公開買付届出書

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2018/02/08 10:19
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脚注、表紙

(注1) 本書中の「公開買付者」とは、エア・ウォーター株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、川崎化成工業株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計数の総和と一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、日本の金融商品取引法で定められた手続及び情報開示基準に従い実施されるものです。

対象者名

川崎化成工業株式会社

買付け等をする株券等の種類

普通株式

買付け等の目的

(1) 本公開買付けの概要
公開買付者は、本書提出日現在、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)市場第二部に上場している対象者の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を19,392,804株(所有割合(注)50.14%)所有しており、対象者を連結子会社としております。
この度、公開買付者は、平成30年2月7日開催の取締役会において、対象者を公開買付者の完全子会社とすることを目的として、対象者の発行済株式の全て(公開買付者が既に所有している対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。以下同じとします。)を対象として、本公開買付けを実施することを決議いたしました。
(注) 「所有割合」とは、対象者が平成30年2月7日に提出した第96期第3四半期報告書(以下「対象者第3四半期報告書」といいます。)に記載された平成29年12月31日現在の発行済株式総数(41,207,730株)から、対象者が平成30年2月7日に公表した「平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「対象者第3四半期決算短信」といいます。)に記載された平成29年12月31日現在の対象者の所有する自己株式数(2,532,069株)を控除した株式数(38,675,661株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入しております。)をいい、以下同じとします。
公開買付者は、本公開買付けにおいては、6,391,196株(所有割合16.53%)を買付予定数の下限として設定しており、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限に満たない場合には、応募株券等の全部の買付け等を行いません。他方、公開買付者は、本公開買付けにおいて、対象者の発行済株式の全てを取得することを目的としているため、買付予定数の上限を設定しておらず、応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合には、応募株券等の全部の買付け等を行います。なお、買付予定数の下限(6,391,196株)は、本公開買付け後の公開買付者の所有割合が2/3以上となるよう設定しております。具体的には、対象者第3四半期報告書に記載された平成29年12月31日現在の発行済株式総数(41,207,730株)から、対象者第3四半期決算短信に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(2,532,069株)を控除した株式数(38,675,661株)に係る議決権数(38,675個)の2/3となる数(25,784個)(小数点以下切上げ)に単元株式数の1,000を乗じた数(25,784,000株)から、本書提出日現在公開買付者が所有する株式数(19,392,804株)を控除した数(6,391,196株)としております。公開買付者は、対象者を公開買付者の完全子会社とすることを目的としているため、本公開買付けにより対象者の発行済株式の全てを取得できなかった場合には、下記「(4) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の各手続(以下、「本完全子会社化手続」といい、本公開買付けと併せて「本取引」といいます。)を実施することにより、対象者の発行済株式の全てを取得することを予定しております。
 
なお、対象者が平成30年2月7日に公表した「支配株主であるエア・ウォーター株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」(以下「対象者プレスリリース」といいます。)によれば、対象者は同日開催の対象者取締役会において、本取引により対象者の企業価値が向上すると見込まれるとともに、本公開買付けにおける買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)及び本公開買付けに係るその他の諸条件は対象者の株主の皆様にとって妥当であり、本公開買付けは、対象者の株主の皆様に対して、合理的な株式の売却の機会を提供するものであると判断し、本公開買付けについて賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対して応募を推奨する旨の決議をしたとのことです。
上記対象者の取締役会決議の詳細については、対象者プレスリリース及び下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2) 買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「⑤対象者における利害関係を有しない取締役全員(3名)の承認及び利害関係を有しない監査役全員(2名)の異議がない旨の意見」をご参照下さい。
(2) 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
公開買付者は、昭和4年の創業から一貫して、地球資源のひとつである空気から酸素や窒素を取り出し、産業と人々の暮らしに役立てる事業を行っており、東京証券取引所市場第一部及び証券会員制法人札幌証券取引所本則市場に株式を上場しております。
公開買付者は、公開買付者、連結子会社105社、持分法適用関連会社17社、非連結子会社76社及び持分法非適用関連会社50社の合計249社の企業グループ(平成29年12月末現在。以下「公開買付者グループ」といいます。)を構成しており、その主要事業は、産業ガス関連事業(産業ガス、ガス製造装置、ガスアプリケーション機器(注1)、産業機材等)、ケミカル関連事業(基礎化学品、炭素材(注2)、タール蒸留品(注3)、ファインケミカル(注4)等)、医療関連事業(医療用ガス、医療機器、病院設備工事、病院サービス、在宅福祉サービス等)、エネルギー関連事業(LPガス、灯油、天然ガス、LPガス関連機器、LNG関連機器等)、農業・食品関連事業(ハムデリカ・冷凍食品、農産品、農産加工品)及びその他の事業(塩、マグネシウム化合物、エアゾール(注5)、ゴムOリング(注6)、物流サービス、建築材料等)となります。
また、公開買付者は、「創業者精神と誇りを持って、空気、水、地球、そして人にかかわる事業の創造と発展に、英知を結集する」を経営理念に掲げ、平成32年に向けて経営ビジョンとして1兆円企業ビジョンという目標を掲げております。これを実現するために、公開買付者は、今まで以上に新事業、新分野に積極的な挑戦を重ね、経営戦略である「全天候型経営(注7)」と成長戦略である「ねずみの集団経営(注8)」によって環境の変化に耐え抜きながら持続的な成長を目指しております。
公開買付者の主要事業の1つであるケミカル関連事業は、平成14年に買収した、コークス炉ガスの精製及びその副産品事業を中心とした(旧)住金化工株式会社を母体として始動し、自動車、建材向けの炭素材事業や、医農薬原体、情報電子材料中間体といったファインケミカル事業などの独自事業を育ててきましたが、前述した平成32年に向けての経営ビジョン達成のためには、化学会社としての更なる体制の整備と収益基盤の強化及びこのための新たな核となる事業の創出が必要とされております。
(注1) 「ガスアプリケーション機器」とは、産業ガスが持つ特性を有効利用して、生産効率化や技術高度化に貢献するガス利用機器・装置(例えば、ガスバーナーやドライアイス洗浄システム等)のことです。
(注2) 「炭素材」とは、石炭化学技術を応用した炭素材製品で、高強度や難燃性といった特性を付加する添加剤(例えば、熱膨張性黒鉛や炭化水素樹脂等)のことです。
(注3) 「タール蒸留品」とは、コークスを製造する際の副生成物の一つのコールタールから、触媒技術や精密分離精製技術により生産されるBTX(ベンゼン・トルエン・キシレン)や無水フタル酸(主に塩化ビニル樹脂の可塑剤原料として用いられています。)、95%ナフタリン(無水フタル酸の原料の他、コンクリート減水剤、染料中間物、防腐剤等に用いられています。)等のことです。
(注4) 「ファインケミカル」とは、数十年に亘って培ってきた合成ノウハウを活かした医薬・農薬の中間体の受託合成や電子材料の製造事業のことです。
(注5) 「エアゾール」とは、気化した液化ガス又は圧縮ガスの圧力により、内容物を容器の外に自力で霧状や泡状等にして放出させる製品のことです。この製品は、医薬品・医薬部外品・化粧品等の人体用品をはじめ、家庭用品、工業用品、自動車用品、塗料等、様々な用途があります。
(注6) 「ゴムOリング」とは、ゴム成型の加工技術により生産される、断面が円形(O(オー)型)をしたリング状のゴムパッキンのことで、パッキンを適度に圧縮することで生じるゴムの応力によって液体や気体を封止します。
(注7) 「全天候型経営」とは、産業系ビジネス(産業ガス、ケミカル)と生活系ビジネス(医療、エネルギー、農業・食品)とに事業構成の最適バランスを志向しながら、常に安定した収益を目指すという独自の経営モデルです。公開買付者は創業以来、経営環境の変動に左右されない事業体制の確立を目指して、事業多角化と収益力強化に努めています。
(注8) 「ねずみの集団経営」とは、公開買付者を構成する事業部門や地域事業会社、グループ会社などの中堅企業群を、哺乳類で最も繁栄した種といわれる「ねずみ」の特長に模した独自の経営モデルです。公開買付者は、それぞれの事業集団が、「ねずみ」のように環境変化に俊敏に対応し、柔軟に新分野・新規事業を開拓する活力を持ち、こうした中堅企業群を育成し産み出し続けることで、持続的な企業成長を実現しています。この経営モデルは、大きな潜在力を持った「ポートフォリオ経営戦略」とも言い換えることができます。
一方、対象者は、昭和23年5月20日に中央化成工業株式会社の商号をもって「タール製品の精製加工ならびにタール製品を主原料とする製品の製造」を事業の目的として設立され、その後、昭和31年3月31日に子会社の川崎化成工業株式会社を存続会社として同社と合併し、次いで昭和35年10月1日に昭和23年12月4日設立の川崎化成工業株式会社を存続会社として合併し、現在に至っております。また、対象者の主要事業は、有機酸製品(無水フタル酸、コハク酸、フマル酸など)、有機酸系誘導品(可塑剤、マキシモール®)及びキノン系製品(ナフトキノン、アントラキノン、パルプ蒸解助剤SAQ®、脱硫触媒NQS®、農薬原体アセキノシルなど)の製造・販売であり、長い歴史の中で培ってきた化学会社としての確固たる体制と、可塑剤、顔料、塗料、ポリエステル樹脂等の原料として工業的に重要な無水フタル酸、更には対象者が世界で唯一工業化に成功しているナフトキノンに代表される優れた合成技術を有しています。
なお、公開買付者は、近年の多様化するビジネス形態や企業の需要の変化を踏まえ、対象者と連携しつつ対象者の主体的な経営を継続し、双方がお互いの事業の根幹を成す経営基盤、事業ノウハウ、経営資源等を相互に提供・活用することにより、公開買付者と対象者の企業価値の向上を図ることを目的として、平成27年5月に対象者株式に対する公開買付けを実施し、対象者株式19,392,804株(当該時点の対象者の発行済株式総数に対する割合にして47.06%)を取得するに至り、対象者は公開買付者の連結子会社となっております。
公開買付者は、対象者を連結子会社とした後も、引き続き、対象者株式の上場を維持する一方で、双方の事業拡大等に向けて、対象者に取締役を派遣し、事業シナジーを着実に顕在化させる取り組みを進めてまいりました。
一方で、対象者においても、公開買付者グループの一員となったことを機に、更なる成長と発展を目指し、グループシナジーを徹底追及すると共に、これまで以上に拡大志向・積極的な事業展開に舵を切ることとしました。平成28年4月にスタートした3ヵ年の中期経営計画では、基幹事業である無水フタル酸及び可塑剤を盤石な事業構造へ変革し、機能化学品事業であるキノン系製品及びマキシモールを強化・拡大することにより、収益力の高い「機能化学品の川崎化成」を確立することを基本方針に据え、生産・販売・研究が一体となって中期経営計画の達成に向けた事業活動に取り組むと共に、中期経営計画の実現を支える公開買付者グループとのシナジーの発現についても、公開買付者グループ各社との連携により着実に成果を積み重ねてきたとのことです。
しかしながら、公開買付者が対象者を連結子会社化した平成27年6月以降、対象者を連結子会社としたことによる上記一定の成果は得られたものの、対象者を取り巻く事業環境は、中国を始めとするアジア新興国や資源国等の景気減速による製品全般の需要減少、米国新政権の政策動向及び英国のEU離脱問題等による海外経済の不確実性の高まりや金融資本市場の変動、並びに原油価格の下落及び円高の影響によって対象者の石油化学製品の製品価格が下落したこと等により利益率が低下し、厳しい状況が継続いたしました。そのような事業環境のもと、対象者の経営実績は、平成29年3月期まで売上高の減少が続き、営業利益率も1%以下の状態が続いております。平成30年3月期は原油価格上昇もあり一定程度の回復が見込まれてはいるものの、依然として、公開買付者による連結子会社化が実現した当時における対象者の事業計画を下回る状況で推移しております。
また、公開買付者においては、前述のとおり、化学会社としての更なる体制の整備と収益基盤の強化及びこのための新たな核となる事業の創出が必要とされているものの、その中核とすべきタール酸(コールタールから分離されるフェノール、クレゾール酸、キシレノール酸をいいます。)等の精密化学品事業やファインケミカル事業等は各々の事業規模が小さく、公開買付者単独での製品開発や事業拡大に課題を有しております。
このような状況下において、公開買付者は、平成29年8月上旬、公開買付者及び対象者間における公開買付者グループのケミカル関連事業の今後の運営方策を検討するための協議を対象者に持ちかけました。その後、公開買付者及び対象者は、平成29年8月末にかけて対象者を含めた公開買付者グループのケミカル関連事業が成長していくための将来戦略について協議した結果、対象者を核とした公開買付者グループ全体のファインケミカル事業を成長加速させることが不可欠であるとの認識を両社が共有するに至りました。
そして、平成29年9月上旬から中旬にかけて行った対象者との協議を踏まえ、公開買付者は、ファインケミカル事業を成長加速させるためには、(i)化学会社としての事業基盤(人財、組織、製造、研究開発体制等)が整備されている対象者を公開買付者のケミカル関連事業部門における中核企業と位置づけ、対象者を軸として公開買付者のケミカル関連事業部門における機能化学品部門の経営資源を統合し、厳しい事業環境下にあるケミカル事業の可及的速やかな再構築を計り、ケミカル事業を成長路線に乗せることが最も重要であり、(ⅱ)この事業戦略を達成するためには、公開買付者ケミカル関連事業部門における、熱膨張性黒鉛(層間化合物処理を施した黒鉛。加熱によって容積が膨張する特性を持ちます。)やタール酸等の機能化学品事業を対象者に統合する等の構造改革推進を目的とした意思決定プロセスを大幅に簡素化した上で、対象者における迅速な意思決定及び研究・開発における経営資源の共有、コーポレート部門における省力化、商材の充実による顧客への対応力強化、製造原価の合理化といった施策の実施を行うことが可能となる体制を構築し、総合的に公開買付者と対象者との間の連携をより一層強めていくことが不可欠であるとの判断に至りました。
更に、このような施策を積極的に実施していくことは、中長期的な視点からの対象者の企業価値の向上のためには必要と考えられるものの、短期的には相応のリスクも想定され、これらのリスクに一般株主を晒すことを避けることが望ましく、対象者の少数株主に対して将来の市場環境等のリスクを負担させることなく合理的な株式売却の機会を与えることが、対象者の少数株主の利益に資するものと考えております。
また、公開買付者は、対象者が実質無借金であり、資金需要に応じて公開買付者からのCMS(Cash Management System。グループ企業の資金を一元管理するシステムを指します。)等での資金供給が可能なこと等から、当面の間は株式による資金調達の必要性は無く、資金調達面において対象者として上場メリットを享受する機会に乏しいと考えております。
以上の検討を踏まえ、公開買付者は、公開買付者が対象者の発行済株式の全てを取得する方法により、対象者を公開買付者の完全子会社とすることが対象者及び公開買付者グループにとって最善の選択肢であるとの結論に至り、平成29年10月25日、対象者に対し、対象者を公開買付者の完全子会社とする旨の提案(以下「本提案」といいます。)を行いました。当該提案を契機として、公開買付者は、公開買付者及び対象者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関としてSMBC日興証券株式会社(以下「SMBC日興証券」といいます。)を、リーガル・アドバイザーとして弁護士法人大江橋法律事務所(以下「大江橋法律事務所」といいます。)をそれぞれ選任しました。その後、公開買付者は、対象者の了解を得て、平成29年11月下旬より、公開買付者による対象者に対するデュー・ディリジェンスを実施したうえで、対象者と本提案の実行に係る日程及び具体的な手法等に関して継続的な検討・協議を重ねてまいりました。その結果、平成29年12月下旬、公開買付者は、対象者を完全子会社化することにより、(ⅰ)公開買付者グループとの商材共有や顧客への共同提案、互恵取引の活用など、公開買付者グループの豊富な取引実績に基づいた営業面における更なる連携の強化が期待できること、(ⅱ)ファインケミカル事業における製造設備の共有や集約といったグループ間最適生産体制の確立や、技術開発部門の連携強化による開発のスピードアップも期待できること、(ⅲ)対象者の主力事業を成長させるための根本的な構造改革の中で、産業ガスや燃料等のユーティリティ供給(既存ユーティリティの切替による合理化等)等の、公開買付者が保有する経営資源を最大限に活用することが可能となること、等から対象者を含む公開買付者グループとしての総合力強化に資するものと判断するに至ったことから、平成30年2月7日開催の取締役会において、本取引の実施及びその一環として本公開買付けを実施することを決議しました。
 
一方、対象者プレスリリースによれば、対象者は、上記のとおり、公開買付者の提案を受け、公開買付者及び対象者から独立した第三者算定機関としてFAソリューションズ株式会社(以下「FAソリューションズ」といいます。)を、リーガル・アドバイザーとして田辺総合法律事務所をそれぞれ選任し、更に本提案を検討するための対象者の諮問機関として平成29年11月22日に第三者委員会を設置した上で、本取引の目的、本取引後の経営体制・方針、本取引の諸条件、企業価値の向上に関する判断について、慎重に検討したとのことです。
また、本取引の諸条件のうち本公開買付価格については、対象者は平成29年10月25日に公開買付者から本提案を受けた後、公開買付者及び公開買付者のファイナンシャル・アドバイザーであるSMBC日興証券との間で継続的に交渉を行い、平成29年12月下旬に公開買付者より初期的な価格の提示を受けたことに対応し、対象者は、対象者株式の株式価値算定に係る助言及び財務的見地からの助言を得るとともに、第三者委員会からの意見も参照しつつ、公開買付者と協議を重ねたとのことです。その結果、平成30年2月1日、1株当たり340円とする最終提案を受けるに至っておりました。
また、対象者は田辺総合法律事務所から受けた法的助言、並びにFAソリューションズから平成30年2月6日付で取得した対象者株式に係る株式価値算定報告書(以下「対象者株式価値算定書」といいます。)の内容及び当該内容に関する同社からの説明を踏まえつつ、上記第三者委員会から平成30年2月6日に提出された答申書(以下「本答申書」といいます。)の内容(詳細については、後記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2) 買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「③対象者における独立した第三者委員会の設置」に記載のとおりです。)を最大限に尊重しながら、本取引について利害関係を有しない取締役全員(3名)が中心となり、平成29年11月上旬から平成30年2月上旬に亘り慎重に協議及び検討を行ったとのことです。
その結果、上記のとおり、公開買付者が説明する(ⅰ)公開買付者グループとの商材共有や顧客への共同提案、互恵取引の活用など、公開買付者グループの豊富な取引実績に基づいた営業面における更なる連携の強化が期待できること、(ⅱ)ファインケミカル事業における製造設備の共有や集約といったグループ間最適生産体制の確立や、技術開発部門の連携強化による開発のスピードアップも期待できること、(ⅲ)対象者の主力事業を成長させるための根本的な構造改革の中で、産業ガスや燃料等のユーティリティ供給(既存ユーティリティの切替による合理化等)等の、公開買付者が保有する経営資源を最大限に活用することが可能となること、に加え、完全子会社化後は、対象者を軸とした公開買付者グループのファインケミカル事業の経営資源を統合、再構築することにより、対象者の機能化学品事業における取引の量的・質的な拡大が可能となること、並びに対象者と公開買付者がこれまで以上に緊密な関係となり、更なる事業シナジーの実現による収益力の強化が達成され、対象者の成長を加速させることができること、また、採用活動や人材交流を含めた公開買付者グループの経営資源を最大限に活用することが可能となることにより、本公開買付けが今後の対象者の更なる成長・発展と企業価値の一層の向上に資すると判断したとのことです。
また、本公開買付価格が、(i)後記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2) 買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「②対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得」に記載されているFAソリューションズによる対象者株式の株式価値の算定結果のうち、株式市価法に基づく算定結果の上限を上回るものであり、且つ、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(以下「DCF法」といいます。)に基づく算定結果のレンジを上回るものであること、(ⅱ)本公開買付けの公表日の前営業日である平成30年2月6日の東京証券取引所市場第二部における対象者株式の終値236円に対して44.07%(小数点以下第三位四捨五入。以下、プレミアムの計算において同じとします。)、平成30年2月6日から過去1ヶ月間の終値単純平均値275円(小数点以下四捨五入。以下、終値の単純平均値の計算において同じとします。)に対して23.64%、同過去3ヶ月間の終値単純平均値243円に対して39.92%、同過去6ヶ月間の終値単純平均値224円に対して51.79%のプレミアムが加算されていること、(ⅲ)下記「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載の利益相反を解消するための措置が採られていること等、少数株主の利益への配慮がなされていると認められること、(ⅳ)上記利益相反を解消するための措置が採られた上で、対象者と公開買付者の間で独立当事者間の取引における協議・交渉と同等の協議・交渉が複数回行われた上で決定された価格であることを踏まえ、本公開買付けは、対象者の株主の皆様に対して将来の対象者の企業価値の向上を織り込んだ上で対象者の株主へこれを還元する主旨も含めた合理的なプレミアムを付した価格での株式売却の機会を提供するものであると判断したとのことです。
以上より、平成30年2月7日開催の対象者取締役会において、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議をしたとのことです。
対象者の取締役会決議の詳細については、対象者プレスリリース及び下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2) 買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「⑤対象者における利害関係を有しない取締役全員(3名)の承認及び利害関係を有しない監査役全員(2名)の異議がない旨の意見」をご参照下さい。
 
なお、本書提出日現在、対象者の取締役8名のうち取締役2名(唐渡有氏、長尾幸生氏)は公開買付者の役職員を兼務しておりますが、本完全子会社化手続完了後の経営体制については、本書提出日現在未定であり、公開買付者としては、今後、公開買付者及び対象者との間の事業シナジーの実現に向けて最適な体制を検討していく予定です。
また、公開買付者グループは、対象者とともに更なる企業価値の向上に向けた経営を継続する方針です。なお、公開買付者は対象者の完全子会社化後も、対象者の事業の特性や、運営・体制の優れた点を十分に活かした経営に留意のうえ、対象者の事業の強化を図ってまいります。
(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置
公開買付者及び対象者は、対象者が本書提出日現在において公開買付者の連結子会社であるため、本公開買付けを含む本取引が支配株主との重要な取引等に該当し、また、構造的な利益相反の問題が存し得ることに鑑み、本公開買付けの公正性を担保し、利益相反を回避する観点から、それぞれ以下のような措置を実施しました。
なお、本公開買付けにおいて、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ」(majority of minority)の応募を本公開買付けの成立の条件とはしておりませんが、公開買付者及び対象者において以下の措置を講じていることから、公開買付者としては、対象者の少数株主の利益には十分な配慮がなされていると考えております。
①公開買付者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
②対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
③対象者における独立した第三者委員会の設置
④対象者における独立した法律事務所からの助言
⑤対象者における利害関係を有しない取締役全員(3名)の承認及び利害関係を有しない監査役全員(2名)の異議がない旨の意見
⑥他の買付者からの買付機会を確保するための措置
以上の詳細については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2) 買付け等の価格」の「算定の基礎」及び同「算定の経緯」をご参照下さい。
(4) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
公開買付者は、上記「(1) 本公開買付けの概要」に記載のとおり、対象者を公開買付者の完全子会社とする方針であり、本公開買付けにより、公開買付者が対象者の発行済株式の全てを取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後に、以下に述べる方法により、公開買付者が対象者の発行済株式の全てを取得することを予定しています。
具体的には、本公開買付けの成立により、公開買付者の所有する対象者の議決権の合計数が対象者の総株主の議決権の数の90%以上となり、公開買付者が会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第179条第1項に規定する特別支配株主となった場合には、本公開買付けの決済の完了後遅滞なく、会社法第2編第2章第4節の2の規定により、対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)の全員に対し、その所有する対象者株式の全部を売り渡すことを請求(以下「本株式売渡請求」といいます。)する予定です。
本株式売渡請求においては、対象者株式1株当たりの対価として、本公開買付価格と同額の金銭を対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)の皆様に対して交付することを定める予定です。この場合、公開買付者は、その旨を対象者に通知し、対象者に対し本株式売渡請求の承認を求めます。対象者がその取締役会決議により本株式売渡請求を承認した場合には、関係法令の定める手続に従い、対象者の株主の個別の承諾を要することなく、公開買付者は、本株式売渡請求において定めた取得日をもって、対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)の全員が所有する対象者株式の全部を取得します。そして、当該各株主の皆様が所有していた対象者株式1株当たりの対価として、公開買付者は、当該各株主に対し、本公開買付価格と同額の金銭を交付する予定です。
本株式売渡請求に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、会社法第179条の8その他関係法令の定めに従って、本公開買付けに応募しなかった対象者の株主の皆様は、裁判所に対して、その所有する対象者株式の売買価格の決定の申立てを行うことができる旨が定められています。なお、前記申立てがなされた場合の売買価格は、最終的には裁判所が判断することになります。
他方で、本公開買付けの成立後、公開買付者の所有する対象者の議決権の合計数が対象者の総株主の議決権の数の90%未満である場合には、公開買付者は、対象者株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うことを、平成30年3月末日を基準日とし、平成30年6月に開催予定の対象者の定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)に上程することを対象者に要請する予定です。公開買付者は、本定時株主総会において当該議案に賛成する予定です。
本定時株主総会において本株式併合の議案についてご承認いただいた場合には、対象者の株主の皆様は、本株式併合がその効力を生じる日において、本定時株主総会において承認が得られた本株式併合の割合に応じた数の対象者株式を所有することになります。本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、対象者の株主の皆様に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じとします。)に相当する対象者株式を対象者又は公開買付者に売却すること等によって得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計数に相当する対象者株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)の皆様に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該各株主の皆様が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを対象者に要請する予定です。
本株式併合の割合は、本書提出日現在において未定ですが、公開買付者のみが対象者株式の全て(対象者が所有する自己株式を除きます。)を所有することとなるよう、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)の皆様の所有する対象者株式の数が1株に満たない端数となるように決定する予定です。
また、本株式併合に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、本株式併合がなされた場合であって、本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、会社法第182条の4及び第182条の5その他の関係法令の定めに従い、所定の条件を充たす場合には、公開買付者及び対象者を除く株主の皆様は、対象者に対し、自己の所有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる旨及び裁判所に対して対象者株式の価格決定の申立てを行うことができる旨が定められています。前記のとおり、本株式併合においては、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)の皆様が所有する対象者株式の数は1株に満たない端数となる予定ですので、本株式併合に反対する対象者の株主の皆様は、前記申立てを行うことができることになる予定です。なお、前記申立てがなされた場合の買取価格は、最終的には裁判所が判断することになります。
前記各手続については、関係法令の改正や、関係法令についての当局の解釈等の状況、本公開買付け後の公開買付者の株券等所有割合及び公開買付者以外の対象者の株主の皆様の対象者株式の所有状況等によっては、実施に時間を要し、又はそれと概ね同等の効果を有するその他の方法に変更する可能性があります。
但し、その場合でも、本公開買付けに応募されなかった対象者の各株主(公開買付者及び対象者を除きます。)の皆様に対しては、最終的に金銭を交付する方法が採用される予定であり、その場合に当該各株主の皆様に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該各株主が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定する予定です。以上の場合における具体的な手続及びその実施時期等については、決定次第、対象者が速やかに公表する予定とのことです。
なお、本公開買付けは、本定時株主総会における対象者の株主の皆様の賛同を勧誘するものではありません。加えて、本公開買付けへの応募又は前記の各手続における税務上の取扱いについては、対象者の株主の皆様が自らの責任にて税務専門家にご確認いただきますようお願いいたします。
(5) 上場廃止となる見込み及びその事由
対象者株式は東京証券取引所市場第二部に上場しておりますが、公開買付者は本公開買付けにおいて買付予定数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、対象者株式は、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの完了時点で当該基準に該当しない場合でも、公開買付者は、本公開買付けが成立した後、上記「(4) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、適用法令に従い、対象者の発行済株式の全ての取得を目的とした取引を実施することを予定しておりますので、その場合、対象者株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。なお、上場廃止後は、対象者株式を東京証券取引所市場第二部において取引することはできません。
(6) 本公開買付けに係る重要な合意に関する事項
該当事項はありません。

届出当初の期間

買付け等の期間平成30年2月8日(木曜日)から平成30年3月26日(月曜日)まで(31営業日)
公告日平成30年2月8日(木曜日)
公告掲載新聞名電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
(電子公告アドレス http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)

買付け等の価格

株券普通株式1株につき、金340円
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券
( )
株券等預託証券
( )
算定の基礎公開買付者は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を決定するにあたり、公開買付者及び対象者から独立した第三者算定機関としてファイナンシャル・アドバイザーであるSMBC日興証券に対し、対象者の株式価値の算定を依頼しました。
SMBC日興証券は、複数の株式価値算定手法の中から対象者株式の株式価値の算定にあたり採用すべき算定手法を検討のうえ、対象者株式が東京証券取引所市場第二部に上場しており、市場株価が存在することから市場株価法、また対象者と比較的類似する事業を手掛ける上場企業の収益等を示す財務指標との比較分析を参照するために類似上場会社比較法、並びに将来の事業活動を評価に反映するためにDCF法の各手法を用いて対象者の株式価値の算定を行い、公開買付者はSMBC日興証券から平成30年2月6日付で株式価値算定書(以下「本株式価値算定書」といいます。)を取得しました。なお、SMBC日興証券は公開買付者及び対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して、重要な利害関係を有しておりません。また、公開買付者はSMBC日興証券から、本公開買付価格の妥当性に関する意見(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。
本株式価値算定書によると、採用した上記各手法において算定された対象者株式の1株当たりの株式価値の範囲は、それぞれ以下のとおりです。
市場株価法 :224円~275円
類似上場会社比較法 :166円~324円
DCF法 :290円~366円

市場株価法では、平成30年2月6日を算定基準日として、対象者株式の東京証券取引所市場第二部における直近1ヶ月間の終値単純平均値275円、直近3ヶ月間の終値単純平均値243円及び直近6ヶ月間の終値単純平均値224円を基に、対象者株式の1株当たりの株式価値の範囲を、224円から275円までと算定しております。
類似上場会社比較法では、対象者と比較的類似する事業を手掛ける上場会社の市場株価や収益性等を示す財務指標との比較を通じて、対象者株式の1株当たりの株式価値の範囲を、166円から324円までと算定しております。
DCF法では、対象者が作成した対象者の事業計画(平成30年3月期から平成33年3月期までの4年間)における収益や投資計画、一般に公開された情報等の諸要素を前提として、対象者が平成30年3月期第3四半期以降において創出すると見込まれるフリー・キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引いて対象者の企業価値や株式価値を算定し、対象者株式の1株当たりの価値の範囲を、290円から366円までと算定しております。
SMBC日興証券がDCF法による分析に用いた対象者の事業計画においては、平成30年3月期において機能化学品の増販を、平成31年3月期において無水フタル酸の採算改善を、平成31年3月期及び平成32年3月期において機能化学品の成長加速をそれぞれ織り込んでおり、前期比で大幅な増益となることを見込んでおります。なお、本取引の実行により実現することが期待されるシナジー効果については、現時点において具体的に見積もることが困難であるため、財務予測には加味しておりません。
公開買付者は、SMBC日興証券から取得した本株式価値算定書の算定結果に加え、対象者取締役会による本公開買付けへの賛同の可否、過去に行われた本公開買付けと同種の発行者以外の者による株券等の公開買付けの事例(完全子会社化を前提とした公開買付けの事例)において買付け等の価格決定の際に付与されたプレミアムの実例、対象者株式の市場株価の動向、公開買付者において実施した対象者に対するデュー・ディリジェンスの結果及び本公開買付けに対する応募の見通し等を総合的に勘案し、対象者との協議・交渉の結果等を踏まえ、最終的に平成30年2月7日に、本公開買付価格を1株当たり340円とすることを決定いたしました。
なお、本公開買付価格である340円は、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である平成30年2月6日の東京証券取引所市場第二部における対象者株式の終値236円に対して44.07%のプレミアムを加えた価格、直近1ヶ月間の終値単純平均値275円に対して23.64%のプレミアムを加えた価格、直近3ヶ月間の終値単純平均値243円に対して39.92%のプレミアムを加えた価格、直近6ヶ月間の終値単純平均値224円に対して51.79%のプレミアムを加えた価格です。また、本公開買付価格は、本書提出日の前営業日である平成30年2月7日の東京証券取引所市場第二部における対象者株式の終値240円に対して41.67%プレミアムを加えた価格となります。

なお、平成27年5月に公開買付者が実施した、対象者株式の公開買付けにおける公開買付価格(210円)と本公開買付価格(340円)との差額(130円)につきましては、対象者株式の株価水準が変動したこと(平成27年5月実施の公開買付けの公開買付届出書提出日の前営業日である平成27年5月14日の東京証券取引所市場第二部における対象者株式の終値157円に対して、本公開買付けの公表日の前営業日である平成30年2月6日の終値は236円)に加えて、公開買付価格に対するプレミアム水準(平成27年5月実施の公開買付けの公開買付価格(210円)の、当該公開買付けの公開買付届出書提出日の前営業日である平成27年5月14日の終値157円に対するプレミアムが33.76%であったところ、本公開買付けにおける公開買付価格(340円)の、本公開買付けの公表日の前営業日である平成30年2月6日の終値236円に対するプレミアムは44.07%)に相違があること、また、平成27年5月実施の公開買付け及び本公開買付けのそれぞれにおいて、公開買付者は当該各時点の対象者株式に対する株式価値算定書をSMBC日興証券から取得し、それぞれを各公開買付けの公開買付価格に反映したことにより生じたものとなります。
算定の経緯(本公開買付価格の決定に至る経緯)
公開買付者と対象者は、公開買付者が対象者を連結子会社化した平成27年6月以降、一定の成果は得られたものの、対象者を取り巻く厳しい事業環境により、対象者の経営実績は、平成29年3月期まで売上高の減少が続き、営業利益率も1%以下の状態が続いております。平成30年3月期は一定程度の回復が見込まれてはいるものの、依然として、公開買付者による連結子会社化が実現した当時における対象者の事業計画を下回る状況で推移しております。
このような状況下において、公開買付者は、平成29年8月上旬、公開買付者及び対象者間における公開買付者グループのケミカル関連事業の今後の運営方策を検討するための協議を対象者に持ちかけ、その後、公開買付者及び対象者は、平成29年9月末にかけて、対象者の将来的な企業価値向上に向けた具体的な検討を行いました。その結果、公開買付者は、公開買付者が対象者の発行済株式の全てを取得する方法により、対象者を公開買付者の完全子会社とすることが対象者及び公開買付者グループにとって最善の選択肢であるとの結論に至り、平成29年10月25日、対象者に対し、本提案を行い、対象者の了解を得て、平成29年11月下旬より、公開買付者による対象者に対するデュー・ディリジェンスを実施したうえで、公開買付者及び対象者は、本提案の実行に係る日程、具体的な手法及び公開買付価格等に関して複数回に亘る協議・交渉を重ねてまいりました。その後、公開買付者は、平成30年2月1日に対象者に対して本公開買付価格(340円)を最終提案しております。これらの協議・交渉を経て、公開買付者は、平成30年2月7日開催の取締役会において、本取引の実施及びその一環として本公開買付けを実施することとし、以下の経緯により本公開買付価格を1株当たり340円とすることを決定いたしました。
(ⅰ) 算定の際に意見を聴取した第三者の名称
公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、公開買付者及び対象者から独立した第三者算定機関としてファイナンシャル・アドバイザーであるSMBC日興証券に対し、対象者の株式価値の算定を依頼しました。公開買付者はSMBC日興証券から平成30年2月6日付で本株式価値算定書を取得しました。なお、SMBC日興証券は公開買付者及び対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して、重要な利害関係を有しておりません。また、公開買付者はSMBC日興証券から、本公開買付価格の妥当性に関する意見(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。

(ⅱ) 当該意見の概要
SMBC日興証券は、本公開買付けにおける算定手法を検討した結果、市場株価法、類似上場会社比較法及びDCF法を用いて対象者株式の株式価値の算定を行っております。採用した手法及び当該手法に基づいて算定された対象者株式1株当たりの株式価値の範囲は以下のとおりです。
市場株価法 :224円~275円
類似上場会社比較法:166円~324円
DCF法 :290円~366円
(ⅲ) 当該意見を踏まえて本公開買付価格を決定するに至った経緯
公開買付者は、SMBC日興証券から取得した本株式価値算定書の算定結果に加え、対象者取締役会による本公開買付けへの賛同の可否、過去に行われた本公開買付けと同種の発行者以外の者による株券等の公開買付けの事例(完全子会社化を前提とした公開買付けの事例)において買付け等の価格決定の際に付与されたプレミアムの実例、対象者株式の市場株価の動向、公開買付者において実施した対象者に対するデュー・ディリジェンスの結果及び本公開買付けに対する応募の見通し等を総合的に勘案し、対象者との協議・交渉の結果等を踏まえ、最終的に平成30年2月7日に、本公開買付価格を1株当たり340円とすることを決定いたしました。
(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)
公開買付者及び対象者は、対象者が本書提出日現在において公開買付者の連結子会社であるため、本公開買付けを含む本取引が支配株主との重要な取引等に該当し、また、構造的な利益相反の問題が存し得ることに鑑み、本公開買付けの公正性を担保し、利益相反を回避する観点から、それぞれ以下のような措置を実施しました。
なお、本公開買付けにおいて、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ」(majority of minority)の応募を本公開買付けの成立の条件とはしておりませんが、公開買付者及び対象者において以下①~⑥の措置を講じていることから、公開買付者としては、対象者の少数株主の利益には十分な配慮がなされていると考えております。
① 公開買付者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
公開買付者は、平成30年2月6日付でSMBC証券から本株式価値算定書を取得しておりますが、具体的には、上記「算定の基礎」をご参照下さい。
② 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
対象者プレスリリースによれば、対象者は、FAソリューションズに対して、対象者株式の株式価値の算定を依頼し、平成30年2月6日付で、FAソリューションズから対象者株式価値算定書を受領したとのことです。なお、対象者はFAソリューションズから本公開買付価格の公正性に関する意見(フェアネス・オピニオン)は取得していないとのことです。
FAソリューションズは、対象者株式が東京証券取引所市場第二部に上場しており市場株価が存在することから株式市価法を、また将来の事業活動の状況に基づく本源的価値評価を反映するためDCF法を用いて対象者株式の価値算定を行ったとのことです。前記手法を用いて算定された対象者株式1株当たりの価値の範囲は、以下のとおりとのことです。

株式市価法 :224円~275円
DCF法 :224円~276円
株式市価法では、平成30年2月6日を算定基準日とする東京証券取引所市場第二部における対象者株式の基準日終値236円、直近1ヶ月間の終値単純平均値275円、直近3ヶ月間の終値単純平均値243円及び直近6ヶ月間の終値単純平均値224円を基に、対象者株式の1株当たりの価値の範囲を224円から275円までと算定しているとのことです。
DCF法では、平成29年9月末を基準日として、平成30年3月期から4期分の対象者の将来の収益予想に基づき、対象者が平成30年3月期第3四半期以降に生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引いて企業価値や株式価値を算定し、対象者株式の1株当たりの価値の範囲を224円から276円までと算定しているとのことです。なお、割引率は8.1%~9.1%を採用しており、継続価値の算定にあたっては永久成長法を採用し、永久成長率は0.0%~1.0%として算定しているとのことです。FAソリューションズがDCF法による分析の前提とした対象者作成の平成30年3月期から4期分の事業計画(以下「本事業計画」といいます。)に基づく連結財務予測は以下のとおりとのことです。なお、上記DCF法の算定の基礎となる事業計画では、平成30年3月期において機能化学品の増販を、平成31年3月期において無水フタル酸の採算改善を、平成31年3月期、平成32年3月期及び平成33年3月期に機能化学品の成長加速をそれぞれ織り込んでおり、対前年度比較において大幅な増益を見込んでいるとのことです。平成32年3月期のフリー・キャッシュ・フローがマイナスとなっている主因は、機能材試作設備の新設工事を計画しているためとのことです。また、本事業計画には、本取引実行により実現することが期待されるシナジー効果については、現時点において具体的に見積もることが困難であるため加味していないとのことです。
(単位:百万円)
平成30年
3月期
(6ヵ月)
平成31年
3月期
平成32年
3月期
平成33年
3月期
売上高7,82114,81415,20515,841
営業利益1956599091,259
EBITDA4721,2771,5391,933
フリー・キャッシュ・フロー538642△69442

③ 対象者における独立した第三者委員会の設置
対象者プレスリリースによれば、対象者は、平成29年11月22日、対象者が公開買付者の連結子会社であり、本公開買付けを含む本取引が支配株主との重要な取引等に該当することを踏まえ、対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保する観点から、公開買付者及び対象者からの独立性が高い外部の有識者を含む委員によって構成される第三者委員会(第三者委員会の委員としては、弁護士の武内正樹氏(飯沼総合法律事務所)、公認会計士の桐山武志氏(東陽監査法人)及び対象者社外監査役の西舘勇雄氏(三宅法律事務所)を選定しているとのことです。)を設置したとのことです。そして、対象者は、当該第三者委員会に対して、(ⅰ)本取引の目的の正当性・合理性、(ⅱ)本取引に係る手続の公正性、(ⅲ)本取引の取引条件(本公開買付けにおける公開買付予定価格を含む。)の公正性、妥当性、(ⅳ)(ⅰ)ないし(ⅲ)を前提に本取引を行うことが対象者の少数株主にとって不利益であるか否か(総称して、以下「本諮問事項」といいます。)について諮問したとのことです。第三者委員会は、平成29年11月22日より平成30年2月6日まで合計6回開催され、本諮問事項について、慎重に検討及び協議を行ったとのことです。具体的には、かかる検討にあたり、対象者、公開買付者及びFAソリューションズから提出された資料を検討し、対象者、FAソリューションズ及び田辺総合法律事務所との質疑応答を行うだけでなく、委員による公開買付者及び公開買付者のファイナンシャル・アドバイザーであるSMBC日興証券を招いての質疑応答を行ったとのことです。
第三者委員会は、上記の各調査、協議及び検討の内容を踏まえ、本諮問事項について慎重に協議及び検討を行った結果、平成30年2月6日に、対象者取締役会に対し、委員全員の一致で、以下の内容の答申書を提出しているとのことです。
(ⅰ) 本取引の目的の正当性・合理性
現下の事業環境において対象者の経営実績が公表済みの事業計画を大幅に下回る推移となっているという状況、並びに、本取引を実行した場合、対象者には、収益改善に必要となる構造改革を実行しやすくなることや公開買付者が保有する経営資源の最大限の活用可能性といった効果・メリットが具体的に期待されることを踏まえると、構造改革推進のため対象者における迅速な意思決定及び施策実施を可能とする体制を実現し、総合的に公開買付者と対象者との間の連携をより一層強化することを通じて対象者の企業価値向上を図り、また、対象者の少数株主に対し構造改革に伴い短期的に想定されるリスクを負担させることなく合理的な株式売却のための機会を与えるという本取引の目的には、正当性・合理性が認められるものと考えられる。
(ⅱ) 本取引に係る手続の公正性
対象者は、独立した法務アドバイザーからの助言を得た上、①本取引に係る検討、公開買付者との協議及び交渉は、公開買付者と利害関係を有しない取締役3名を主体として行われていること、②当委員会を設置していること、③第三者算定機関に株式価値の算定を依頼し報告書を取得していること、④本取引に関して平成30年2月7日に開催予定の取締役会において、公開買付者の特別利害関係を有する取締役及び監査役が審議及び決議に参加しないこと若しくは意見表明を差し控えることを表明していること、といった利益相反を回避するための措置を講じているところ、当該措置はいずれも、対象者における意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を担保しており、利益相反を回避するうえでの合理的な措置ということができ、今後、これらの手続が履践される限り、本取引に関する対象者の手続は公正かつ妥当なものと認められる。

(ⅲ) 本取引の取引条件(本公開買付けにおける公開買付予定価格を含む。)の公正性・妥当性
①対象者は、第三者算定機関による株式価値評価の結果を踏まえ公開買付者との間で交渉・協議を行い、その結果として本取引の条件が決定されるに至っているところ、同株式価値評価の算定手法は現在の実務に照らして一般的・合理的な手法であり、内容も現在の実務に照らして妥当であると考えられること、②公開買付者から独立した取締役を主体として、豊富な経験を有する独立した法務アドバイザーの助言を得て、前記株式価値評価の結果を踏まえ、本取引の条件について検討、協議、交渉を進めた対象者の対応は、合理性・相当性があるものと考えられ、その過程をみても、取引条件の決定における公正性・妥当性を疑わせる特段の事情は見当たらないこと、③かかる検討、協議、交渉の結果として決定された公開買付予定価格は、前記株式価値評価の結果のうち、株式市価法に基づく算定結果の上限及びDCF法に基づく算定結果のレンジを上回るものであることに加え、株式市場における対象者株式の評価と比しても一定のプレミアムが上乗せされた価格であることが認められ、当該価格は、本取引の必要性・メリット及び対象者の事業への影響並びに少数株主の利益等の事情を全般的に考慮しての将来の対象者の企業価値の向上を織り込んだうえで対象者の株主に対しこれを還元する趣旨も含めての合理的なプレミアムが付された価格であるといえ、公正性・妥当性が認められるものと考えられること、④本公開買付けに続く手続として予定されている対象者を公開買付者の完全子会社とするための一連の手続における取引条件に関しても、今後特段の事情がない限り、本公開買付けにおける公開買付予定価格と同一の価格を基準として算定、決定されることが予定されているとのことであるところ、時間的に近接した両手続における取引条件が同一のものとなるように設定されることには合理性が認められ、本公開買付けにおける公開買付予定価格は公正性・妥当性が認められるものであることに鑑みると、本取引における完全子会社化取引の取引条件に関しても、その公正性・妥当性は確保されているものと考えられることから、本取引の取引条件(本公開買付けにおける公開買付予定価格を含む。)は公正かつ妥当なものと認められる。
(ⅳ) 前記(ⅰ)ないし(ⅲ)を前提に本取引を行うことが対象者の少数株主にとって不利益であるか否か
前記(ⅰ)ないし(ⅲ)に鑑みると、本取引に際しては対象者の少数株主に対する利益保護が必要かつ十分に行われており、対象者が定める「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」にも適合しているものと考えられ、本取引を行うことが対象者の少数株主にとって不利益であると認めるべき特段の理由は見当たらない。
④ 対象者における独立した法律事務所からの助言
対象者プレスリリースによれば、対象者は、対象者取締役会における本公開買付けを含む本取引に係る意思決定の公正性及び適正性を担保するため、対象者及び公開買付者から独立したリーガル・アドバイザーとして田辺総合法律事務所を選任し、同事務所から、本取引に関する諸手続を含む対象者取締役会の意思決定の方法及び過程等について法的助言を受けたとのことです。
対象者は、田辺総合法律事務所から受けた、本公開買付けを含む本取引における意思決定過程、意思決定方法その他の留意点に関する法的助言を参考に、本公開買付けを含む本取引の具体的な条件等について慎重に協議・検討を行ったとのことです。
なお、田辺総合法律事務所は、公開買付者及び対象者の関連当事者には該当せず、重要な利害関係を有していないとのことです。

⑤ 対象者における利害関係を有しない取締役全員(3名)の承認及び利害関係を有しない監査役全員(2名)の異議がない旨の意見
対象者プレスリリースによれば、対象者は、FAソリューションズより取得した対象者株式価値算定書、第三者委員会から提出を受けた本答申書及び田辺総合法律事務所からの法的助言その他の関連資料を踏まえ、公開買付者による対象者の完全子会社化を目的とした本公開買付けに関する諸条件について、利害関係を有しない取締役全員(3名)が中心となり、平成29年11月下旬から平成30年2月上旬に亘り公開買付者に対して複数回確認を行い、慎重に協議・検討したとのことです。
その結果、(ⅰ)本公開買付けを含む本取引により対象者の企業価値が向上すると見込まれるとともに、(ⅱ)本公開買付価格及び本公開買付けに係るその他の諸条件は対象者の株主の皆様にとって妥当であり、本公開買付けは、対象者の株主の皆様に対して、合理的な株式の売却の機会を提供するものであると判断し、平成30年2月7日開催の取締役会において、豊澤幸平氏、関根正裕氏、唐渡有氏、長尾幸生氏及び植村幸也氏を除く取締役の全員(3名)で審議を行い、その全員の一致により、本公開買付けについて賛同の意見を表明するとともに、株主の皆様に応募を推奨する旨の決議をしたとのことです。判断過程及び理由の詳細については、上記「3 買付け等の目的」の「(2) 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」をご参照下さい。
なお、対象者の取締役のうち、豊澤幸平氏は公開買付者から転籍、関根正裕氏は公開買付者の子会社から転籍、唐渡有氏は公開買付者の取締役を兼務、長尾幸生氏は公開買付者の業務執行者を兼務しており、また、植村幸也氏は平成29年12月末まで公開買付者がリーガル・アドバイザーに選任している大江橋法律事務所所属の弁護士でありましたので、利益相反回避の観点から、公開買付者との間で対象者取締役の立場として協議及び交渉をしておらず、また、上記取締役会を含む本公開買付けに係る対象者取締役会における議案の審議及び決議には、一切参加していないとのことです。
また、当該取締役会では、菅澤泉氏を除いた対象者の社外監査役を含む監査役の全員(2名)が出席し、その全ての監査役が、対象者の取締役会が本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、株主の皆様に応募を推奨する旨の決議を行うことについて異議がない旨の意見を述べているとのことです。なお、対象者の監査役のうち、菅澤泉氏は公開買付者から転籍しているため、利益相反回避の観点から、上記取締役会を含む本公開買付けに係る対象者取締役会における審議には一切参加しておらず、上記決議を行うことについて意見を述べることを差し控えているとのことです。
⑥ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置
公開買付者は、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)について、法令に定められた最短期間である20営業日より長い31営業日に設定しております。公開買付者は、公開買付期間を比較的長期に設定することにより、対象者の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、対象者株式について公開買付者以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、もって本公開買付価格の適正性を担保することを意図しております。また、公開買付者と対象者とは、公開買付者以外の者による買付け等の機会が不当に制限されることがないよう、対象者が公開買付者以外の対抗的買収提案者と接触することを制限するような合意は行っておりません。

買付予定の株券等の数

買付予定数買付予定数の下限買付予定数の上限
19,282,857(株)6,391,196(株)―(株)

(注1) 応募株券等の総数が買付予定数の下限(6,391,196株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限(6,391,196株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。
(注2) 買付予定数は、公開買付者が本公開買付けにより取得する株券等の最大数を記載しております。当該最大数は、対象者第3四半期報告書に記載された平成29年12月31日現在の対象者の発行済株式総数(41,207,730株)から、対象者第3四半期決算短信に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(2,532,069株)及び公開買付者が既に所有する対象者株式数(19,392,804株)を控除した株式数(19,282,857株)です。
(注3) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買取ることがあります。
(注4) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。

買付け等を行った後における株券等所有割合

区分議決権の数
買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)19,282
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)
公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(現在)(個)(d)19,392
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)
特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(現在)(個)(g)0
gのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(h)
hのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(i)
対象者の総株主等の議決権の数(現在)(個)(j)38,288
買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合(a/j)(%)49.86
買付け等を行った後における株券等所有割合
((a+d+g)/(j+(b-c)+(e-f)+(h-i))×100)(%)
100.00

脚注、買付け等を行った後における株券等所有割合

(注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定数(19,282,857株)に係る議決権の数です。
(注2) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成30年2月8日現在)(個)(g)」は、各特別関係者(但し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者(以下「小規模所有者」といいます。)を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。但し、本公開買付けにおいては、特別関係者の所有する株券等(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。)についても本公開買付けの対象としているため、「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成30年2月8日現在)(個)(g)」を分子に加算しておりません。
(注3) 「対象者の総株主等の議決権の数(平成29年9月30日現在)(個)(j)」は、対象者第3四半期報告書に記載された平成29年9月30日現在の総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式についても買付け等の対象としているため、「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、同報告書に記載された平成29年12月31日現在の対象者の発行済株式総数(41,207,730株)から、対象者第3四半期決算短信に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(2,532,069株)を控除した株式数(38,675,661株)に係る議決権数(38,675個)を分母として計算しております。
(注4) 「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

応募の方法

① 公開買付代理人
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
② 本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをされる方(以下「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人の本店又は国内各営業店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載し、公開買付期間の末日の15時30分までに応募してください(但し、各営業店によって営業時間が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等をご確認のうえ、お手続ください。)。なお、応募の際にはご印鑑をご用意ください。
オンライントレード(https://trade.smbcnikko.co.jp/)(以下「日興イージートレード」といいます。)による応募株主等は、日興イージートレードログイン後、画面より「日興イージートレード 公開買付け取引規程」を確認のうえ所要事項を入力し、公開買付期間の末日の15時30分までに応募してください。なお、日興イージートレードによる応募の受付には、応募株主等が公開買付代理人に開設した応募株主等名義の口座(以下「応募株主口座」といいます。)における日興イージートレードのご利用申し込みが必要です。
③ 応募に際しては応募株主口座に、応募株券等が記録されている必要があります。
④ 本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を通じた応募の受付は行われません。
⑤ 公開買付代理人に口座を開設していない場合には、新規に口座を開設していただく必要があります。口座を開設される場合には、本人確認書類の提出及び個人番号(マイナンバー)又は法人番号の告知(注1)を行っていただく必要があります。
⑥ 外国の居住者である株主(法人株主を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人(以下「常任代理人」といいます。)を通じて応募してください。また、本人確認書類(注1)をご提出いただく必要があります。なお、日興イージートレードにおいては、外国人株主等からの応募の受付を行いません。
⑦ 日本の居住者である個人株主の場合、買付けられた株券等に係る売却代金と取得費等との差額は、原則として株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税(注2)の適用対象となります。
⑧ 公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された口座に記録されている株券等(対象者の特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社に開設された特別口座に記録されている株券等を含みます。)については、当該応募株券等につき公開買付代理人の応募株主口座への振替手続を行う必要があります。公開買付代理人が、当該応募株券等につき、公開買付代理人の応募株主口座への振替手続が完了して公開買付代理人の応募株主口座に記録されていることを確認してからの受付となります。なお、振替手続には一定の日数を要する場合がありますのでご注意ください。また、一度特別口座から振替られた応募株券等については再度特別口座へ記録することはできません。
(注1) 本人確認書類の提出及び個人番号(マイナンバー)又は法人番号の告知について
公開買付代理人に新規に口座を開設して応募される場合、又は外国人株主等が新規に口座を開設し常任代理人を通じて応募される場合には、次の本人確認書類及び番号確認書類等が必要になります。有効期限の定めのあるものはその期限内のものを、定めのないものは6ヶ月以内に作成されたものをご用意ください。本人確認書類及び番号確認書類等の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。
<個人>
A.番号確認書類
(いずれか1点)
個人番号カード(両面)(※1)
通知カード
住民票の写し(個人番号あり)(※2)
B.本人確認書類
(写真あり1点又は写真なし2点)
写真あり運転免許証
在留カード
特別永住者証明書
パスポート(※3)
各種福祉手帳
写真なし各種健康保険証(※4)
公務員共済組合の組合員証(※4)
国民年金手帳
印鑑証明書
住民票の写し(※2)

<法人>
A.本人確認書類
(いずれか1点)
履歴事項全部証明書
現在事項全部証明書
B.番号確認書類
(いずれか1点)
法人番号指定通知書
法人番号情報(※5)
C.口座開設取引担当者(代表者等)個人の本人確認書類
(いずれか1点)
運転免許証
個人番号カード(表)
各種健康保険証(※4)
公務員共済組合の組合員証(※4)
パスポート(※3)

(※1) 番号確認書類として個人番号カードをご用意いただく場合、別途本人確認書類のご用意は不要です。
(※2) 住民票の写しなどは、発行者の印、発行日が記載されているページまで必要となります。
(※3) パスポート公印(外務大臣印)が記載されているページまで必要となります。
(※4) ご住所の記入漏れがないようご確認ください。
(※5) 法人番号情報は、国税庁HPの「法人番号公表サイト」より法人番号が表示される画面を印刷してください。
<外国人株主等>常任代理人に係る上記書類に加えて、常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約書(当該外国人株主等の氏名又は名称、代表者の氏名及び国外の所在地の記載のあるものに限ります。)の写し、並びに常任代理人が金融機関以外の場合には日本国政府が承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの
(注2) 株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(日本の居住者である個人株主の場合)
個人株主の方につきましては、株式等の譲渡は原則として申告分離課税の適用対象となります。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家に各自ご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

契約の解除の方法

応募株主等は、公開買付期間中、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。
契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の15時30分までに、下記に指定する者に本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください(但し、各営業店によって営業時間が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等をご確認のうえ、お手続ください。)。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間の末日の15時30分までに、下記に指定する者に到達することを条件とします(但し、各営業店によって営業時間が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等をご確認のうえ、お手続ください。)。
なお、日興イージートレードにおいて応募された契約の解除は、日興イージートレードログイン後、画面に記載される方法に従い、公開買付期間の末日の15時30分までに解除手続を行ってください。
解除書面を受領する権限を有する者
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
(その他のSMBC日興証券株式会社国内各営業店)

株券等の返還方法、応募及び契約の解除の方法

応募株主等が上記「(2) 契約の解除の方法」に記載の方法により本公開買付けに係る契約の解除をした場合には、解除手続終了後速やかに、後記「10 決済の方法」の「(4) 株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返還します。

株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

買付け等に要する資金等

買付代金(円)(a)6,556,171,380
金銭以外の対価の種類
金銭以外の対価の総額
買付手数料(円)(b)35,000,000
その他(円)(c)6,000,000
合計(円)(a)+(b)+(c)6,597,171,380

(注1) 「買付代金(円)(a)」欄は、本公開買付けにおける買付予定数(19,282,857株)に、1株当たりの本公開買付価格(340円)を乗じた金額です。
(注2) 「買付手数料(円)(b)」欄は、公開買付代理人に支払う手数料の見積額です。
(注3) 「その他(円)(c)」欄は、本公開買付けに関する公開買付開始公告についてのお知らせ掲載費及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費等の諸費用につき、その見積額です。
(注4) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
(注5) その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は本公開買付け終了後まで未定です。

届出日の前々日又は前日現在の預金

種類金額(千円)
当座預金7,833,605
普通預金12,235
計(a)7,845,841

買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計

7,845,841千円((a)+(b)+(c)+(d))

買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

決済の開始日

平成30年3月30日(金曜日)

決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合にはその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。なお、日興イージートレードからの応募については、電磁的方法により交付します。
買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等(外国人株主等の場合にはその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合にはその常任代理人)の指定した場所へ送金します。

株券等の返還方法、決済の方法

後記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(1) 法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容」又は「(2) 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部を買付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、返還することが必要な株券等を、公開買付期間の末日の翌々営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)に、公開買付代理人の応募株主口座上で、応募が行われた時の状態(応募が行われた時の状態とは、本公開買付けへの応募注文の執行が解除された状態を意味します。)に戻します。

法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容

応募株券等の総数が買付予定数の下限(6,391,196株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限(6,391,196株)以上の場合には、応募株券等の全部の買付け等を行います。

公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法

令第14条第1項第1号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第3号イ乃至チ及びヌ、並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、本公開買付けにおいて、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合をいいます。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法

法第27条の6第1項第1号の規定により、対象者が公開買付期間中に令第13条第1項に定める行為を行った場合は、府令第19条第1項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを行うことがあります。
買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。
買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付け等を行います。

応募株主等の契約の解除権についての事項

応募株主等は、公開買付期間中、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。解除の方法については、前記「7 応募及び契約の解除の方法」の「(2) 契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。
なお、公開買付者は、応募株主等による契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。

買付条件等の変更をした場合の開示の方法

公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の6第1項及び令第13条により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。
買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更等の内容につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。
買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。

訂正届出書を提出した場合の開示の方法

訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(但し、法第27条の8第11項但書に規定する場合を除きます。)は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。但し、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付することにより訂正します。

公開買付けの結果の開示の方法

本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により公表します。

その他、その他買付け等の条件及び方法

本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、更に米国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。
また、本書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けいたしません。
本公開買付けに応募する方(外国人株主等の場合はその常任代理人)はそれぞれ、以下の表明・保証を行うことを要求されます。
応募者が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと、応募者が本公開買付けに関するいかなる情報若しくは買付けに関する書類を、米国内において、若しくは米国に向けて、又は米国内からこれを受領したり送付したりしていないこと、買付け若しくは公開買付応募申込書の署名乃至交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと、及び他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動している者ではないこと(当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。

継続開示会社たる公開買付者に関する事項

① 【公開買付者が提出した書類】
イ 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第17期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) 平成29年6月28日 関東財務局長に提出
ロ 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第18期第2四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) 平成29年11月10日 関東財務局長に提出
事業年度 第18期第3四半期(自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) 平成30年2月9日 関東財務局長に提出予定
ハ 【訂正報告書】
該当事項はありません。
② 【上記書類を縦覧に供している場所】
エア・ウォーター株式会社
(札幌市中央区北三条西一丁目2番地)
エア・ウォーター株式会社 本社
(大阪市中央区南船場二丁目12番8号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西5丁目14番地の1)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計

(平成30年2月8日現在)
所有する株券等の数令第7条第1項第2号に
該当する株券等の数
令第7条第1項第3号に
該当する株券等の数
株券19,545(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券
( )
合計19,545
所有株券等の合計数19,545
(所有潜在株券等の合計数)( ―)

(注1) 特別関係者である対象者は、平成30年2月8日現在、対象者株式2,532,195株を所有しておりますが、すべて自己株式であるため、議決権はありません。
(注2) 上記の「所有する株券等の数」には、小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数153個を含めております。但し、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」における「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成30年2月8日現在)(個)(g)」には、小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数は含めておりません。

公開買付者による株券等の所有状況

(平成30年2月8日現在)
所有する株券等の数令第7条第1項第2号に
該当する株券等の数
令第7条第1項第3号に
該当する株券等の数
株券19,392(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券
( )
合計19,392
所有株券等の合計数19,392
(所有潜在株券等の合計数)( ―)

特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)

(平成30年2月8日現在)
所有する株券等の数令第7条第1項第2号に
該当する株券等の数
令第7条第1項第3号に
該当する株券等の数
株券153(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券
( )
合計153
所有株券等の合計数153
(所有潜在株券等の合計数)( ―)

(注1) 特別関係者である対象者は、平成30年2月8日現在、対象者株式2,532,195株を所有しておりますが、すべて自己株式であるため、議決権はありません。
(注2) 上記の「所有する株券等の数」には、小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数153個を含めております。但し、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」における「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成30年2月8日現在)(個)(g)」には、小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数は含めておりません。

特別関係者

(平成30年2月8日現在)
氏名又は名称川崎化成工業株式会社
住所又は所在地神奈川県川崎市幸区大宮町1310番
職業又は事業の内容石油化学製品及び石炭化学製品の製造、販売
連絡先連絡者 川崎化成工業株式会社 総務人事部部長 戸澤 賢
連絡場所 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番
電話番号 044-540-0110
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人である対象者

(平成30年2月8日現在)
氏名又は名称豊澤 幸平
住所又は所在地神奈川県川崎市幸区大宮町1310番(対象者所在地)
職業又は事業の内容川崎化成工業株式会社 代表取締役社長
連絡先連絡者 川崎化成工業株式会社 総務人事部部長 戸澤 賢
連絡場所 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番
電話番号 044-540-0110
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員


(平成30年2月8日現在)
氏名又は名称関根 正裕
住所又は所在地神奈川県川崎市幸区大宮町1310番(対象者所在地)
職業又は事業の内容川崎化成工業株式会社 専務取締役
連絡先連絡者 川崎化成工業株式会社 総務人事部部長 戸澤 賢
連絡場所 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番
電話番号 044-540-0110
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(平成30年2月8日現在)
氏名又は名称日沖 克彦
住所又は所在地神奈川県川崎市幸区大宮町1310番(対象者所在地)
職業又は事業の内容川崎化成工業株式会社 常務取締役
連絡先連絡者 川崎化成工業株式会社 総務人事部部長 戸澤 賢
連絡場所 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番
電話番号 044-540-0110
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(平成30年2月8日現在)
氏名又は名称大坪 孝幸
住所又は所在地神奈川県川崎市幸区大宮町1310番(対象者所在地)
職業又は事業の内容川崎化成工業株式会社 常務取締役
連絡先連絡者 川崎化成工業株式会社 総務人事部部長 戸澤 賢
連絡場所 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番
電話番号 044-540-0110
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(平成30年2月8日現在)
氏名又は名称佐々木 雄喜
住所又は所在地神奈川県川崎市幸区大宮町1310番(対象者所在地)
職業又は事業の内容川崎化成工業株式会社 取締役
連絡先連絡者 川崎化成工業株式会社 総務人事部部長 戸澤 賢
連絡場所 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番
電話番号 044-540-0110
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員


(平成30年2月8日現在)
氏名又は名称菅澤 泉
住所又は所在地神奈川県川崎市幸区大宮町1310番(対象者所在地)
職業又は事業の内容川崎化成工業株式会社 監査役
連絡先連絡者 川崎化成工業株式会社 総務人事部部長 戸澤 賢
連絡場所 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番
電話番号 044-540-0110
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(平成30年2月8日現在)
氏名又は名称菅沼 弘之
住所又は所在地神奈川県川崎市幸区大宮町1310番(対象者所在地)
職業又は事業の内容川崎化成工業株式会社 監査役
連絡先連絡者 川崎化成工業株式会社 総務人事部部長 戸澤 賢
連絡場所 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番
電話番号 044-540-0110
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

所有株券等の数

川崎化成工業株式会社(平成30年2月8日現在)
所有する株券等の数令第7条第1項第2号に
該当する株券等の数
令第7条第1項第3号に
該当する株券等の数
株券0(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券
( )
合計0
所有株券等の合計数0
(所有潜在株券等の合計数)( ―)

(注) 特別関係者である対象者は、平成30年2月8日現在、対象者株式2,532,195株を所有しておりますが、すべて自己株式であるため、議決権はありません。
豊澤幸平(平成30年2月8日現在)
所有する株券等の数令第7条第1項第2号に
該当する株券等の数
令第7条第1項第3号に
該当する株券等の数
株券7(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券
( )
合計7
所有株券等の合計数7
(所有潜在株券等の合計数)( ―)

(注1) 豊澤幸平は、小規模所有者に該当いたしますので、豊澤幸平の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成30年2月8日現在)(個)(g)」には含めておりません。
(注2) 上記「所有する株券等の数」には豊澤幸平が対象者の役員持株会を通じて間接的に所有する対象者株式2,995株(小数点以下切捨て)に係る議決権の数2個を含みます。
関根正裕(平成30年2月8日現在)
所有する株券等の数令第7条第1項第2号に
該当する株券等の数
令第7条第1項第3号に
該当する株券等の数
株券30(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券
( )
合計30
所有株券等の合計数30
(所有潜在株券等の合計数)( ―)

(注1) 関根正裕は、小規模所有者に該当いたしますので、関根正裕の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成30年2月8日現在)(個)(g)」には含めておりません。
(注2) 上記「所有する株券等の数」には関根正裕が対象者の役員持株会を通じて間接的に所有する対象者株式5,319株(小数点以下切捨て)に係る議決権の数5個を含みます。
日沖克彦(平成30年2月8日現在)
所有する株券等の数令第7条第1項第2号に
該当する株券等の数
令第7条第1項第3号に
該当する株券等の数
株券12(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券
( )
合計12
所有株券等の合計数12
(所有潜在株券等の合計数)( ―)

(注1) 日沖克彦は、小規模所有者に該当いたしますので、日沖克彦の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成30年2月8日現在)(個)(g)」には含めておりません。
(注2) 上記「所有する株券等の数」には日沖克彦が対象者の役員持株会を通じて間接的に所有する対象者株式7,761株(小数点以下切捨て)に係る議決権の数7個を含みます。
大坪孝幸(平成30年2月8日現在)
所有する株券等の数令第7条第1項第2号に
該当する株券等の数
令第7条第1項第3号に
該当する株券等の数
株券38(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券
( )
合計38
所有株券等の合計数38
(所有潜在株券等の合計数)( ―)

(注1) 大坪孝幸は、小規模所有者に該当いたしますので、大坪孝幸の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成30年2月8日現在)(個)(g)」には含めておりません。
(注2) 上記「所有する株券等の数」には大坪孝幸が対象者の役員持株会を通じて間接的に所有する対象者株式4,367株(小数点以下切捨て)に係る議決権の数4個を含みます。
佐々木雄喜(平成30年2月8日現在)
所有する株券等の数令第7条第1項第2号に
該当する株券等の数
令第7条第1項第3号に
該当する株券等の数
株券18(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券
( )
合計18
所有株券等の合計数18
(所有潜在株券等の合計数)( ―)

(注1) 佐々木雄喜は、小規模所有者に該当いたしますので、佐々木雄喜の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成30年2月8日現在)(個)(g)」には含めておりません。
(注2) 上記「所有する株券等の数」には佐々木雄喜が対象者の役員持株会を通じて間接的に所有する対象者株式5,527株(小数点以下切捨て)に係る議決権の数5個を含みます。
菅澤泉(平成30年2月8日現在)
所有する株券等の数令第7条第1項第2号に
該当する株券等の数
令第7条第1項第3号に
該当する株券等の数
株券12(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券
( )
合計12
所有株券等の合計数12
(所有潜在株券等の合計数)( ―)

(注1) 菅澤泉は、小規模所有者に該当いたしますので、菅澤泉の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成30年2月8日現在)(個)(g)」には含めておりません。
(注2) 上記「所有する株券等の数」には菅澤泉が対象者の役員持株会を通じて間接的に所有する対象者株式4,610株(小数点以下切捨て)に係る議決権の数4個を含みます。
菅沼弘之(平成30年2月8日現在)
所有する株券等の数令第7条第1項第2号に
該当する株券等の数
令第7条第1項第3号に
該当する株券等の数
株券36(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券
( )
合計36
所有株券等の合計数36
(所有潜在株券等の合計数)( ―)

(注) 菅沼弘之は、小規模所有者に該当いたしますので、菅沼弘之の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成30年2月8日現在)(個)(g)」には含めておりません。

公開買付者と対象者又はその役員との間の取引の有無及び内容

(1) 対象者との取引
公開買付者と対象者との間の取引の概要及び取引金額は以下のとおりです。
(単位:百万円)
取引の概要平成26年度
(自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日)
平成27年度
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)
平成28年度
(自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日)
対象者から公開買付者への
グループファイナンスによる
資金の貸付
1,841
公開買付者の対象者からの
配当金の受取
58

(注) グループファイナンスによる資金の貸付は取引が反復的に行われているため、期末残高を記載しております。
(2) 対象者の役員との取引
該当事項はありません。

公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容

(1) 公開買付者と対象者との間の合意の有無及び内容
対象者プレスリリースによれば、対象者は平成30年2月7日開催の対象者取締役会において、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議をしたとのことです。詳細については、上記「第1 公開買付要項」の「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2) 買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「⑤対象者における利害関係を有しない取締役全員(3名)の承認及び利害関係を有しない監査役全員(2名)の異議がない旨の意見」をご参照下さい。
(2) 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(2) 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」をご参照下さい。
(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置
上記「第1 公開買付要項」の「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2) 買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」をご参照下さい。

株価の状況

金融商品取引所名
又は認可金融商品
取引業協会名
東京証券取引所 市場第二部
月別平成29年
8月
平成29年
9月
平成29年
10月
平成29年
11月
平成29年
12月
平成30年
1月
平成30年
2月
最高株価(円)206228225257254303272
最低株価(円)179197210192213249211

(注) 平成30年2月については、2月7日までの株価です。

継続開示会社たる対象者に関する事項

(1) 【対象者が提出した書類】
① 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第94期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) 平成28年6月29日 関東財務局長に提出
事業年度 第95期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) 平成29年6月29日 関東財務局長に提出
② 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第96期第3四半期(自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) 平成30年2月7日 関東財務局長に提出
③ 【臨時報告書】
該当事項はありません。
④ 【訂正報告書】
該当事項はありません。
(2) 【上記書類を縦覧に供している場所】
川崎化成工業株式会社
(神奈川県川崎市幸区大宮町1310番)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

その他、対象者の状況

(1) 「平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」
対象者は、平成30年2月7日に「平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」を公表しております。当該公表に基づく対象者の連結損益状況等の概要は以下のとおりです。また、以下の公表内容の概要は、対象者が公表した内容を一部抜粋したものであり、公開買付者はその正確性及び真実性について独自に検証しうる立場になく、また実際かかる検証を行っておりません。詳細につきましては、当該公表の内容をご参照ください。
(イ) 損益の状況(連結)
会計期間平成30年3月期
(第3四半期累計期間)
売上高11,438百万円
売上原価9,453百万円
販売費及び一般管理費1,653百万円
営業外収益32百万円
営業外費用0百万円
四半期純利益289百万円

(ロ) 1株当たりの状況(連結)
会計期間平成30年3月期
(第3四半期累計期間)
1株当たりの四半期純利益7円47銭
1株当たりの配当額

なお、対象者は、「平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」内において、連結業績予想などの将来予測情報に関する説明を公表しております。
① 平成30年3月期の連結業績予想
平成30年3月期の連結業績予想(通期)について、主にナフトキノン、光増感剤アントラキュアー®等の機能化学品の増販により、売上高及び各利益段階において以下の通り平成29年5月12日に発表した期首の予想数値を上回る見込みであります。
営業収益営業利益経常利益親会社株主に帰属する
当期純利益
1株当たり
当期純利益
百万円百万円百万円百万円円 銭
前回発表予想(A)14,9003403803007円75銭
今回修正予想(B)15,2004004503308円53銭
増減額(B)―(A)300607030
増減率(%)2.017.618.410.0
(参考)前期実績13,88445148972円52銭

(注) ナフトキノンは、酸化還元・生理活性・難燃耐熱・光吸収・ラジカル捕捉などのユニークな特性を有しており、医農薬原料、難燃性エポキシ樹脂原料、脱硫触媒などの分野で使用されております。また、光増感剤アントラキュアー®はUV(紫外線)重合開始剤が働きにくい長波長域のUV光を吸収し、硬化速度や硬化物特性の向上を実現するUV増感剤であります。
② 中期経営計画
対象者グループは中期経営計画の最終年度に掲げた数値目標(平成31年3月期・経常利益1,400百万円)の達成に向け、汎用化学品事業の基盤強化と機能化学品事業の拡大に向けた事業活動に取り組むと共に、公開買付者グループとのシナジー効果の発現に取り組んでまいりました。
しかしながら、主に無水フタル酸を中心とする汎用化学品事業の基盤強化における当初計画の見直しが必要であるとの判断に至りました。その結果、最終年度の数値目標の達成が困難な状況となったことから、当該数値目標の下方修正を実施することといたしました。
なお、修正後の数値目標につきましては現在算定中であり、本年5月の決算発表時に開示する次期(平成31年3月期)の連結業績予想において公表する予定としておりますが、当期(平成30年3月期)の連結業績予想数値を上回る見込みであります。
(2) 配当予想の修正
対象者は、平成30年2月7日開催の対象者の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件として、平成30年3月期の配当予想を修正し、平成30年3月期の期末配当を行わないことを決議したとのことです。詳細につきましては、平成30年2月7日付「平成30年3月期 配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。