有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定方法は、取締役会の委任決議に基づき、一任を受けた代表取締役社長小池英夫が決定権限を有し、一定のルールに基づき決定しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。代表取締役社長は当社の業績等も鑑み、各取締役の役位、職責等に応じて、一定のルールに基づき個人別の報酬額の具体的内容を決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額については、株主総会の決議年月日は2019年6月26日であり、決議の内容は年額4億円以内(うち社外取締役分は2,000万円以内)としております。なお、当該定めに係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名であります。また、監査等委員である取締役の報酬等の額については、株主総会の決議年月日は2019年6月26日であり、決議の内容は年額7,000万円としております。なお、当該定めに係る監査等委員である取締役は4名であります。また、2019年6月26日の株主総会において、上記の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の枠内で、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の額を年額4,000万円以内とすることを決議しております。譲渡制限付株式付与のために対象取締役に対して支給する報酬は金銭債権とし、取締役は、金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について年額18,000株を上限に発行または処分を受けるものとしております。なお、当該定めに係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)は4名であります。
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定方針については、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合となることを方針としております。業績連動報酬に係る指標は、対象期間における1株当たり配当金であり、株主の皆様と同じ視点で会社の持続的な成長を目指すため当該指標を選択しております。業績連動報酬の額の決定方法は、取締役会で一任を受けた代表取締役社長小池英夫が決定権限を有し、一定のルールに基づき決定しております。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、70円で実績は90円であります。
また、当社の役員の報酬のうち、非金銭報酬等の内容は当社株式(譲渡制限付株式)としております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次の通りです。
a.報酬設計についての方針
当社の取締役の報酬は株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与する報酬設計とする。
b.報酬等の額またはその算定方法の決定方針
個人別の報酬は、株主総会で決定された報酬の範囲内で、取締役の役位ごとの「基本報酬(金銭報酬)」、会社業績への貢献度に応じた「業績連動報酬」、「自社株報酬(譲渡制限付株式報酬)」で構成し、取締役会で一任を受けた代表取締役社長が一定のルールに基づき決定する。なお、社外取締役については、その職務に鑑み、「基本報酬」のみとする。
c.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定方針
「自社株報酬(譲渡制限付株式報酬)」は、2019年6月26日開催の第96期定時株主総会において決議されたとおり、対象取締役に対して、年額40百万円以内の金銭報酬債権を支給する。また譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から40年間までの間で当社の取締役会が定める期間とする。
・金銭債権の全部を現物出資財産として払い込み、対象取締役は、当社の普通株式について、年額18,000株を上限に発行または処分を受けるものとする。なお、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会が決定する。
・当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結する。なお、対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等を含んだ契約内容とする。
d.「業績連動報酬」の業績指標の内容および業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定方針
対象事業年度における1株当たりの配当金を指標とし、取締役会で一任を受けた代表取締役社長が一定のルールにもとづき決定する。
e.個人別の報酬等の種類ごとの割合の決定方針
株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合となることとする。
f.報酬等を与える時期または条件の決定方針
・基本報酬(金銭報酬)は、毎月「固定報酬」として支給する。
・「業績連動報酬」および「自社株報酬(譲渡制限付株式報酬)」は、取締役会にて決議後、年1回一定の時期に支給する。
g.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容の決定について、委任をうけるものとする。
代表取締役社長は、当社の業績等も鑑み、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、上記の方針を踏まえて、各取締役の役位、職責等に応じて、一定のルールに基づき個人別の報酬額の具体的内容を決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定方法は、取締役会の委任決議に基づき、一任を受けた代表取締役社長小池英夫が決定権限を有し、一定のルールに基づき決定しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。代表取締役社長は当社の業績等も鑑み、各取締役の役位、職責等に応じて、一定のルールに基づき個人別の報酬額の具体的内容を決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額については、株主総会の決議年月日は2019年6月26日であり、決議の内容は年額4億円以内(うち社外取締役分は2,000万円以内)としております。なお、当該定めに係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名であります。また、監査等委員である取締役の報酬等の額については、株主総会の決議年月日は2019年6月26日であり、決議の内容は年額7,000万円としております。なお、当該定めに係る監査等委員である取締役は4名であります。また、2019年6月26日の株主総会において、上記の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の枠内で、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の額を年額4,000万円以内とすることを決議しております。譲渡制限付株式付与のために対象取締役に対して支給する報酬は金銭債権とし、取締役は、金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について年額18,000株を上限に発行または処分を受けるものとしております。なお、当該定めに係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)は4名であります。
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定方針については、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合となることを方針としております。業績連動報酬に係る指標は、対象期間における1株当たり配当金であり、株主の皆様と同じ視点で会社の持続的な成長を目指すため当該指標を選択しております。業績連動報酬の額の決定方法は、取締役会で一任を受けた代表取締役社長小池英夫が決定権限を有し、一定のルールに基づき決定しております。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、70円で実績は90円であります。
また、当社の役員の報酬のうち、非金銭報酬等の内容は当社株式(譲渡制限付株式)としております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次の通りです。
a.報酬設計についての方針
当社の取締役の報酬は株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与する報酬設計とする。
b.報酬等の額またはその算定方法の決定方針
個人別の報酬は、株主総会で決定された報酬の範囲内で、取締役の役位ごとの「基本報酬(金銭報酬)」、会社業績への貢献度に応じた「業績連動報酬」、「自社株報酬(譲渡制限付株式報酬)」で構成し、取締役会で一任を受けた代表取締役社長が一定のルールに基づき決定する。なお、社外取締役については、その職務に鑑み、「基本報酬」のみとする。
c.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定方針
「自社株報酬(譲渡制限付株式報酬)」は、2019年6月26日開催の第96期定時株主総会において決議されたとおり、対象取締役に対して、年額40百万円以内の金銭報酬債権を支給する。また譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から40年間までの間で当社の取締役会が定める期間とする。
・金銭債権の全部を現物出資財産として払い込み、対象取締役は、当社の普通株式について、年額18,000株を上限に発行または処分を受けるものとする。なお、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会が決定する。
・当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結する。なお、対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等を含んだ契約内容とする。
d.「業績連動報酬」の業績指標の内容および業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定方針
対象事業年度における1株当たりの配当金を指標とし、取締役会で一任を受けた代表取締役社長が一定のルールにもとづき決定する。
e.個人別の報酬等の種類ごとの割合の決定方針
株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合となることとする。
f.報酬等を与える時期または条件の決定方針
・基本報酬(金銭報酬)は、毎月「固定報酬」として支給する。
・「業績連動報酬」および「自社株報酬(譲渡制限付株式報酬)」は、取締役会にて決議後、年1回一定の時期に支給する。
g.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容の決定について、委任をうけるものとする。
代表取締役社長は、当社の業績等も鑑み、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、上記の方針を踏まえて、各取締役の役位、職責等に応じて、一定のルールに基づき個人別の報酬額の具体的内容を決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 173 | 98 | 67 | 8 | 8 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 14 | 14 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 16 | 16 | - | - | - | 5 |