4205 日本ゼオン

4205
2026/04/15
時価
3772億円
PER 予
10.61倍
2010年以降
5.92-30.68倍
(2010-2025年)
PBR
0.92倍
2010年以降
0.56-1.8倍
(2010-2025年)
配当 予
3.99%
ROE 予
8.71%
ROA 予
5.72%
資料
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有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
取締役および監査役の報酬については、株主総会の決議により、取締役全員および監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しております。
持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、社内取締役の役員報酬は定額部分と業績連動部分から成る現金報酬と株式報酬型ストックオプション(新株予約権)にて構成しております。社外取締役および監査役の役員報酬については定額現金報酬のみで構成しております。
各取締役の報酬は、上記方針に基づき取締役会で定めた報酬基準に従い、独立社外取締役の意見を聴取したうえで代表取締役が決定し、各監査役の報酬は、監査役の協議により決定いたします。
2018/07/27 11:19
#2 ストックオプション制度の内容(連結)
①【ストックオプション制度の内容】
決議年月日平成18年7月28日平成19年7月30日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 15名当社取締役 11名
新株予約権の数(個)※119[19]18[18]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1,※2普通株式19,000[19,000]普通株式18,000[18,000]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※111
新株予約権の行使期間 ※1自 平成18年8月16日至 平成48年8月15日自 平成19年8月16日至 平成49年8月15日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1発行価格 1,314.02資本組入額 657.01発行価格 1,154.0資本組入額 577.0
新株予約権の行使の条件 ※1新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※1譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1※3
決議年月日平成20年7月25日平成21年7月29日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 11名当社取締役 11名
新株予約権の数(個)※123[23]32[32]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1,※2普通株式23,000[23,000]普通株式32,000[32,000]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※111
新株予約権の行使期間 ※1自 平成20年8月12日至 平成50年8月11日自 平成21年8月13日至 平成51年8月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1発行価格 422.0資本組入額 211.0発行価格 424.0資本組入額 212.0
新株予約権の行使の条件 ※1新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※1譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1※3
決議年月日平成22年6月29日平成23年6月29日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 11名当社取締役 10名
新株予約権の数(個)※129[29]18[18]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1,※2普通株式29,000[29,000]普通株式18,000[18,000]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※111
新株予約権の行使期間 ※1自 平成22年7月15日至 平成52年7月14日自 平成23年7月14日至 平成53年7月13日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1発行価格 553.0資本組入額 276.5発行価格 755.0資本組入額 377.5
新株予約権の行使の条件 ※1新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※1譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1※3
決議年月日平成24年6月28日平成25年6月27日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 10名当社取締役 9名
新株予約権の数(個)※117[17]21[21]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1,※2普通株式17,000[17,000]普通株式21,000[21,000]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※111
新株予約権の行使期間 ※1自 平成24年7月13日至 平成54年7月12日自 平成25年7月12日至 平成55年7月11日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1発行価格 599.0資本組入額 299.5発行価格 1,123.0資本組入額 561.5
新株予約権の行使の条件 ※1新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※1譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1※3
決議年月日平成26年6月27日平成27年6月26日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 9名当社取締役 9名
新株予約権の数(個)※113[13]19[19]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1,※2普通株式13,000[13,000]普通株式19,000[19,000]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※111
新株予約権の行使期間 ※1自 平成26年7月14日至 平成56年7月13日自 平成27年7月13日至 平成57年7月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1発行価格 1,033.0資本組入額 516.5発行価格 1,017.0資本組入額 508.5
新株予約権の行使の条件 ※1新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※1譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1※3
決議年月日平成28年6月29日平成29年6月29日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 9名当社取締役 9名
新株予約権の数(個)※148[48]56[56]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1,※2普通株式48,000[48,000]普通株式56,000[56,000]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※111
新株予約権の行使期間 ※1自 平成28年7月14日至 平成58年7月13日自 平成29年7月14日至 平成59年7月13日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1発行価格 628.0資本組入額 314.0発行価格 1,225.0資本組入額 612.5
新株予約権の行使の条件 ※1新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※1譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1※3
決議年月日平成30年6月28日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 8名
新株予約権の数(個)38
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※2普通株式38,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間自 平成30年7月13日至 平成60年7月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 未定資本組入額 未定
新株予約権の行使の条件新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※3
(注)※1.当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
※2.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は1,000株とする。ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個あたりの目的となる株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り上げるものとする。
2018/07/27 11:19
#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.①新株予約権者は、権利行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。
2018/07/27 11:19
#4 提出会社の株式事務の概要(連結)
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2.当社は平成24年6月29日より株主名簿管理人をみずほ信託銀行株式会社(東京都中央区八重洲一丁目2番1号)に変更いたしましたが、特別口座に記録されている単元未満株式の買取り・売渡しについては、同日以降も三井住友信託銀行株式会社が取り扱います。
2018/07/27 11:19
#5 新株予約権等に関する注記(連結)
2.新株予約権に関する事項
区分新株予約権の内訳新株予約権の目的となる株式の種類新株予約権の目的となる株式の数(千株)当連結会計年度末残高(百万円)
当連結会計年度期首当連結会計年度増加当連結会計年度減少当連結会計年度末
提出会社(親会社)ストック・オプションとしての新株予約権-246
連結子会社---
合計-246
2018/07/27 11:19
#6 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
区分前連結会計年度(平成29年3月31日)当連結会計年度(平成30年3月31日)
非上場株式3,4044,973
転換社債型新株予約権付社債224-
これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(5)投資有価証券」には含めておりません。
3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
2018/07/27 11:19

IRBANK 採用情報

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  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。