①【ストックオプション制度の内容】
| 決議年月日 | 平成18年7月28日 | 平成19年7月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 15名 | 当社取締役 11名 |
| 新株予約権の数(個)※1 | 19[19] | 18[18] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1,※2 | 普通株式19,000[19,000] | 普通株式18,000[18,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※1 | 自 平成18年8月16日至 平成48年8月15日 | 自 平成19年8月16日至 平成49年8月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 | 発行価格 1,314.02資本組入額 657.01 | 発行価格 1,154.0資本組入額 577.0 |
| 新株予約権の行使の条件 ※1 | ①新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 | ※3 |
| 決議年月日 | 平成20年7月25日 | 平成21年7月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 11名 | 当社取締役 11名 |
| 新株予約権の数(個)※1 | 23[23] | 32[32] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1,※2 | 普通株式23,000[23,000] | 普通株式32,000[32,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※1 | 自 平成20年8月12日至 平成50年8月11日 | 自 平成21年8月13日至 平成51年8月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 | 発行価格 422.0資本組入額 211.0 | 発行価格 424.0資本組入額 212.0 |
| 新株予約権の行使の条件 ※1 | ①新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 | ※3 |
| 決議年月日 | 平成22年6月29日 | 平成23年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 11名 | 当社取締役 10名 |
| 新株予約権の数(個)※1 | 29[29] | 18[18] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1,※2 | 普通株式29,000[29,000] | 普通株式18,000[18,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※1 | 自 平成22年7月15日至 平成52年7月14日 | 自 平成23年7月14日至 平成53年7月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 | 発行価格 553.0資本組入額 276.5 | 発行価格 755.0資本組入額 377.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※1 | ①新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 | ※3 |
| 決議年月日 | 平成24年6月28日 | 平成25年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 10名 | 当社取締役 9名 |
| 新株予約権の数(個)※1 | 17[17] | 21[21] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1,※2 | 普通株式17,000[17,000] | 普通株式21,000[21,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※1 | 自 平成24年7月13日至 平成54年7月12日 | 自 平成25年7月12日至 平成55年7月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 | 発行価格 599.0資本組入額 299.5 | 発行価格 1,123.0資本組入額 561.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※1 | ①新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 | ※3 |
| 決議年月日 | 平成26年6月27日 | 平成27年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9名 | 当社取締役 9名 |
| 新株予約権の数(個)※1 | 13[13] | 19[19] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1,※2 | 普通株式13,000[13,000] | 普通株式19,000[19,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※1 | 自 平成26年7月14日至 平成56年7月13日 | 自 平成27年7月13日至 平成57年7月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 | 発行価格 1,033.0資本組入額 516.5 | 発行価格 1,017.0資本組入額 508.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※1 | ①新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 | ※3 |
| 決議年月日 | 平成28年6月29日 | 平成29年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9名 | 当社取締役 9名 |
| 新株予約権の数(個)※1 | 48[48] | 56[56] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1,※2 | 普通株式48,000[48,000] | 普通株式56,000[56,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※1 | 自 平成28年7月14日至 平成58年7月13日 | 自 平成29年7月14日至 平成59年7月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 | 発行価格 628.0資本組入額 314.0 | 発行価格 1,225.0資本組入額 612.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※1 | ①新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 | ※3 |
| 決議年月日 | 平成30年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8名 |
| 新株予約権の数(個) | 38 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※2 | 普通株式38,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年7月13日至 平成60年7月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 未定資本組入額 未定 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。③新株予約権1個あたりの一部行使はできないものとする。④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。⑤その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。新株予約権者は、新株予約権を行使する際、「新株予約権割当契約」を締結していなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ※3 |
(注)※1.当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
※2.
新株予約権1個あたりの目的となる株式数は1,000株とする。ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、
新株予約権1個あたりの目的となる株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り上げるものとする。