有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合等を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分(新株予約権の行使により新株を発行する場合を含まない)する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合等を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分(新株予約権の行使により新株を発行する場合を含まない)する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(注)新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値の価額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合等を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分(新株予約権の行使により新株を発行する場合を含まない)する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(注)新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値の価額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合等を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分(新株予約権の行使により新株を発行する場合を含まない)する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(注)新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値の価額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合等を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分(新株予約権の行使により新株を発行する場合を含まない)する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
| 決議年月日 | 平成23年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9 当社執行役員 22 当社幹部従業員 76 当社関係会社の代表取締役及び一部取締役ならびに幹部従業員 103 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
| 株式の数 | 1,230,000株(新株予約権1個あたりの目的となる株式数は1,000株) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合等を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分(新株予約権の行使により新株を発行する場合を含まない)する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額 × | 新株発行前の時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
| 決議年月日 | 平成24年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9 当社執行役員 19 当社幹部従業員 79 当社関係会社の代表取締役及び一部取締役ならびに幹部従業員 101 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
| 株式の数 | 1,205,000株(新株予約権1個あたりの目的となる株式数は1,000株) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合等を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分(新株予約権の行使により新株を発行する場合を含まない)する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額 × | 新株発行前の時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
| 決議年月日 | 平成25年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8 当社執行役員 21 当社幹部従業員 78 当社子会社の代表取締役及び一部取締役ならびに幹部従業員 94 当社持分法適用会社のうち当社の議決権所有割合が35%超50% 未満の4社の代表取締役 4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
| 株式の数 | 1,195,000株(新株予約権1個あたりの目的となる株式数は1,000株) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値の価額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合等を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分(新株予約権の行使により新株を発行する場合を含まない)する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額 × | 新株発行前の時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
| 決議年月日 | 平成26年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9 当社執行役員 19 当社幹部従業員 81 当社子会社の代表取締役及び一部取締役ならびに幹部従業員 106 当社持分法適用会社のうち当社の議決権所有割合が35%超50% 未満の4社の代表取締役 4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
| 株式の数 | 1,260,000株(新株予約権1個あたりの目的となる株式数は1,000株) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値の価額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合等を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分(新株予約権の行使により新株を発行する場合を含まない)する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額 × | 新株発行前の時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
| 決議年月日 | 平成27年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9 当社執行役員 20 当社幹部従業員 81 当社子会社の代表取締役及び一部取締役ならびに幹部従業員 104 当社持分法適用会社のうち当社の議決権所有割合が35%超50% 未満の4社の代表取締役 4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
| 株式の数 | 1,270,000株(新株予約権1個あたりの目的となる株式数は1,000株) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値の価額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合等を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分(新株予約権の行使により新株を発行する場合を含まない)する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額 × | 新株発行前の時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。