経緯に対する意見
(1)退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(2)監査役会の意見
妥当であるとの回答を得ております。
臨時報告書に記載した事項は次の通りであります。
1.当該異動に係る監査公認会計士等の名称
(1)選任する監査公認会計士等の名称
海南監査法人
(2)退任する監査公認会計士等の名称
監査法人大手門会計事務所
2.当該異動の年月日
2020年6月26日(第105期定時株主総会開催予定日)
3.退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1978年2月3日(大手門公認会計士共同事務所(現、監査法人大手門会計事務所))
4.退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
5.当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である監査法人大手門会計事務所は、40年を超えた長期に亘る監査業務を委嘱して参りましたが、 2019年12月6日に公認会計士・監査審査会から金融庁長官に対し、同監査法人についての勧告があったことから、他の監査法人への委嘱検討を行ってまいりました。
当社監査役会は、会計監査人に求められる専門性、独立性を備え、十分な監査業務を執行出来る意見形成、品質管理体制、当社の事業規模や業務内容に適した監査対応等を勘案した結果、当社の公認会計士等として海南監査法人が適任であると判断いたしました。
6.上記5の理由及び経緯に対する意見
(1)退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(2)監査役会の意見
妥当であるとの回答を得ております。