有価証券報告書-第85期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役並びに社外取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、各事業年度および中長期にわたる企業価値の向上並びに持続的な成長へのインセンティブとして有効に機能し、各取締役の職務執行の対価として十分かつ適正な水準で支給することを基本方針としております。
社外取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、高い独立性の確保の観点から、月額報酬のみを支給することとしており、当該方針の決定については、取締役会の決議により決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、高い独立性の確保の観点から、月額報酬のみを支給することとしており、当該方針の決定については、監査等委員会の協議により決定しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2023年6月28日であり、決議の内容は、報酬額を年額230,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と定めたものであります。当社の監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2023年6月28日であり、決議の内容は、報酬額を年額30,000千円以内と定めたものであります。また、当該報酬枠とは別枠として、当社の取締役(監査等委員である取締役並びに社外取締役を除く。)の譲渡制限付株式報酬制度に関する株主総会の決議年月日は2023年6月28日であり、決議の内容は、支給される金銭報酬債権の総額を年額40,000千円以内、発行又は処分される譲渡制限付株式は当社の普通株式とし、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に発行又は処分される普通株式の総数は年50千株以内と定めたものであります。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額については、取締役3名以上かつそのうち半数以上の独立社外取締役で構成された報酬委員会にて取締役の個人別報酬等の検討を行い、取締役会に対し助言・提言を行っております。同委員会の助言・提言を受けて、毎年定時株主総会後の取締役会において取締役の個人別報酬額を決定しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役並びに社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である月額報酬(定期同額給与)、変動報酬である取締役賞与(利益連動給与)、非金銭報酬(譲渡制限付株式)によって構成し、株主総会で決定された取締役の報酬等の上限額の範囲内で支給しております。月額報酬(定期同額給与)、取締役賞与(利益連動給与)、非金銭報酬(譲渡制限付株式)の支給割合については、取締役報酬の基本方針に基づき、報酬委員会に諮問のうえ取締役会で決定いたします。業務執行取締役の種類別の報酬割合については、利益連動給与の支給月数が上限となった場合、月額報酬(定期同額給与)の年額(12ヶ月分)と取締役賞与(利益連動給与)の比率が3:1となり、非金銭報酬(譲渡制限付株式)については、固定報酬の概ね10%~20%に相当する譲渡制限付株式を割当てます。
・月額報酬(定期同額給与)の算定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬は、世間水準、経営内容、会社業績、過去の支払実績、従業員報酬の最高額などを参考に、各取締役の役位及び個人の成果に応じて取締役会で決定いたします。ただし取締役会は、同決定を代表取締役社長に委任することがあります。当事業年度において取締役会は、代表取締役社長酒井保幸に対し、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、会社業績や各取締役の役割責任、貢献度などを勘案して決定するには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、決定にあたっては、事前に報酬委員会に諮り、審議を経たうえで最終決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の月額報酬は、高い独立性の確保の観点から、月額報酬のみを支給することとしております。また、当該方針の決定については、監査等委員会の協議により決定しております。
・取締役(監査等委員である取締役並びに社外取締役を除く。)賞与(利益連動給与)の算定方法
取締役(監査等委員である取締役並びに社外取締役を除く。)賞与(以下、「利益連動給与」という)は、各事業年度の企業業績に連動する報酬として、各事業年度の利益を指標として次の算式により支給額を決定いたします。なお、利益連動給与の算式等については、報酬委員会の審議を経て、取締役会で制定・改廃いたします。
・支給算式:a.利益連動給与支給額=取締役月額給与額×利益連動給与支給月数
b.利益連動給与支給月数は、当該年度の連結ベースの利益連動給与算入前税金等調整前当期純利益(以下Xとする。)と前年度の連結ベースの利益連動給与算入前税金等調整前当期純利益(以下Yとする。)により算定した下記のテーブルに従い決定した月数とする。
なお、限度額は総額70百万円とする。
・利益連動給与支給月数決定テーブル:
当該指標を採用した理由は、利益連動給与支給額の変動影響を除外した税金等調整前当期純利益が、会社業績の判断指標として適切であると考えられるためであります。
なお、業績に大幅な変動があった事業年度の翌期の判定基準は見直しを行います。
また、利益連動給与については、利益連動給与算入前税金等調整前当期純利益の対前年度増減率に連動する上記支給算式に基づいて支給しており、業績連動報酬として目標とする利益連動給与算入前税金等調整前当期純利益の達成条件はありません。Xの実績は2,511,513千円、Yの実績は2,917,660千円、支給月数の実績は2ヶ月、支給額の実績は18,600千円となっております。
・非金銭報酬(譲渡制限付株式)の算定方法
当社の企業価値の持続的向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値共有を進めることを目的として、取締役(監査等委員である取締役並びに社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を割当てることとします。支給時期、配分等については、報酬委員会の審議を経て取締役会において決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役並びに社外取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、各事業年度および中長期にわたる企業価値の向上並びに持続的な成長へのインセンティブとして有効に機能し、各取締役の職務執行の対価として十分かつ適正な水準で支給することを基本方針としております。
社外取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、高い独立性の確保の観点から、月額報酬のみを支給することとしており、当該方針の決定については、取締役会の決議により決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、高い独立性の確保の観点から、月額報酬のみを支給することとしており、当該方針の決定については、監査等委員会の協議により決定しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2023年6月28日であり、決議の内容は、報酬額を年額230,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と定めたものであります。当社の監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2023年6月28日であり、決議の内容は、報酬額を年額30,000千円以内と定めたものであります。また、当該報酬枠とは別枠として、当社の取締役(監査等委員である取締役並びに社外取締役を除く。)の譲渡制限付株式報酬制度に関する株主総会の決議年月日は2023年6月28日であり、決議の内容は、支給される金銭報酬債権の総額を年額40,000千円以内、発行又は処分される譲渡制限付株式は当社の普通株式とし、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に発行又は処分される普通株式の総数は年50千株以内と定めたものであります。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額については、取締役3名以上かつそのうち半数以上の独立社外取締役で構成された報酬委員会にて取締役の個人別報酬等の検討を行い、取締役会に対し助言・提言を行っております。同委員会の助言・提言を受けて、毎年定時株主総会後の取締役会において取締役の個人別報酬額を決定しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役並びに社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である月額報酬(定期同額給与)、変動報酬である取締役賞与(利益連動給与)、非金銭報酬(譲渡制限付株式)によって構成し、株主総会で決定された取締役の報酬等の上限額の範囲内で支給しております。月額報酬(定期同額給与)、取締役賞与(利益連動給与)、非金銭報酬(譲渡制限付株式)の支給割合については、取締役報酬の基本方針に基づき、報酬委員会に諮問のうえ取締役会で決定いたします。業務執行取締役の種類別の報酬割合については、利益連動給与の支給月数が上限となった場合、月額報酬(定期同額給与)の年額(12ヶ月分)と取締役賞与(利益連動給与)の比率が3:1となり、非金銭報酬(譲渡制限付株式)については、固定報酬の概ね10%~20%に相当する譲渡制限付株式を割当てます。
・月額報酬(定期同額給与)の算定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬は、世間水準、経営内容、会社業績、過去の支払実績、従業員報酬の最高額などを参考に、各取締役の役位及び個人の成果に応じて取締役会で決定いたします。ただし取締役会は、同決定を代表取締役社長に委任することがあります。当事業年度において取締役会は、代表取締役社長酒井保幸に対し、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、会社業績や各取締役の役割責任、貢献度などを勘案して決定するには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、決定にあたっては、事前に報酬委員会に諮り、審議を経たうえで最終決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の月額報酬は、高い独立性の確保の観点から、月額報酬のみを支給することとしております。また、当該方針の決定については、監査等委員会の協議により決定しております。
・取締役(監査等委員である取締役並びに社外取締役を除く。)賞与(利益連動給与)の算定方法
取締役(監査等委員である取締役並びに社外取締役を除く。)賞与(以下、「利益連動給与」という)は、各事業年度の企業業績に連動する報酬として、各事業年度の利益を指標として次の算式により支給額を決定いたします。なお、利益連動給与の算式等については、報酬委員会の審議を経て、取締役会で制定・改廃いたします。
・支給算式:a.利益連動給与支給額=取締役月額給与額×利益連動給与支給月数
b.利益連動給与支給月数は、当該年度の連結ベースの利益連動給与算入前税金等調整前当期純利益(以下Xとする。)と前年度の連結ベースの利益連動給与算入前税金等調整前当期純利益(以下Yとする。)により算定した下記のテーブルに従い決定した月数とする。
なお、限度額は総額70百万円とする。
・利益連動給与支給月数決定テーブル:
| 判定基準 | 支給月数 | |||||
| 1.05Y<Ⅹ | …………4ヶ月 | |||||
| 1.00Y<Ⅹ≦1.05Y | …………3ヶ月 | |||||
| O.70Y<Ⅹ≦1.00Y | …………2ヶ月 | |||||
| 2億円<Ⅹ≦0.70Y | …………1ヶ月 | |||||
当該指標を採用した理由は、利益連動給与支給額の変動影響を除外した税金等調整前当期純利益が、会社業績の判断指標として適切であると考えられるためであります。
なお、業績に大幅な変動があった事業年度の翌期の判定基準は見直しを行います。
また、利益連動給与については、利益連動給与算入前税金等調整前当期純利益の対前年度増減率に連動する上記支給算式に基づいて支給しており、業績連動報酬として目標とする利益連動給与算入前税金等調整前当期純利益の達成条件はありません。Xの実績は2,511,513千円、Yの実績は2,917,660千円、支給月数の実績は2ヶ月、支給額の実績は18,600千円となっております。
・非金銭報酬(譲渡制限付株式)の算定方法
当社の企業価値の持続的向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値共有を進めることを目的として、取締役(監査等委員である取締役並びに社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を割当てることとします。支給時期、配分等については、報酬委員会の審議を経て取締役会において決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 非金銭 報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 140,600 | 111,600 | 18,600 | 10,400 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 10,800 | 10,800 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 16,140 | 16,140 | - | - | 4 |
③ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(千円) | 使用人兼務役員(名) | 内容 |
| 33,145 | 3 | 使用人分給与・賞与相当額 |