有価証券報告書-第96期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行している。
イ)平成25年6月26日定時株主総会及び取締役会決議
※当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。
(注)1.発行価格は、行使時の払込金額1,136円と新株予約権の付与日における公正な評価額238円を合算している。
2.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。
3.新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値の価額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合等を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分(新株予約権の行使により新株を発行する場合を含まない)する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
ロ)平成26年6月26日定時株主総会及び取締役会決議
※当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。
(注)1.発行価格は、行使時の払込金額1,276円と新株予約権の付与日における公正な評価額173円を合算している。
2.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。
3.新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値の価額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合等を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分(新株予約権の行使により新株を発行する場合を含まない)する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
ハ)平成27年6月25日定時株主総会及び取締役会決議
※当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。
(注)1.発行価格は、行使時の払込金額1,542円と新株予約権の付与日における公正な評価額100円を合算している。
2.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。
3.新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値の価額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合等を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分(新株予約権の行使により新株を発行する場合を含まない)する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行している。
イ)平成25年6月26日定時株主総会及び取締役会決議
| 決議年月日 | 平成25年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8 当社執行役員 21 当社幹部従業員 78 当社子会社の代表取締役及び一部取締役ならびに幹部従業員 94 当社持分法適用会社のうち当社の議決権所有割合が35%超50% 未満の4社の代表取締役 4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 301[280] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類, 内容及び数(株)※ | 普通株式 301,000[280,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,136 |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成27年7月1日~平成30年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,374 資本組入額 687 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社または当社関係会社の取締役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役もしくは執行役員を任期満了により退任した場合、その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 ②新株予約権の質入、その他一切の処分は、認めない。 ③その他の権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を必要とする。 |
| 代用払込みに関する事項※ | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。
(注)1.発行価格は、行使時の払込金額1,136円と新株予約権の付与日における公正な評価額238円を合算している。
2.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。
3.新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値の価額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合等を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分(新株予約権の行使により新株を発行する場合を含まない)する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額 × | 新株発行前の時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
ロ)平成26年6月26日定時株主総会及び取締役会決議
| 決議年月日 | 平成26年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9 当社執行役員 19 当社幹部従業員 81 当社子会社の代表取締役及び一部取締役ならびに幹部従業員 106 当社持分法適用会社のうち当社の議決権所有割合が35%超50% 未満の4社の代表取締役 4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 608[592] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類, 内容及び数(株)※ | 普通株式 608,000[592,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,276 |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成28年7月1日~平成31年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,449 資本組入額 725 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社または当社関係会社の取締役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役もしくは執行役員を任期満了により退任した場合、その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 ②新株予約権の質入、その他一切の処分は、認めない。 ③その他の権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を必要とする。 |
| 代用払込みに関する事項※ | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。
(注)1.発行価格は、行使時の払込金額1,276円と新株予約権の付与日における公正な評価額173円を合算している。
2.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。
3.新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値の価額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合等を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分(新株予約権の行使により新株を発行する場合を含まない)する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額 × | 新株発行前の時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
ハ)平成27年6月25日定時株主総会及び取締役会決議
| 決議年月日 | 平成27年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9 当社執行役員 20 当社幹部従業員 81 当社子会社の代表取締役及び一部取締役ならびに幹部従業員 104 当社持分法適用会社のうち当社の議決権所有割合が35%超50% 未満の4社の代表取締役 4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 942[932] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類, 内容及び数(株)※ | 普通株式 942,000[932,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,542 |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成29年7月1日~平成32年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,642 資本組入額 821 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社または当社関係会社の取締役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役もしくは執行役員を任期満了により退任した場合、その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 ②新株予約権の質入、その他一切の処分は、認めない。 ③その他の権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を必要とする。 |
| 代用払込みに関する事項※ | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。
(注)1.発行価格は、行使時の払込金額1,542円と新株予約権の付与日における公正な評価額100円を合算している。
2.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。
3.新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値の価額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合等を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分(新株予約権の行使により新株を発行する場合を含まない)する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額 × | 新株発行前の時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。