有価証券報告書-第104期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、取締役については2015年6月26日開催の第100期定時株主総会の決議により月額報酬限度額は16百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役については2015年6月26日の第100期定時株主総会の決議により、月額報酬限度額5百万円以内と決定されております。
各取締役の報酬については、代表取締役社長が取締役会から委任を受けて近年の役位別報酬金額の実績及び企業業績を参考に、株主総会で決議された月額限度額の範囲内で具体的な金額を決定しております。
各監査役の報酬については、常勤・非常勤の別を勘案し、監査役の協議により具体的な金額を決定しております。
役員報酬の水準については、従業員給与の水準や同規模企業の役員報酬水準調査等も参考に、必要に応じて見直すことになっております。
2017年6月28日開催の第102期定時株主総会において、上記報酬額と別枠で、取締役(社外取締役を除く)に株式報酬を支給することが決議されております。なお、役員退職慰労金制度を変更し、取締役に給付されることとなる株式報酬の経済価値を勘案の上、取締役退任時に支給する役員退職慰労金額を減額いたします。
当社は2019年2月に過半数を社外取締役で構成し、その委員長を社外取締役から選任した指名・報酬委員会を発足させました。すでに2019年2月と3月に委員会を開催し、今後は取締役の報酬に関し取締役会に提言を行ってまいります。
② 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬等は以下の通りであります。
(注) 上記退職慰労金は、役員退職慰労引当金の繰入額であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、取締役については2015年6月26日開催の第100期定時株主総会の決議により月額報酬限度額は16百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役については2015年6月26日の第100期定時株主総会の決議により、月額報酬限度額5百万円以内と決定されております。
各取締役の報酬については、代表取締役社長が取締役会から委任を受けて近年の役位別報酬金額の実績及び企業業績を参考に、株主総会で決議された月額限度額の範囲内で具体的な金額を決定しております。
各監査役の報酬については、常勤・非常勤の別を勘案し、監査役の協議により具体的な金額を決定しております。
役員報酬の水準については、従業員給与の水準や同規模企業の役員報酬水準調査等も参考に、必要に応じて見直すことになっております。
2017年6月28日開催の第102期定時株主総会において、上記報酬額と別枠で、取締役(社外取締役を除く)に株式報酬を支給することが決議されております。なお、役員退職慰労金制度を変更し、取締役に給付されることとなる株式報酬の経済価値を勘案の上、取締役退任時に支給する役員退職慰労金額を減額いたします。
当社は2019年2月に過半数を社外取締役で構成し、その委員長を社外取締役から選任した指名・報酬委員会を発足させました。すでに2019年2月と3月に委員会を開催し、今後は取締役の報酬に関し取締役会に提言を行ってまいります。
② 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬等は以下の通りであります。
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(名) | |
| 固定報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 137 | 109 | 27 | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 28 | 24 | 4 | 2 |
| 社外役員 | 10 | 9 | 0 | 6 |
(注) 上記退職慰労金は、役員退職慰労引当金の繰入額であります。