有価証券報告書-第99期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役会は常勤の社内監査役2名、非常勤の社外監査役3名の合計5名体制で、社外監査役には弁護士、会計士、および品質の専門家を選定している。監査役会は監査役会の定める監査基準に基づき年度毎に検討・協議の上決定した監査方針・監査計画に従い監査を実施している。
当事業年度において監査役会を19回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりである。
(注) 2020年6月23日の定時株主総会において常勤監査役の濱部祐一氏は任期満了で退任し、新たに福永年隆氏が選任され就任している。
監査役会における主な検討事項は、M&Aや戦略投資の意思決定手続きと事後フォロー、および内部統制システムの整備・運用状況の確認による取締役の職務執行の検証・確認、また、会計監査人の監査の方法と結果の確認等である。
監査役の活動としては、取締役会その他重要な会議へ出席し、重要な決裁書類等の閲覧・確認を行い、内部監査部門や内部統制等を所管するコーポレート各部所からの報告を受けるとともに、本社・工場および子会社を含む国内外主要拠点を往査してその業務および財産状況の調査を行っている。また、代表取締役と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うことにより、代表取締役との相互認識を深めている。また、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人との間で監査計画の確認を行うとともに、監査結果の報告を受けるだけでなく、KAMを含む個別テーマの議論を行うなど、相互の情報と意見交換を積極的に行い、連携を密にして実効性と効率性の向上を図っている。
②内部監査の状況
内部監査は、内部監査規則、年間の監査方針及び監査計画書に基づき実地監査を行い、その監査の結果は、代表取締役社長、監査役及び関係部所に報告されている。また、必要に応じて、被監査部所からの改善回答書の取得やフォロー監査により、内部統制システムの整備・向上に繋げている。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
32年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性がある。
c.業務を執行した公認会計士
坂井 俊介
押谷 崇雄
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士20名、会計士試験合格者等10名、その他28名である。
e.監査法人の選定方針と理由
同監査法人は、独立性を維持するとともに当初の事業内容の理解を深めた監査品質の向上を目指しており、監査体制の強化等についても適切なものと判断している。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っている。この評価については、監査役会により会計監査人としての評価基準を作成しており、同監査法人の通年の活動及び監査内容の報告を受け意見交換を通じて、評価を実施している。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社及び連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、重要性が乏しいため、業務内容の記載を省略している。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、主に税務関連業務である。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
重要な該当事項なし。
(当連結会計年度)
重要な該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬については、監査日数や業務内容等の妥当性を勘案し、監査法人と協議を行い、監査役会の同意を得て決定している。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容ならびに過年度の監査計画と実施状況を確認し、報酬額の見積りの算出根拠の相当性について必要な検証を行った結果、適切と判断し、会社法第399条第1項に基づき、会計監査人の報酬等の額について同意した。
①監査役監査の状況
当社の監査役会は常勤の社内監査役2名、非常勤の社外監査役3名の合計5名体制で、社外監査役には弁護士、会計士、および品質の専門家を選定している。監査役会は監査役会の定める監査基準に基づき年度毎に検討・協議の上決定した監査方針・監査計画に従い監査を実施している。
当事業年度において監査役会を19回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりである。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況(出席率) |
| 常勤監査役 | 長沼 守俊 | 19回/19回 (100%) |
| 常勤監査役 | 濱部 祐一(注) | 6回/6回 (100%) |
| 常勤監査役 | 福永 年隆(注) | 13回/13回 (100%) |
| 社外監査役 | 小澤 徹夫 | 19回/19回 (100%) |
| 社外監査役 | 鈴木 和幸 | 19回/19回 (100%) |
| 社外監査役 | 清水 涼子 | 19回/19回 (100%) |
(注) 2020年6月23日の定時株主総会において常勤監査役の濱部祐一氏は任期満了で退任し、新たに福永年隆氏が選任され就任している。
監査役会における主な検討事項は、M&Aや戦略投資の意思決定手続きと事後フォロー、および内部統制システムの整備・運用状況の確認による取締役の職務執行の検証・確認、また、会計監査人の監査の方法と結果の確認等である。
監査役の活動としては、取締役会その他重要な会議へ出席し、重要な決裁書類等の閲覧・確認を行い、内部監査部門や内部統制等を所管するコーポレート各部所からの報告を受けるとともに、本社・工場および子会社を含む国内外主要拠点を往査してその業務および財産状況の調査を行っている。また、代表取締役と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うことにより、代表取締役との相互認識を深めている。また、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人との間で監査計画の確認を行うとともに、監査結果の報告を受けるだけでなく、KAMを含む個別テーマの議論を行うなど、相互の情報と意見交換を積極的に行い、連携を密にして実効性と効率性の向上を図っている。
②内部監査の状況
内部監査は、内部監査規則、年間の監査方針及び監査計画書に基づき実地監査を行い、その監査の結果は、代表取締役社長、監査役及び関係部所に報告されている。また、必要に応じて、被監査部所からの改善回答書の取得やフォロー監査により、内部統制システムの整備・向上に繋げている。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
32年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性がある。
c.業務を執行した公認会計士
坂井 俊介
押谷 崇雄
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士20名、会計士試験合格者等10名、その他28名である。
e.監査法人の選定方針と理由
同監査法人は、独立性を維持するとともに当初の事業内容の理解を深めた監査品質の向上を目指しており、監査体制の強化等についても適切なものと判断している。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っている。この評価については、監査役会により会計監査人としての評価基準を作成しており、同監査法人の通年の活動及び監査内容の報告を受け意見交換を通じて、評価を実施している。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 134 | 2 | 133 | 5 |
| 連結子会社 | 78 | 3 | 72 | 2 |
| 計 | 212 | 5 | 206 | 7 |
当社及び連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、重要性が乏しいため、業務内容の記載を省略している。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 268 | 75 | 318 | 92 |
| 計 | 268 | 75 | 318 | 92 |
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、主に税務関連業務である。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
重要な該当事項なし。
(当連結会計年度)
重要な該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬については、監査日数や業務内容等の妥当性を勘案し、監査法人と協議を行い、監査役会の同意を得て決定している。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容ならびに過年度の監査計画と実施状況を確認し、報酬額の見積りの算出根拠の相当性について必要な検証を行った結果、適切と判断し、会社法第399条第1項に基づき、会計監査人の報酬等の額について同意した。