①【ストックオプション制度の内容】
| 決議年月日 | 平成23年8月4日 | 平成24年6月28日 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 平成23年8月27日至 平成53年8月26日 | 自 平成24年7月18日至 平成54年7月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 356資本組入額 178 | (注)2 | 発行価格 387資本組入額 194 | (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権者は、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、割当契約書に定めるところによる。③上記以外の権利行使の条件については、割当契約書に定めるところによるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 決議年月日 | 平成25年8月6日 | 平成26年6月27日 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 平成25年8月23日至 平成55年8月22日 | 自 平成26年7月16日至 平成56年7月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 584資本組入額 292 | (注)2 | 発行価格 797資本組入額 399 | (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権者は、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、割当契約書に定めるところによる。③上記以外の権利行使の条件については、割当契約書に定めるところによるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 決議年月日 | 平成27年6月26日 | 平成28年6月28日 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 平成27年7月16日至 平成57年7月15日 | 自 平成28年7月16日至 平成58年7月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 942資本組入額 471 | (注)2 | 発行価格 725資本組入額 363 | (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権者は、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、割当契約書に定めるところによる。③上記以外の権利行使の条件については、割当契約書に定めるところによるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 決議年月日 | 平成29年6月28日 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 平成29年7月15日至 平成59年7月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,075資本組入額 538 | (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権者は、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、割当契約書に定めるところによる。③上記以外の権利行使の条件については、割当契約書に定めるところによるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。