四半期報告書-第107期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/11/15 15:00
【資料】
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【項目】
38項目
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。 また、肥料事業において販売契約上、商品及び製品の瑕疵以外の理由で返品権を付したものは有りませんが、取引慣行上行われている返品の実績に基づき、第1四半期連結会計期間において、当第2四半期連結会計期間から連結会計年度末までに返品されると見込まれる商品及び製品の収益及び売上原価相当額を除いた額を収益及び売上原価として認識し、返品すると見込まれる商品及び製品の対価となる返金負債を流動負債の「その他」として、また、返金負債の決済時に顧客から商品及び製品を回収する権利として認識した資産となる返品資産を流動資産の「その他」に含めてそれぞれ表示しております。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
この結果、従前の会計処理と比較して、当第2四半期連結累計期間の売上高69百万円、売上原価41百万円、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益28百万円それぞれ減少しております。 なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に亘って適用することとしております。これによる、四半期連結財務諸表への影響はありません。