有価証券報告書-第107期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本方針
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項として、下記の内容を取締役会で決定しております。
当社の取締役の報酬等は、2015年6月26日開催の第100期定時株主総会の決議により月額報酬限度額を16百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)とする。また、取締役(社外取締役を除く)には、原則として、退任時に、退任慰労金を支給することとし、その決定について株主総会に諮ることとする。当社の取締役の報酬の決定にあたり、取締役会の諮問機関として設置した社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会にて、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において、近年の役位別報酬金額の実績及び企業業績を参考に、取締役の報酬を審議することとする。同委員会の勧告・提言を基に取締役会において取締役の報酬を決定する。なお、取締役(社外取締役は除く)には、2017年6月28日開催の第102期定時株主総会における決議により、上記のいずれの枠とは別に、株式報酬を支給することとし、これに伴い役員退職慰労金制度を変更し、取締役に給付されることとなる株式報酬の経済価値を勘案の上、取締役退任時に支給する退任慰労金の金額を減額した。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等与える時期又は条件に決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬と退任時の退任慰労金とする。基本報酬は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮し、かつ退任慰労金については、役員退任慰労金規程の定めに従い計算し、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社では、取締役への業績連動報酬等は、採用していない。
非金銭報酬等については、当社の取締役(社外取締役を除く)に対し、2017年6月28日開催の第102期定時株主総会における承認可決により、2017年8月18日より中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))(以下、「本制度」という)を導入、本制度により、取締役には、固定報酬の支給水準、取締役等の員数の動向と見込み等を総合的に考慮して決定したポイントを付与し、退任時、それまで付与された確定ポイントに応じた数の当社株式の給付を受けるものとする。
なお、本制度による株式報酬は、株主総会において解任の決議をされた場合は、給付を受ける権利を取得できないものとする。
二.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の報酬等については、固定報酬及び退任慰労金の金銭報酬と、非金銭報酬等からなり、このうち社外取締役への報酬等については固定報酬のみとする。退任慰労金については、役員退任慰労金規程に計算式を定め、退任慰労金の一部として構成し、職位と勤務年限によって計算される基本退任慰労金については、その3分の2相当額を金銭にて、残りを非金銭報酬として株式給付することとする。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容については、指名・報酬委員会にて、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において、近年の役位別報酬金額の実績及び企業業績を参考に、取締役の報酬を審議し、指名・報酬委員会の勧告・提言を基に、取締役会が決定しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬等は以下の通りであります。
(注) 上記退職慰労金は、役員退職慰労引当金の繰入額であります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本方針
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項として、下記の内容を取締役会で決定しております。
当社の取締役の報酬等は、2015年6月26日開催の第100期定時株主総会の決議により月額報酬限度額を16百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)とする。また、取締役(社外取締役を除く)には、原則として、退任時に、退任慰労金を支給することとし、その決定について株主総会に諮ることとする。当社の取締役の報酬の決定にあたり、取締役会の諮問機関として設置した社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会にて、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において、近年の役位別報酬金額の実績及び企業業績を参考に、取締役の報酬を審議することとする。同委員会の勧告・提言を基に取締役会において取締役の報酬を決定する。なお、取締役(社外取締役は除く)には、2017年6月28日開催の第102期定時株主総会における決議により、上記のいずれの枠とは別に、株式報酬を支給することとし、これに伴い役員退職慰労金制度を変更し、取締役に給付されることとなる株式報酬の経済価値を勘案の上、取締役退任時に支給する退任慰労金の金額を減額した。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等与える時期又は条件に決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬と退任時の退任慰労金とする。基本報酬は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮し、かつ退任慰労金については、役員退任慰労金規程の定めに従い計算し、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社では、取締役への業績連動報酬等は、採用していない。
非金銭報酬等については、当社の取締役(社外取締役を除く)に対し、2017年6月28日開催の第102期定時株主総会における承認可決により、2017年8月18日より中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))(以下、「本制度」という)を導入、本制度により、取締役には、固定報酬の支給水準、取締役等の員数の動向と見込み等を総合的に考慮して決定したポイントを付与し、退任時、それまで付与された確定ポイントに応じた数の当社株式の給付を受けるものとする。
なお、本制度による株式報酬は、株主総会において解任の決議をされた場合は、給付を受ける権利を取得できないものとする。
二.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の報酬等については、固定報酬及び退任慰労金の金銭報酬と、非金銭報酬等からなり、このうち社外取締役への報酬等については固定報酬のみとする。退任慰労金については、役員退任慰労金規程に計算式を定め、退任慰労金の一部として構成し、職位と勤務年限によって計算される基本退任慰労金については、その3分の2相当額を金銭にて、残りを非金銭報酬として株式給付することとする。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容については、指名・報酬委員会にて、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において、近年の役位別報酬金額の実績及び企業業績を参考に、取締役の報酬を審議し、指名・報酬委員会の勧告・提言を基に、取締役会が決定しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬等は以下の通りであります。
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 99 | 76 | 23 | 5 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 32 | 28 | 4 | ― | 3 |
| 社外役員 | 9 | 9 | ― | ― | 6 |
(注) 上記退職慰労金は、役員退職慰労引当金の繰入額であります。