訂正有価証券報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31)
(収益認識関係)
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注)戦略分野にはその他の金額0百万円がありますが、金額が少額であることから上記表では表示しておりません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(注)戦略分野にはその他の金額0百万円がありますが、金額が少額であることから上記表では表示しておりません。
(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「4.会計方針に関する事項(4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
① 契約負債の残高等
契約負債は主に、支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
② 残存履行義務に配分した取引価格
当連結会計年度末日現在における、注記の対象となる未充足の履行義務はありません。
なお、当社及び連結子会社では、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)第80-22項(1)の定めを適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約については、注記の対象に含めておりません。
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
| 売上高(単位:百万円) | |
| 主たる地域市場 | |
| 日本 | 15,989 |
| 北米 | 6,619 |
| 欧州 | 4,071 |
| 東アジア | 4,911 |
| グローバルサウス及び中央アジア | 3,629 |
| 計 | 35,220 |
| 用途別の販売 | |
| 戦略分野 | |
| 半導体・エレクトロニクス | 1,696 |
| エネルギー | 2,190 |
| ヘルスケア | 1,762 |
| 自動車排ガス浄化触媒 | 22,574 |
| 基盤分野 | 6,996 |
| 計 | 35,220 |
(注)戦略分野にはその他の金額0百万円がありますが、金額が少額であることから上記表では表示しておりません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 売上高(単位:百万円) | |
| 主たる地域市場 | |
| 日本 | 15,382 |
| 北米 | 5,954 |
| 欧州 | 3,956 |
| 東アジア | 4,994 |
| グローバルサウス及び中央アジア | 3,353 |
| 計 | 33,641 |
| 用途別の販売 | |
| 戦略分野 | |
| 半導体・エレクトロニクス | 1,761 |
| エネルギー | 1,396 |
| ヘルスケア | 1,983 |
| 自動車排ガス浄化触媒 | 20,816 |
| 基盤分野 | 7,682 |
| 計 | 33,641 |
(注)戦略分野にはその他の金額0百万円がありますが、金額が少額であることから上記表では表示しておりません。
(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「4.会計方針に関する事項(4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
① 契約負債の残高等
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |||
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 6,623 | 百万円 | 6,814 | 百万円 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 6,814 | 6,233 | ||
| 契約負債(期首残高) | 3 | 82 | ||
| 契約負債(期末残高) | 82 | 57 | ||
契約負債は主に、支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
② 残存履行義務に配分した取引価格
当連結会計年度末日現在における、注記の対象となる未充足の履行義務はありません。
なお、当社及び連結子会社では、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)第80-22項(1)の定めを適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約については、注記の対象に含めておりません。