有価証券報告書-第95期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行している。
①平成24年6月27日定時株主総会及び取締役会決議
(注)1.発行価格は、行使時の払込金額742円と新株予約権の付与日における公正な評価額61円を合算している。
2.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。
②平成25年6月26日定時株主総会及び取締役会決議
(注)1.発行価格は、行使時の払込金額1,136円と新株予約権の付与日における公正な評価額238円を合算している。
2.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。
③平成26年6月26日定時株主総会及び取締役会決議
(注)1.発行価格は、行使時の払込金額1,276円と新株予約権の付与日における公正な評価額173円を合算している。
2.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。
④平成27年6月25日定時株主総会及び取締役会決議
(注)1.発行価格は、行使時の払込金額1,542円と新株予約権の付与日における公正な評価額100円を合算している。
2.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。
当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行している。
①平成24年6月27日定時株主総会及び取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 269 | 174 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 269,000 | 174,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 742 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月1日~平成29年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 803 資本組入額 402 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社または当社関係会社の取締役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役もしくは執行役員を任期満了により退任した場合、その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 ②新株予約権の質入、その他一切の処分は、認めない。 ③その他の権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を必要とする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.発行価格は、行使時の払込金額742円と新株予約権の付与日における公正な評価額61円を合算している。
2.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。
②平成25年6月26日定時株主総会及び取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 608 | 576 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 608,000 | 576,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,136 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年7月1日~平成30年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,374 資本組入額 687 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社または当社関係会社の取締役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役もしくは執行役員を任期満了により退任した場合、その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 ②新株予約権の質入、その他一切の処分は、認めない。 ③その他の権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を必要とする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.発行価格は、行使時の払込金額1,136円と新株予約権の付与日における公正な評価額238円を合算している。
2.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。
③平成26年6月26日定時株主総会及び取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 853 | 812 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 853,000 | 812,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,276 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年7月1日~平成31年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,449 資本組入額 725 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社または当社関係会社の取締役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役もしくは執行役員を任期満了により退任した場合、その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 ②新株予約権の質入、その他一切の処分は、認めない。 ③その他の権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を必要とする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.発行価格は、行使時の払込金額1,276円と新株予約権の付与日における公正な評価額173円を合算している。
2.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。
④平成27年6月25日定時株主総会及び取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,260 | 1,260 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,260,000 | 1,260,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,542 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年7月1日~平成32年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,642 資本組入額 821 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社または当社関係会社の取締役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役もしくは執行役員を任期満了により退任した場合、または従業員を定年により退職した場合、その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 ②新株予約権の質入、その他一切の処分は、認めない。 ③その他の権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を必要とする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.発行価格は、行使時の払込金額1,542円と新株予約権の付与日における公正な評価額100円を合算している。
2.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。